福井県県民社会貢献活動支援条例
自治体データ
自治体名 | 福井県 | 自治体コード | 18000 |
都道府県名 | 福井県 | 都道府県コード | 00018 |
人口(2015年国勢調査) | 766,863人 |
条例データ
制定年 | 2000年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | その他 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://info.pref.fukui.jp/danken/npo/030_info_fukui/nposien.php |
条例本文
福井県県民社会貢献活動支援条例
平成十二年三月二十一日
福井県条例第五号
福井県県民社会貢献活動支援条例を公布する。
福井県県民社会貢献活動支援条例
(目的)
第一条 この条例は、ボランティア活動をはじめとする県民の自主的な意思に基づいて行われる社会貢献活動が地域社会において果たす役割の重要性にかんがみ、社会貢献活動の健全な発展を図るための支援について、基本理念を定め、ならびに県、市町、企業、社会貢献活動団体および県民の責務、役割等を明らかにするとともに、社会貢献活動の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、社会貢献活動の支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民生活の質の向上および活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(平一七条例六五・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において「社会貢献活動」とは、営利を目的とせず、公益の増進に寄与することを目的として自主的な意思に基づいて行われる活動をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
一 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを主たる目的とする活動
二 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とする活動
三 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「社会貢献活動団体」とは、社会貢献活動を継続的に行う法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第三条 県の社会貢献活動に対する支援は、社会貢献活動を行うものの自主性を尊重するとともに、県、市町、企業、社会貢献活動団体および県民の責務、役割等についての相互理解を基盤とした対等なパートナーシップが醸成されるよう、連携および協働を旨とし、ならびにその促進を図ることを基本理念として行うものとする。
(平一七条例六五・一部改正)
(県の責務)
第四条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、社会貢献活動の支援に関する総合的な施策を策定し、および実施するものとする。
(市町の役割)
第五条 市町は、当該市町の区域の実情に応じた社会貢献活動の促進に関する施策を実施するよう努めるものとする。
(平一七条例六五・一部改正)
(企業の理解)
第六条 企業は、社会貢献活動に対する理解を深めるとともに、それぞれの企業の実情に応じて社会貢献活動を促進するよう努めるものとする。
(社会貢献活動団体の責務)
第七条 社会貢献活動団体は、社会貢献活動を行うとともに、社会貢献活動に関する情報を公開することにより、社会貢献活動に対する県民の理解の形成および拡大に努めるものとする。
(県民の理解)
第八条 県民は、社会貢献活動に対する理解を深めるよう努めるものとする。
(基本計画の策定)
第九条 知事は、社会貢献活動の支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、社会貢献活動の支援に関する施策の推進についての基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 社会貢献活動に関する基礎的な学習の機会の提供、専門的な研修の実施等による人材の育成に関する事項
二 社会貢献活動を総合的に促進するための社会貢献活動の拠点の整備に関する事項
三 社会貢献活動の財政基盤の整備に関する事項
四 社会貢献活動に関する広報ならびに情報の収集および提供に関する事項
五 社会貢献活動に関する交流の促進に関する事項
(税制上の措置)
第十条 県は、社会貢献活動を促進するため、税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第十一条 県は、社会貢献活動の支援に関する施策を総合的に調整し、および効果的に実施するための推進体制の整備を図るものとする。
(市町等との連携および協力)
第十二条 県は、社会貢献活動の支援に関する施策について、市町と連携し、および協力するよう努めるものとする。
2 県は、社会貢献活動を支援するため、国および他の都道府県と広域的に連携し、および協力するよう努めるものとする。
(平一七条例六五・一部改正)
附 則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日