条例

輪島市住民投票条例

自治体データ

自治体名 輪島市 自治体コード 17204
都道府県名 石川県 都道府県コード 00017
人口(2015年国勢調査) 24,608人

条例データ

条例本文

○輪島市住民投票条例
(平成19年12月14日条例第57号)
改正
平成23年6月27日条例第22号
平成28年12月22日条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、輪島市自治基本条例(平成19年輪島市条例第56号。以下「自治基本条例」という。)第26条第5項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[輪島市自治基本条例(平成19年輪島市条例第56号。以下「自治基本条例」という。)第26条第5項]
(市政に関する重要事項)
第2条 自治基本条例第25条第1項に規定する市政に関する重要事項とは、同条例第2条第2項に規定する市(以下「市」という。)及び同条第3項に規定する市民(以下この条において「市民」という。)全体の利害関係を有すると認められる事案をいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
[自治基本条例第25条第1項] [同条例第2条第2項] [同条第3項]
(1) 市の権限に属さない事項(市の意思として明確に表示する必要があると認められる事項を除く。)
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の市民又は地域のみに関係する事項
(4) 市の組織、人事又は財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められる事項
(住民投票の実施の請求資格)
第3条 自治基本条例第26条第1項に規定する住民投票の実施を請求することができる者は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する選挙人名簿に登録が行われた日において当該選挙人名簿に登録されている者とする。
[自治基本条例第26条第1項]
(住民投票の実施の請求手続等)
第4条 自治基本条例第26条第1項若しくは第2項の規定による請求(以下「住民等請求」という。)又は同条第3項の規定による発議(以下「住民等請求又は市長発議」という。)に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求し、又は発議しなければならない。
[自治基本条例第26条第1項] [第2項] [同条第3項]
2 前項の規定にかかわらず、既に住民等請求又は市長発議に係る手続が開始されている場合においては、当該住民等請求又は市長発議に係る住民投票の手続が行われている間は、何人も、当該住民投票に付そうとされ、又は付されている事案と実質的に同一と認められる事案について、住民等請求又は市長発議を行うことはできないものとする。
3 自治基本条例第26条第1項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
[自治基本条例第26条第1項]
4 市長は、住民等請求又は市長発議があったときは、直ちにその要旨を公表するとともに、輪島市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨の通知をしなければならない。
(住民投票の形式)
第5条 住民投票に付する事案は、二者択一で賛否を問う形式とする。ただし、市長が必要と認めるときは、事案により、3以上の選択肢から一つを選択する形式によることができる。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(投票資格者名簿の調製等)
第7条 選挙管理委員会は、住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)について、投票資格者名簿を調製するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示をなされた者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
(住民投票の期日)
第8条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第4条第4項の規定による通知のあった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。
[第4条第4項]
2 前項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、石川県の議会の議員若しくは長の選挙又は市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。
3 選挙管理委員会は、前2項の規定により投票日を定めたとき又は変更したときは、当該投票日その他規則で定める事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票区及び投票所)
第9条 投票区は、公職選挙法第17条第2項の規定により選挙管理委員会が設けた選挙における投票区とする。
2 投票所及び第15条に規定する期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会が指定した場所に設ける。
[第15条]
3 選挙管理委員会は、投票所にあっては投票日の5日前までに、期日前投票所にあっては前条第3項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)にその場所を告示しなければならない。
(投票管理者及び投票立会人)
第10条 選挙管理委員会は、規則で定めるところにより、前条第2項に規定する投票所及び期日前投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。
(投票資格者名簿の登録及び投票)
第11条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、住民投票と同時に公職選挙法の規定に基づく選挙が行われた場合において、同法第42条第1項ただし書の規定により投票した者(その投票した日において市の区域内に住所を有している者に限る。)については、当該住民投票の投票をすることができる。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票資格者でない者の投票)
第12条 投票日の当日又は期日前投票の日において投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第13条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の複数の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙の所定の欄に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより代理投票をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、視覚に障害を有する投票人は、規則で定めるところにより点字による投票をすることができる。この場合において、点字による投票をする投票人は、選択肢から一つを選択し点字により自ら記載しなければならない。
(投票所においての投票)
第14条 投票人は、投票の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第15条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第16条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択肢の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
(6) 〇の記号を自書しないもの
(7) 白紙投票
2 第13条第4項に規定する点字による投票で次に掲げるものは、無効とする。
[第13条第4項]
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) 選択肢以外の事項を記載したもの
(3) 選択肢のほか、他事を記載したもの
(4) 複数の選択肢を記載したもの
(5) 選択肢のいずれを記載したかを確認し難いもの
(6) 選択肢を自書しないもの
(7) 白紙投票
(情報の提供)
第17条 市長は、告示日から投票日の2日前までに、住民等請求又は市長発議の内容の趣旨及び第8条第3項に規定する告示の内容その他住民投票の実施に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供しなければならない。
[第8条第3項]
2 市長は、告示日から投票日の前日までの間、住民等請求又は市長発議の内容を記載した文書の写し及び住民等請求又は市長発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供しなければならない。
(住民投票運動)
第18条 第10条に規定する投票管理者及び第20条に規定する開票管理者は、在職中、住民投票において特定の選択肢を選択するように、又はしないように勧誘する行為(以下この条において「住民投票運動」という。)をすることができない。
[第10条] [第20条]
2 第15条に規定する不在者投票を管理する者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して住民投票運動をすることができない。
[第15条]
3 地方自治法第180条の2の規定により市長の権限に属する住民投票の事務の一部を委任された選挙管理委員会の委員及び職員は、在職中、住民投票運動をすることができない。
4 第4条第4項の規定による通知のあった日から当該通知に係る投票日までの期間に、市の区域内で行われる選挙の期日の公示又は告示の日から当該公示又は告示に係る選挙の期日までの期間が重複するときは、市の区域内において、当該重複する期間、当該住民投票に係る住民投票運動をすることができない。ただし、当該選挙の公職の候補者(候補者届出政党(公職選挙法第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他政治団体をいう。)、衆議院名簿届出政党等(同法第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他政治団体をいう。)又は参議院名簿届出政党等(同法第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)を含む。)がする選挙運動(同法第13章の規定に違反するものを除く。)又は同法第14章の3の規定により政治活動を行うことができる政党その他の政治団体が行う政治活動(同章の規定に違反するものを除く。)が、住民投票運動にわたることを妨げるものではない。
[第4条第4項]
5 住民投票運動をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、強迫その他不正の手段により住民の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為
(2) 市民の平穏な生活環境を侵害する行為
6 何人も、投票日に住民投票運動をしてはならない。
(開票区及び開票所)
第19条 開票区は、市の区域による。
2 開票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
3 選挙管理委員会は、あらかじめ開票所の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票管理者及び開票立会人)
第20条 選挙管理委員会は、規則で定めるところにより、前条第2項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。
(住民投票の成立要件等)
第21条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の過半数に達しないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は、行わない。
(投票結果の告示等)
第22条 市長は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき又は住民投票が成立し、投票総数、開票の結果その他規則で定める事項が確定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。
2 市長は、前項の告示をしたときは、当該告示の内容を当該住民等請求に係る代表者又は市の議会議長に通知しなければならない。
(住民等請求又は市長発議の制限期間)
第23条 この条例による住民投票が実施された場合には、前条第1項の規定による告示の日から起算して2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について住民等請求又は市長発議を行うことはできないものとする。
(投票及び開票)
第24条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定に基づき行われる市の議会の議員及び長の選挙の例による。
(規則への委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月27日条例第22号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。
附 則(平成28年12月22日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。