Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 羽咋市いきいき市民活動推進条例

条例

羽咋市いきいき市民活動推進条例

自治体データ

自治体名 羽咋市 自治体コード 17207
都道府県名 石川県 都道府県コード 00017
人口(2015年国勢調査) 20,407人

条例データ

条例本文

○羽咋市いきいき市民活動推進条例
平成15年3月28日条例第3号
改正
平成25年3月28日条例第1号
羽咋市いきいき市民活動推進条例
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりに寄与する市民活動を推進するための基本的な事項を定めるとともに、市民、市民活動団体、事業者及び市のまちづくりにおける役割を明らかにし、さまざまな価値を認め合う豊かな地域社会の実現を目指すことを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、用語の定義は次のとおりです。
(1) まちづくりとは、市民と市がそれぞれの役割を自覚し、自主的な行動に基づき、互いに協力しながら、自らが住み、生活し、又は活動している地域を快適かつ魅力あるものにしていく活動をいいます。
(2) 市民活動とは、市民が自主的に行う公共性の高い、営利を目的としない活動で、かつ、まちづくりに寄与する活動をいいます。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする活動又は特定の公職者(候補者を含む)若しくは政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動を除きます。
(3) 市民活動団体とは、第2号に定める市民活動を行うことを目的とし、次のいずれにも該当する団体をいいます。
ア 市民に開かれた団体であること。
イ 代表者及び運営の方法が会則で定められていること。
ウ 活動が主に市内において行われていること。
エ 独立した組織であること。
(4) 事業者とは、市内に事業を営む法人その他の団体及び個人をいいます。
(基本理念)
第3条 市民、市民活動団体、事業者及び市は、市民活動が多様で豊かな地域社会を築いていく上で、重要な役割を果たすことを認識し、互いに尊重し、対等の関係で協力します。
2 市が市民活動を支援するに当たっては、市民活動の自主性が尊重され、支援の内容及び手続が、公平かつ公正で、透明性の高いものでなければなりません。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に基づき、市民活動に関する理解を深め、市民活動への参加や協力に努めます。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、基本理念に基づき、市民活動の一層の推進を図るとともにその活動が広く市民に理解されるように努めます。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、市民活動に関する理解を深め、市民活動の推進や協力に努めます。
(市の役割)
第7条 市は、基本理念に基づき、市民活動に関する理解を深め、市民活動を推進するための施策の実施に努めなければなりません。
(助成等環境の整備)
第8条 市は、市民活動を推進するための施策として、この条例に定める支援措置の実施及び公共サービスにおける参入機会の提供に努めるほか、必要な助成その他の環境の整備に努めます。
(支援措置)
第9条 市は、市民活動団体に対し、その活動を推進するために、市が所有する土地、施設等を貸付け、使用料を減額又は免除する等の措置を行うことができます。
(公共サービスにおける参入機会の提供)
第10条 市は、市民活動団体に対し、その活動を推進するために、専門性や地域性等の特性を生かせる分野において、公共サービスへの参入機会の提供に努めます。
(市民活動支援センターの設置及び事業)
第11条 市は、市民及び市民活動団体の市民活動を推進するために、羽咋市市民活動支援センター(以下「センター」という。)を羽咋市鶴多町亀田17番地、羽咋すこやかセンター内に置き、次の事業を行います。
(1) 情報の収集及び提供に関する事業
(2) 支援及び助成に関する事業
(3) 普及啓発に関する事業
(4) 調査研究に関する事業
(5) 人材育成、研修、交流等に関する事業
(6) 相談に関する事業
(7) その他市民活動の推進に関する事業
(センターの運営及び委託)
第12条 センターの運営や事業は、市と市民活動を行うものが、互いに尊重し、対等の関係で協力して行います。
2 市長は、センターの管理、運営の一部を市民活動団体に委託することができます。
(委員会の設置)
第13条 このセンターの管理、運営及び市民活動の推進に関する事項について、調査、審査及び助言を行うため、市民活動支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置きます。
(組織)
第14条 委員会は、委員15人以内をもって組織します。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。
(1) 学識を有する者
(2) 市民活動に関する知識及び経験を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げません。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
(市民活動団体の登録)
第15条 第9条に規定する支援措置及び第10条に規定する公共サービスにおける参入機会を受けようとする市民活動団体は、次に掲げる事項(以下「登録事項」という。)を記載した申請書を市長に提出し、登録を受けなければなりません。
(1) 名称
(2) 主たる事務所の所在地
(3) 役員名簿及び会員名簿
(4) 活動の目的
(5) 会計に関する事項
(6) 活動内容に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による申請書を審査の上、適当であると認めるときは、当該市民活動団体を登録し、その旨を通知します。
3 第10条に規定する公共サービスにおける参入機会を受けようとする市民活動団体は、10人以上の会員を有しなければなりません。
4 第2項の規定により登録された市民活動団体は、解散又は登録事項を変更したときには、速やかにその旨を市長に届け出なければなりません。
5 市長は、登録事項を公表します。
(登録の取消し)
第16条 市長は、前条の規定により登録された市民活動団体が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消します。
(1) 登録事項について、虚偽の記載をしたとき。
(2) 市民活動にふさわしくない活動を行ったとき。
(3) 第15条第3項の規定に反することとなったとき。
2 市長は、前項の規定により市民活動団体の登録を取り消す場合は、委員会に諮って、意見を聴かなければなりません。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行します。
附 則(平成25年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。