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条例

福井市市民協働の推進および非営利公益市民活動の促進に関する条例

自治体データ

自治体名 福井市 自治体コード 18201
都道府県名 福井県 都道府県コード 00018
人口(2015年国勢調査) 262,328人

条例データ

条例本文

○福井市市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進に関する条例
平成16年3月26日条例第2号
改正
平成27年3月20日条例第12号
福井市市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進のための施策(第8条―第10条)
第3章 福井市非営利公益市民活動促進基金(第11条―第16条)
第4章 福井市市民協働推進委員会(第17条―第20条)
第5章 雑則(第21条)
附則
新たな世紀に入り、市民自治の精神のもと、市民と行政が連携・協働し、共に責任を担う市民参画によるまちづくりが求められており、地域で活動する団体や社会的テーマを掲げて活動する団体などが行う非営利な公益活動への期待が高まってきています。
これら専門性や多様性などの特性を活かした自主的、自立的な活動が活性化することで、さまざまな市民ニーズへのきめ細かな対応がなされ、また、人と人との間にたすけあいの心が育まれ、さらには、市民の自治意識の醸成にもつながります。
市民、非営利公益市民活動団体、事業者及び市が、お互いの立場を尊重しあい、市民協働を進めることにより、将来にわたって市民が誇りの持てる福井市の実現を目指して、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民協働及び非営利公益市民活動についての基本理念を定め、市民、非営利公益市民活動団体、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、市が行う施策を定めることにより、市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進を図り、もって多様な価値観を認めあう豊かな地域社会の創造に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 非営利公益市民活動 市民の自由で自発的な意思によって行われる不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動で、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
ウ 政治上の主義を促進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(2) 非営利公益市民活動団体 非営利公益市民活動を行う団体をいう。
(3) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人及び法人をいう。
(4) 市民協働 市民、非営利公益市民活動団体、事業者及び市がお互いを理解し、不特定かつ多数のものの利益の増進を図るための共通の目標に向かって、対等な立場で努力し、その成果と責任を共有しあうことをいう。
(5) まちづくり 市民、非営利公益市民活動団体、事業者及び市が連携・協働をして、自らが生活し、又は活動している地域を豊かで個性あるものにしていく活動をいう。
(基本理念)
第3条 市民協働は、市民、非営利公益市民活動団体、事業者及び市がまちづくりにおけるそれぞれの特性と役割を理解し、情報を共有し、並びに互いの自主性及び自立性を尊重した上で、推進されなければならない。
2 非営利公益市民活動は、その果たす社会的意義について、市民、非営利公益市民活動団体、事業者及び市が十分理解した上で、促進されなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に基づき、自らが暮らす社会に関心を持ち、自らできることを考え、行動するとともに、非営利公益市民活動に進んで参加し、又は参画するよう努めるものとする。
(非営利公益市民活動団体の役割)
第5条 非営利公益市民活動団体は、基本理念に基づき、自己の責任の下に活動し、開かれた運営によりその活動内容が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
2 非営利公益市民活動団体は、その活動に伴う社会的責任を自覚し、市民の参加を促進するとともに、その活動を担う人材の育成に努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、地域社会の一員として、進んで市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進に協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、基本理念に基づき、市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進のための施策に取り組むものとする。
2 市は、市民協働に関する情報の積極的な提供及び推進体制の整備に努めるものとする。
第2章 市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進のための施策
(市の施策)
第8条 市は、市民、非営利公益市民活動団体及び事業者と協力し、次に掲げる施策に取り組むものとする。
(1) 市民協働による事業の推進及び評価に関する施策
(2) 市民及び職員の意識の醸成に関する施策
(3) 非営利公益市民活動を促進するための環境整備に関する施策
(4) 非営利公益市民活動を総合的に促進するための施設整備に関する施策
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進に必要な施策
(協働事業の推進)
第9条 市は、非営利公益市民活動団体に対し、公共サービスのうちその特性を活かすことのできるものについて、委託その他の方法により協働の機会を拡大するよう努めるものとする。
2 市は、前項の規定による協働の機会の拡大に当たっては、非営利公益市民活動団体の自主性及び自立性を尊重し、並びに公平性・公正性及び透明性の確保に努めるものとする。
(意見等の提出)
第10条 市は、市民、非営利公益市民活動団体及び事業者から市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進に関する意見等の提出があったときは、当該意見等の市の施策への反映について検討し、第17条の規定により設置する福井市市民協働推進委員会に調査審議を求める等適切な対応を行うものとする。
第3章 福井市非営利公益市民活動促進基金
(福井市非営利公益市民活動促進基金の設置)
第11条 市は、非営利公益市民活動を促進するため、福井市非営利公益市民活動促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第12条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とし、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 市費による積立金
(2) 非営利公益市民活動の促進のための寄附金
(3) 基金の運用から生ずる収益金
(管理)
第13条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第14条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第15条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第16条 基金は、第11条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
2 市長は、前項の処分を行うに当たっては、次条の規定により設置する福井市市民協働推進委員会の意見を聴くものとする。
第4章 福井市市民協働推進委員会
(福井市市民協働推進委員会の設置)
第17条 市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、福井市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の任務)
第18条 委員会は、市長等の執行機関の求めに応じ、市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進に関し調査審議するものとする。
2 委員会は、この条例の効果的な運用に関し必要と認める事項について調査審議し、市長等の執行機関に意見を述べることができる。
(組織等)
第19条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募市民
(2) 非営利公益市民活動団体の関係者
(3) 事業者
(4) 学識経験者
(5) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(規則への委任)
第20条 前3条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、この条例の施行の状況並びに市民協働及び非営利公益市民活動を取り巻く情勢の推移を勘案し、この条例の目的達成の観点から適宜検討を加え、必要に応じて適切な見直しを行うものとする。
附 則(平成27年3月20日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。