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条例

あわら市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 あわら市 自治体コード 18208
都道府県名 福井県 都道府県コード 00018
人口(2015年国勢調査) 27,524人

条例データ

条例本文

○あわら市まちづくり基本条例

平成20年12月24日

条例第21号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本原則(第3条―第6条)

第3章 市民の権利及び責務(第7条―第9条)

第4章 市の責務(第10条―第14条)

第5章 総合的かつ効果的な市政運営(第15条―第17条)

第6章 情報の公開、保護等(第18条―第20条)

第7章 市民参画と共動(第21条―第24条)

第8章 コミュニティ活動(第25条・第26条)

第9章 連携及び協力(第27条)

第10章 条例の見直し(第28条)

第11章 補則(第29条)

附則

私たちのまちあわら市は、日本海や北潟湖、竹田川などの水資源と、刈安山、剱ケ岳の尾根から広がる森林資源、坂井平野と北部丘陵に産をなす豊富な農産物、そして人々をいやし、大地に温もりを与える温泉という豊かな自然と資源に恵まれている。

かけがえのない自然と資源は私たちあわら市民の宝であり、これらに対する誇りと愛着は私たちがあわら市民であることの証である。

この地に生を受け、この地と 縁ゆかり を持ち、この地の歴史を紡いできた先人たちは、豊かな自然と資源を源に、ふるさとの発展のため、たゆまぬ努力と英知を結集し、まちをつくり、まちをおこし、まちを育てあげてきた。

今に生きる私たちあわら市民は、こうして先人から受け継いだ豊かな自然と香り立つ文化、 匠たくみ の伝統を、守り、磨き、高めながら、かけがえのない財産として子どもたちに引き継いでいかなければならない。

そのためには、私たち一人一人がまちづくりの主役として、自ら考え、行動していくとともに、多様な主体がそれぞれの責任と役割を自覚し、助け合いながらまちづくりに取り組み、持続可能な地域社会の実現を目指していくことが大切である。

ここに、私たちは、地方自治の本旨に基づき、あわら市におけるまちづくりの理念を明らかにするとともに、市民と市の共動によるまちづくりを推進するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、あわら市のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、まちづくりの主体である市民と市がともに自立し、共動でまちづくりに取り組むための基本的事項を定めることにより、豊かで魅力に満ちた地域社会の実現とその持続的発展を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者、市内に勤務する者、市内に通学する者及び事業者をいう。

(2) 事業者 市内に事務所、事業所又は活動の拠点を有する法人その他の団体をいう。

(3) 市 議会及び執行機関をいう。

(4) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(5) まちづくり すべての市民が暮らしやすく、だれもが訪れたく、住みたくなるまちとするために行う活動及び事業をいう。

(6) 参画 市の政策、施策及び事業(以下「政策等」という。)の計画、実施及び評価の過程並びにまちづくりにおいて、市民が主体的に関わることをいう。

(7) 共動 市民及び市が、それぞれの果たすべき責任と役割を認識し、相互に協力して行動することをいう。

(8) 地域コミュニティ活動 行政区(あわら市において住民活動の基礎的な区域として従来から認められてきた地区又は区域をいう。)等の組織が行う地域に根ざした活動をいう。

(9) 市民コミュニティ活動 地域の活性化その他公共の利益の増進に寄与する活動で非営利で行うものをいう。

第2章 基本原則

(自主自立の原則)

第3条 市民は、自らの責任と自覚において、主体的に地域コミュニティ活動、市民コミュニティ活動その他の活動を行うものとする。

2 市は、国及び福井県と対等の関係を保つとともに、地方自治の本旨に基づき、基礎的自治体としての政策立案能力の向上と行財政基盤の強化に努めなければならない。

(市民参画の原則)

第4条 市民は、自らの役割と責任を認識し、市政及びまちづくりに積極的に参画するよう努めるものとする。

2 市は、市民の意思を反映した市政運営を推進するため、市民が市政に対し意見を述べ、提案できる制度を整備するとともに、その参画の機会の確保に努めなければならない。

(共動の原則)

第5条 市民及び市は、それぞれの自主性を尊重するとともに、まちづくりにおける役割分担を明確にし、共動でまちづくりに取り組むものとする。

(情報共有の原則)

第6条 市民及び市は、共動によるまちづくりを推進するため、それぞれが保有するまちづくりに関する情報を共有するものとする。

第3章 市民の権利及び責務

(市民の権利)

第7条 市民は、まちづくりに参画する権利を有する。

2 市民は、まちづくりに関し、自らの意見を述べ、又は提案する権利を有する。

3 市民は、まちづくりに関し、市の保有する情報を知る権利を有する。

(市民の責務)

第8条 市民は、自らの発言と行動に責任を持ち、まちづくりに参画するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第9条 事業者は、地域における社会的役割を認識し、地域社会との調和を図りながらまちづくりに参画するとともに、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

第4章 市の責務

(議会の責務)

第10条 議会は、市政の運営が適切かつ公正に行われているか監視するとともに、市民にこれを明らかにしなければならない。

2 議会は、市民と情報を共有し、開かれた議会運営に努めなければならない。

(議員の責務)

第11条 議員は、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、議会の権限が適切に行使されるよう努めなければならない。

(市長の責務)

第12条 市長は、市民の信託にこたえ、市政の代表者として公正かつ誠実に市政運営を行わなければならない。

2 市長は、職員を適切に指揮監督するとともに、人材の育成に努め、効率的かつ効果的に組織運営を行わなければならない。

(執行機関の責務)

第13条 執行機関は、市政の運営に当たっては、市民の参画と情報の共有を基本とし、市民との共動に努めなければならない。

2 執行機関は、執行機関の実施する政策等の計画、実施及び評価の過程において、その内容、手続等を市民にわかりやすく説明するよう努めなければならない。

3 執行機関は、市民の市政に対する意見、要望等に対し、迅速かつ誠実にこたえなければならない。

(職員の責務)

第14条 職員は、全体の奉仕者としての自覚と共動の理念を持って、市民の視点に立ち、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上に努めなければならない。

第5章 総合的かつ効果的な市政運営

(総合振興計画)

第15条 執行機関は、この条例の理念に基づき、総合振興計画(総合的かつ計画的な市政運営の基本となる計画をいう。次項において同じ。)を策定し、その実現のための政策等を実施しなければならない。

2 執行機関は、総合振興計画が新たな行政需要等に対応できるよう常に検討を行い、必要に応じ見直しを図らなければならない。

(財政運営)

第16条 執行機関は、中長期的な展望に立った財政計画を策定することにより財政の健全性を確保するとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるよう財政運営を行わなければならない。

2 執行機関は、予算、決算その他の財政状況を市民に公表し分かりやすく説明しなければならない。

(政策等の評価)

第17条 執行機関は、効果的かつ効率的な市政運営を推進するとともに、市政の透明性を向上し、市民への説明責任を果たすため、市民参画のもと政策等の評価を行わなければならない。

2 執行機関は、前項の評価の結果を公表するとともに、政策等に反映させなければならない。

第6章 情報の公開、保護等

(情報の公開及び提供)

第18条 市は、市民の知る権利を保障し、市民の参加による開かれた市政を実現するため、別に条例で定めるところにより、市の保有する情報を公開し、及び提供しなければならない。

(個人情報の保護)

第19条 市は、市民の権利及び利益が侵害されることのないよう、別に条例で定めるところにより、個人に関する情報の収集、管理、提供等について必要な措置を講じるとともに、市の保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(会議の公開)

第20条 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する執行機関の附属機関及びこれに準ずる機関(以下「附属機関等」という。)の会議は、法令又は条例に特別の定めがあるものを除き、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議を公開しないことができる。

(1) 会議において、特定の団体又は個人の権利又は利益に関し審議するとき。

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が阻害されるおそれのあるとき。

第7章 市民参画と共動

(委員等の公募)

第21条 執行機関は、附属機関等の委員その他の構成員(以下「委員等」という。)を選任するに当たっては、委員等の全部又は一部を市民から公募しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令、条例等で委員等の資格の要件が定められているとき。

(2) 特定の団体又は個人の権利又は利益に関し審議するとき。

(3) 専門的知識が要求されるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員等を公募することが適当でないと認められるとき。

2 執行機関は、委員等を公募しようとするときは、附属機関等の目的、募集員数、応募方法その他必要な事項を事前に公表しなければならない。

(パブリックコメント手続)

第22条 市は、市民の市政への参加を促進し、政策等の決定の過程における公正の確保と透明性の向上を図るため、基本的な政策等の決定に当たっては、当該政策等の案について市民から意見及び情報を求め、これを反映するよう努めなければならない。

(住民投票)

第23条 市長は、市政に係る重要な事項について、住民の意思を直接確認する必要があると認めるときは、その都度条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。

2 議員及び市長の選挙権を有する者は、法律の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、前項の条例の制定を請求することができる。

3 議員は、住民の意見を直接確認する必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て、第1項の条例の制定を発議することができる。

4 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

5 第1項の条例には、投票の手続、資格要件その他住民投票の実施について必要な事項を定めるものとする。

(政策等に対する支援制度等)

第24条 市は、市のまちづくりに賛同する市民その他の者が、自らの意思で市政に参加し、人的又は経済的手段により政策等を支援することのできる制度を整備するものとする。

2 市は、前項の規定による参加を促進するため、政策等をわかりやすく公表するよう努めなければならない。

第8章 コミュニティ活動

(コミュニティ活動)

第25条 市民は、地域コミュニティ活動に参加するよう努めなければならない。

2 市民は、市民コミュニティ活動を自ら組織し、又はこれに参加することができる。

(コミュニティ団体との共動)

第26条 市は、地域コミュニティ活動及び市民コミュニティ活動の自主性及び自立性を尊重するとともに、これらの活動を行う団体(次項において「コミュニティ団体」という。)と共動でまちづくりを進めるよう努めなければならない。

2 市は、コミュニティ団体に対し、必要な支援を行うことができる。

第9章 連携及び協力

第27条 市は、共通課題及び広域的課題を解決するため、国及び他の地方公共団体並びに関係機関と相互に連携し、協力するよう努めなければならない。

第10章 条例の見直し

第28条 市長は、社会情勢の変化等によりこの条例を見直す必要が生じたときは、市民参画のもとに見直しを行い、改正その他の必要な措置を講じなければならない。

第11章 補則

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、平成21年3月1日から施行する。

附 則(平成25年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。