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条例

坂井市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 坂井市 自治体コード 18210
都道府県名 福井県 都道府県コード 00018
人口(2015年国勢調査) 88,481人

条例データ

条例本文

○坂井市まちづくり基本条例

平成23年12月19日

条例第14号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市民の権利及び責務(第6条―第9条)

第3章 市の責務(第10条―第14条)

第4章 市政運営の基本(第15条―第25条)

第5章 協働及び参画(第26条―第29条)

第6章 市民投票(第30条)

第7章 条例の見直し(第31条)

附則

きらめく日本海 黄金色の坂井平野 四季折々に移ろう山々

私たちのまち坂井市は、かつて、坂中井(さかない)という名で呼ばれ、彩り豊かな自然環境のもと「越のまほろば」として栄え 、輝かしい歴史・伝統文化、恵まれた産業基盤を生かしながら発展してきました。

これら地域の個性や魅力、活力の源となる多くの宝は、先人たちのたゆまぬ労苦により創り、育まれてきたものです。

私たちは、先人たちの労苦に感謝しつつ、この有形無形の宝を継承し、さらに発展させ磨きをかけながら、未来に引き継いでいかなければなりません。

地域を誇りに思い、愛着を深め、自信を持って夢を抱きながら育っていける環境づくり、活力に満ちた地域が人を育てていく環 境づくりによって、郷土を愛し住み続けたいと思う気持ちが継承されていきます。そして、その気持ちが「故郷」としての価値 を高め、更なる発展につながっていきます。

これからのまちづくりの主役は市民です。市民一人ひとりが自らの責任と役割を自覚し相互に協力するとともに、心を大切にし た「支え合うまち」となるよう市民と市の協働を推進し、人それぞれが夢を描き、それを実現することができるまちを創造して いかなければなりません。

私たちは、自治の主体としての権利と責務をあらためて認識し、きめ細やかで人に優しく、魅力と活力にあふれたまちづくりを 目指し、坂井市の最高規範としてこの条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、坂井市におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、市民と市との協働によるまちづくりを推進 するための基本的な原則を定めることにより、自治の進展を図り、もって個性豊かで活力のある地域社会を実現することを目的 とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住、通勤又は通学する者及び市内に事務所を有する個人及び法人その他の団体をいう。

(2) 市 市議会及び執行機関をいう。

(3) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(4) まちづくり 快適で住みやすく、魅力に満ちたまちを創ること、及びそのために行なう公共的な活動をいう。

(5) 参画 まちづくりにおいて、意見を述べ、又は計画立案及び実施に主体的にかかわることをいう。

(6) 協働 まちづくりのために市民と市が、それぞれの果たすべき責任と役割を自覚し、相互に自主性を尊重しながら、協力し 、考え、及び行動することをいう。

(7) コミュニティ 地域社会を基盤に、自主性と責任を自覚した市民で構成される、まちづくりを担う多様な組織及び集団をい う。

(条例の位置付け)

第3条 この条例は、まちづくりの基本となるものであり、この条例の趣旨を最大限に尊重してまちづくりを進めるとともに、他 の条例、規則、規程、計画等の制定、改正及び廃止に当たっては、この条例との整合性を図るものとする。

(基本理念)

第4条 市民及び市は、それぞれの特性と役割を理解し、相互の自主性及び自立性を尊重した上で、協働してまちづくりを進める ものとする。

(基本原則)

第5条 市民及び市は、前条に定める基本理念に基づき、次に掲げる事項を原則としてまちづくりを進めるものとする。

(1) 市民参画の原則 市民参画を基本にまちづくりが行なわれること。

(2) 協働の原則 市民及び市は、適切に役割を分担し、協働でまちづくりに取り組むこと。

(3) 情報共有の原則 市民及び市は、相互にまちづくりに関する情報を共有すること。

第2章 市民の権利及び責務

(市民の権利)

第6条 市民は、自由な意思により、お互いに平等な立場で、まちづくりに参画する権利を有する。

2 市民は、市が保有するまちづくりに関する情報について知る権利を有する。

(市民の責務)

第7条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚するとともに、公共の福祉に配慮し、市と協働して地域の発展及び環境の保 全に努めなければならない。

2 市民は、まちづくりの参画に当たっては、相互に多様な価値観を認め合い、自らの発言と行動に責任を持たなければならない 。

3 市民は、前条に規定する権利を有していることを認識し、市政運営に関心を持ち、積極的に参画しなければならない。

4 選挙権を有する市民は、その行使の機会を生かすように努めなければならない。

5 市民は、市政の運営に伴う負担を公正かつ適正に負わなければならない。

(事業者の責務)

第8条 事業者は、地域社会の構成員としての社会的責任を自覚し、地域との調和を図りながら、市と協働して地域社会の発展に 寄与するよう努めなければならない。

(子どもの権利)

第9条 子どもは、人格を持った一人の人間として尊重されるとともに、自発的にまちづくりに参画する権利を有する。

第3章 市の責務

(議会の責務)

第10条 議会は、市の意思決定機関として、市政が市民の意思を反映し、適正に運営されるよう調査し、及び監視するとともに 、その結果を市民に明らかにしなければならない。

2 議会は、市民の意思を把握し、市政に反映させるよう、政策形成機能の充実に努めなければならない。

3 議会は、市民との情報共有を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。

(議員の責務)

第11条 議員は、市民の信託に応え、政治倫理の確立に努めるとともに、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

2 議員は、政策立案能力の向上に資するため、自己研さんに努めなければならない。

(市長の責務)

第12条 市長は、市政の代表者として市の事務を管理し、公正かつ誠実に市政を運営しなければならない。

2 市長は、この条例の基本理念に基づき、市民とともに自主・自立のまちづくりの推進に努め、市民の信託に応えなければなら ない。

3 市長は、職員を適切に指揮監督するとともに、その能力の向上を図り、効率的な行政運営に努めなければならない。

(執行機関の責務)

第13条 執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に所管する職務を遂行するとともに、執行機関相互の連携及び協力を図りながらまちづくりを推進しなければならない。

(職員の責務)

第14条 職員は、市民本位の立場に立ち、法令を遵守し、公正、誠実かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、地域社会の一員であることを自覚し、自らも積極的に市民と連携し、まちづくりに取り組まなければならない。

3 職員は、職務の遂行に必要な専門的知識の習得その他まちづくりに関する能力の向上に資するため、常に自己研さんに努めな ければならない。

第4章 市政運営の基本

(総合計画)

第15条 市は、この条例の基本理念に基づき、総合的かつ計画的な市政運営を行うための基本構想及びこれを具体化するための 基本計画(以下「総合計画」という。)を策定しなければならない。

2 市は、総合計画の適切な進行管理に努めるとともに、必要に応じて見直しを図るものとする。

(財政運営)

第16条 市は、総合計画の実現を目指し、財政計画を定め、最少の経費で最大の効果が得られるよう自立的で計画的な財政運営を行わなければならない。

2 市は、財政状況に関する情報を市民に分かりやすく公表することにより、財政運営の透明性の確保に努めるものとする。

(行政評価)

第17条 執行機関は、効果的かつ効率的な市政運営を行うため、施策、事業等の成果及び達成度を明らかにする行政評価を実施 し、その結果を公表しなければならない。

2 執行機関は、前項の行政評価に基づき、施策等を見直すとともに、総合計画の進行管理、予算の編成等に適切に反映させなければならない。

(情報の公開)

第18条 市は、市政運営に関する市民の知る権利を保障し、市民のまちづくりへの参画と公正で開かれた市政を推進するため、 別に条例で定めるところにより、市の保有する情報を公開しなければならない。

(情報の共有)

第19条 市は、市政に関する情報を市民に積極的に提供するとともに、市民の意向の把握に努め、市民との情報共有を図らなければならない。

(個人情報の保護)

第20条 市は、個人の権利及び利益が不当に侵害されることがないよう、別に条例で定めるところにより、個人情報の保護を厳正に行うとともに、個人情報の収集、管理、利用、提供等について必要な措置を講じなければならない。

(審議会等)

第21条 市は、市が設置する審議会等の構成員(以下「委員等」という。)の選任に当たっては、法令等に規定するものを除き、市民の多様な意見を反映するため、委員の公募等幅広い人材を登用するよう努めなければならない。

2 審議会等の会議は、原則として公開しなければならない。

(男女共同参画)

第22条 市民及び市は、男女が性別に関わりなく、対等な立場で参画するまちづくりを推進しなければならない。

2 市は、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するため、別に条例で定めるところにより、必要な措置を講じなければならな い。

(パブリックコメント)

第23条 執行機関は、政策決定過程における公正の確保と透明性の向上を図り、市民との協働による開かれた市政を推進するため、パブリックコメント(基本的な政策等の決定に当たり、案の段階で当該政策等の趣旨、内容等を広く公表し、市民から意見及び情報を求める手続をいう。)を実施しなければならない。

2 執行機関は、前項の手続により市民から提示された意見及び提案を十分に考慮して意思決定を行わなければならない。

(行政手続)

第24条 執行機関は、市政運営の公正と透明性を確保し、市民の権利利益の保護を図るため、処分、行政指導、届出等に関する 手続を適正に行わなければならない。

2 行政手続に関して必要な事項は、別に条例で定める。

(危機管理)

第25条 市は、市民の生命、身体及び財産を保護するため、常に災害その他の不測の事態(以下「災害等」という。)に備え、柔軟かつ機動的な危機管理体制の確立に努めるとともに、災害等の発生時には、市民、防災関係機関及び他の自治体と連携及び協力を図り、迅速かつ的確に対応しなければならない。

2 市民は、自ら災害等に備えるよう努めるとともに、災害等の発生時には自らの安全確保を図り、相互に協力して災害等に対応 しなければならない。

第5章 協働及び参画

(協働のまちづくり)

第26条 市民及び市は、それぞれの特性を理解し、互いに尊重し合い、協働してまちづくりに取り組むものとする。

2 市は、公共的な課題の解決のため、市民及びその他の地域社会を構成する主体と協働の意義及び目的を共有するとともに、協働を推進していくための総合的な施策を整備するよう努めなければならない。

3 市長は、この条例の実効性を高め、協働のまちづくりの円滑な推進を図るため、協働及び参画に関する事項を定期的に検証評価するとともに、必要に応じて是正措置を講じなければならない。

(コミュニティ活動)

第27条 市民は、住みよい地域社会をつくるため、自主的に基礎的なコミュニティ(以下「基礎的コミュニティ」という。)の活動に参加し、その総意と協力により地域における課題の解決に向けて主体的に行動するよう努めなければならない。

2 市は、基礎的コミュニティの果たす役割を認識し、その自主性及び自立性を尊重するとともに、その活動を促進するために必要な施策を講じなければならない。

(地域づくり活動)

第28条 市民は、地域の特性を生かした豊かなまちづくりを目指し、一定のまとまりのある区域において地域づくり活動を行う 組織(以下「まちづくり協議会」という。)を設置することができる。

2 まちづくり協議会は、当該地域の住民に開かれたものとし、市及びその他の組織と協働、連携しながら地域づくりを行うものとする。

3 市は、まちづくり協議会の自主性及び自立性を尊重するとともに、活動に対し必要な支援を行なうものとする。

(市民公益活動)

第29条 市は、自発的かつ自主的に行われる非営利の活動で地域の社会活動に寄与する市民公益活動を尊重するとともに、その活動を促進するための必要な措置を講ずるものとする。

2 市民は、市民公益活動の意義を理解し、必要な協力又は支援に努めるものとする。

第6章 市民投票

(市民投票)

第30条 市長は、市政にかかわる重要な事項について、市民の意思を直接確認する必要があると認めるときは、市民投票を実施 することができる。

2 議員及び市長の選挙権を有する者は、市政にかかわる重要な事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対し、市民投票の実施に関する条例の制定の請求をすることができる。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、直ちに請求の要旨を公表するとともに、請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議しなければならない。

4 議員は、市政にかかわる重要な事項について、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て、市民投票の実施に関する議案を議会に提出することができる。

5 市長は、第2項の規定による請求及び前項の規定により提出された議案が議決されたときは、速やかに市民投票を実施しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、市民投票に付すべき事項、投票者の資格要件、投票の手続その他市民投票の実施に関し必要な事項は、その都度、別に条例で定めるものとする。

7 市民及び市は、市民投票の結果を尊重しなければならない。

第7章 条例の見直し

(条例の見直し)

第31条 市長は、5年を超えない期間ごとにこの条例を検証し、必要に応じて改正その他の措置を講じなければならない。

2 前項の見直しに当たっては、広く市民の意見を聴くために必要な措置を講じなければならない。

附 則

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月18日条例第29号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。