条例

都留市自治基本条例

自治体データ

自治体名 都留市 自治体コード 19204
都道府県名 山梨県 都道府県コード 00019
人口(2015年国勢調査) 31,016人

条例データ

条例本文

都留市自治基本条例
(平成20年12月24日条例第39号)

目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 まちづくりの主役としての市民
第1節 市民(第6条-第11条)
第2節 大学(第12条)
第3章 市民のための議会(第13条・第14条)
第4章 市民のための行政
第1節 市長(第15条)
第2節 職員(第16条)
第3節 市政運営(第17条-第25条)
第5章 みんなでまちを創っていくための仕組み
第1節 情報の共有(第26条・第27条)
第2節 参画への仕組み(第28条-第31条)
第3節 住民投票(第32条)
第4節 協働への仕組み(第33条-第36条)
第6章 他の自治体等との連携・協力(第37条)
第7章 その他(第38条・第39条)
附則

私たちのまち都留市は、麗峰富士に育まれた清らかな水と豊かな自然に恵まれた美しいまちです。
 また、古くは城下町として栄え、郡内地方の政治、文化、経済の中心的な役割を担ってきました。
 このような、恵まれた環境と多彩な歴史や文化によって、都留市の教育風土が着実に育まれ、都留文科大学を中心とした「学園のまち」として発展してきました。
しかし、私たちを取り巻く社会は、めまぐるしく変化し続けています。私たち市民は、こうした変化に的確に対応し、一人ひとりが持てる力を発揮し、互いを認め合い、支え合い、日々の暮らしが喜びと希望にあふれ、心の豊かさが実感できるまち都留市を目指します。
 そのためには、市民、議会及び市が手と手を取り合い、共に考え、共に行動し、共に創るまちづくりを進めていく必要があります。
私たちは、市民自らが考え、行動し、決定することを基本とし、都留市民憲章の精神のもと、すべての市民が一体感を持ち、子どもから高齢者までの誰もがまちづくりの担い手となって、協働のまちづくりを推進し、市民自治を実現するため、まちづくりの最高規範として、都留市自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都留市のまちづくりに関し、基本理念及び基本原則を明らかにし、市民、事業者、議会及び市(以下「各主体」という。)の役割、責務等を明確にするとともに、各主体間における情報の共有、参画及び協働に関する基本的な事項を定めることにより、市民自治を進め、豊かな市民生活を実現することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に住み、学び、働き、活動するすべての人をいいます。
(2) 事業者 市内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいいます。
(3) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者の権限を行う市長をいいます。
(4) 市民自治 まちづくりの主体者である各主体が、それぞれの役割に応じて、互いに連携し、公共的な事柄を自主的に決定し、地域社会を築いていくことをいいます。
(5) 参画 市の政策の立案、実施及び評価に至る過程において、責任をもって主体的に参加し、意思形成に関与することをいいます。
(6) 協働 各主体が互いの自主性を尊重しつつ、それぞれの役割と責任に基づき、対等な立場で相互に補完し、協力することをいいます。
(7) まちづくり 地域が抱えている様々な課題解決を図り、目指すべき地域社会のあり方を達成しようとする取組をいいます。
(条例の位置づけ)
第3条 各主体は、都留市のまちづくりの最高規範として、この条例及びその趣旨を最大限に尊重しなければなりません。
2 市は、総合計画その他のまちづくりに関する計画の策定及びまちづくりに関する条例、規則等の制定又は改正及び廃止に当たっては、この条例に定める事項との整合を図らなければなりません。
(基本理念)
第4条 都留市は、市民一人ひとりの尊厳と自由を尊重し、市民自らの意思と責任のもと、公正、公平かつ平等な市民自治を確立するものとします。
2 都留市は、国及び他の自治体との適切な役割分担のもと、自主的かつ自律的な市政運営による各主体の協働を基本とした自治を確立するものとします。
(基本原則)
第5条 基本理念を実現するため、都留市の自治は、次に掲げる基本原則に即して行われなければなりません。
(1) 情報共有の原則 各主体は、市政に関する情報を互いに共有することにより、市民主体のまちづくりを推進するものとします。
(2) 参画の原則 各主体は、その役割、責務等に基づいてまちづくりに参加及び参画するものとします。
(3) 男女共同参画の原則 各主体は、男女が性別にかかわりなく、対等な立場で参加及び参画するまちづくりを推進するものとします。
(4) 協働の原則 各主体は、協働によるまちづくりを基本とし、その共通認識のもと、相互の信頼関係に基づいて、自立した地域社会の推進を図るものとします。
第2章 まちづくりの主役としての市民
第1節 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、都留市の豊かな自然、良好な生活環境のもと、性別、国籍、年齢、心身の状況等にかかわらず個人として尊重され、安全で安心な生活を営む権利を有します。
2 市民は、市政に関する情報を知る権利を有します。
3 市民は、市の政策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程に参画する権利を有します。
4 市民は、市が行う行政サービスを平等に享受できる権利を有します。
(市民の責務)
第7条 市民は、まちづくりの主体であることを認識するとともに、互いに尊重し、積極的にまちづくりに参加及び参画するよう努めるものとします。
2 市民は、まちづくりに参加及び参画するに当たっては、自らの言動に責任を持って取り組むものとします。
3 市民は、行政サービスに伴う負担を分任する義務を果たすものとします。
(子どもの権利)
第8条 子どもは、人として尊ばれ、社会の一員として尊重され、より良い環境の中で育てられる権利を有します。
2 子どもは、自由に自己を表現し、意見を表明する権利を有するとともに、それぞれの年齢にふさわしくまちづくりに参加又は参画する権利を有します。
(高齢者の役割と権利)
第9条 高齢者は、長年の人生で培ってきた経験と知恵を社会へ伝達しつつ、いきいきと安心して生きがいのある生活を送り、まちづくりに参加及び参画する役割と権利を有します。
(事業者の権利と責務)
第10条 事業者は、地域社会を構成する一員としての権利とともに責務を有するほか、社会的責任を認識し、環境及び市民生活に配慮した事業活動の推進、公益的な活動への積極的な参加等を行い、健全な地域社会づくりに寄与するものとします。
(各主体の役割と責務)
第11条 各主体は、子どもの権利の適正な履行に対して責任を有することを認識するとともに、それぞれの役割に応じてその環境づくり及び適切な支援に努めるものとします。
2 各主体は、都留市の固有の地域資源(有形、無形に限らず、自然環境、歴史文化遺産その他の地域の個性を形成する要素をいう。)を保全するとともに、次の世代に引き継ぐよう努めるものとします。
第2節 大学
(都留文科大学の役割)
第12条 都留文科大学は、各主体と連携及び協働するものとします。
2 都留文科大学は、その知的資源を活用し、教育首都を目指したまちづくりに寄与するものとします。
3 都留文科大学は、市民と学生の交流を積極的に進め、地域の活性化に努めるものとします。
第3章 市民のための議会
(議会の役割と責務)
第13条 議会は、条例の制定又は改正及び廃止、予算の決定、決算の認定その他法令等に定められた事項について議決し、都留市の意思を決定するものとします。
2 議会は、市政運営が適正に行われているかを監視し、及びけん制するものとします。
3 議会は、会議の公開を原則とするとともに、積極的に情報を提供し、市民と情報を共有するよう努めるものとします。
(議員の責務)
第14条 議員は、市民の代表者として品位と名誉を保持するとともに、常に市民全体の利益を行動の指針とし、誠実に職務の遂行に努めるものとします。
2 議員は、自らの議員活動について、積極的に公開するよう努めるものとします。
3 議員は、議会の責務を遂行するため、自己研さんに努めるものとします。
第4章 市民のための行政
第1節 市長
(市長の役割と責務)
第15条 市長は、市政の代表者として市民の信託に応え、この条例の理念に基づき、公正かつ誠実に市政運営に当たらなければなりません。
2 市長は、市政運営に当たっては、常に経営感覚を持ち、費用の節減及び収入の確保に努めるとともに、事業運営及び財政の健全化を図るものとします。
3 市長は、リーダーシップを発揮し、職員を適切に指揮監督するとともに、効果的かつ効率的な組織運営を行うものとします。
4 市長は、組織運営に当たっては、市政の課題に的確に対応できる職員の育成に努めるとともに、職員の能力及び適性に応じた配置に努めるものとします。
5 市長は、都留市の魅力や情報を、あらゆる機会を通じて、主体的かつ積極的に発信するよう努めるものとします。
第2節 職員
(職員の役割と責務)
第16条 職員は、法令の定めるところによるほか、この条例の理念を尊重し、全体の奉仕者として公共の利益のため、公正かつ誠実に職務を執行しなければなりません。
2 職員は、国、県、その他地方公共団体等と市民との連携を図る役割を担い、市民のまちづくりへの参画を推進するものとします。
3 職員は、効率的な職務の遂行に必要な知識、技術等の能力の向上に資するため、自己研さんに努めるものとします。
第3節 市政運営
(総合計画等)
第17条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を策定するものとします。
2 市は、総合計画の策定に当たっては、市民の意見を反映させるため、その計画に関する情報をあらかじめ市民に提供し、広く市民の参画を得るものとします。
3 市は、総合計画について、指標を用いることなどにより、その内容及び進捗状況に関する情報を市民に分かりやすく提供しなければなりません。
4 前2項の規定は、まちづくりに関する重要な計画(総合計画を除く。)について準用するものとします。
(市の組織)
第18条 市は、社会経済情勢の変化及び多様化する行政課題に的確に対応するため、その組織を効果的かつ効率的なものに編成するものとします。
(行政評価)
第19条 市は、政策等の成果及び達成度を明らかにし、効果的かつ効率的な行政運営を行うため、外部評価を含む行政評価を実施し、その結果を公表するものとします。
(財政運営)
第20条 市長は、中期的な財政見通しのもとに、総合計画及び行政評価の結果を踏まえて、予算を編成するとともに、計画的で健全な財政運営に努めなければなりません。
2 市は、毎年度の予算及び決算その他市の財政状況に関する情報を市民に分かりやすく公表しなければなりません。
(応答責任)
第21条 市は、市政に関する意見、要望等に対して迅速かつ誠実に応答しなければなりません。
(行政手続)
第22条 市は、市民の権利及び利益の保護に努めるとともに、行政運営の公正の確保及び透明性の向上を図るため、別に条例で定めるところにより、市が行う処分、指導、届出等の手続に関し必要な事項を明らかにするものとします。
(公益通報)
第23条 市は、公益通報(是正対象行為について職員等から行われる通報をいう。)を受ける体制を整備するとともに、当該通報者が通報により不利益な取扱いを受けることのないよう適切な措置を講じるものとします。
(政策法務)
第24条 市は、市の政策を推進するため、法令等の自主的かつ適正な解釈及び運用のもと、関係法令等との整合性を図りながら、条例、規則等を整備するものとします。
(危機管理)
第25条 市は、市民及び事業者並びに国、県その他の関係機関との協力、連携及び相互支援関係を構築し、災害等の緊急時における柔軟かつ機動的な危機管理体制を確立するよう努めるものとします。
第5章 みんなでまちを創っていくための仕組み
第1節 情報の共有
(情報の公開及び提供)
第26条 議会及び市は、市民の知る権利を保障し、公正かつ誠実に、別に条例で定めるところにより、市政に関する情報を公開するものとします。
2 市は、広報紙、ホームページその他の媒体を活用し、市政に関する情報を、市民に積極的に分かりやすく提供するものとします。
(個人情報の保護)
第27条 議会及び市は、保有する個人情報の開示、訂正、利用停止等を請求する権利を明らかにするとともに、個人の権利及び利益が不当に侵害されることがないよう、別に条例で定めるところにより、市が保有する個人情報の保護について必要な措置を講じるものとします。
第2節 参画への仕組み
(説明責任)
第28条 市は、市の政策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果等について市民に分かりやすく説明するものとします。
(意見聴取制度)
第29条 市は、次に掲げる事項のうち市民生活に重要な影響を及ぼすものについては、市民に当該事項に関する情報を提供し、意見を求めなければなりません。
(1) 計画の策定、変更又は廃止
(2) 条例の制定、改正又は廃止
(3) 施策の実施、変更又は廃止
2 市は、前項の規定により意見を求めるときは、次に掲げるもののうち適切な方法を選択し、市民から提示された意見に対して回答し、これを公表しなければなりません。
(1) 審議会、懇談会等への委員としての参画
(2) 公聴会等への参画
(3) 一定の課題について集団で検討作業を行うことへの参画
(4) 意思決定過程での素案を公表し、市民から出された意見、情報等を考慮して決定するパブリックコメント制度等への意見表明
(5) アンケート調査等への意見表明
(附属機関等)
第30条 市は、審議会、審査会その他の附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)を組織し、又は運営するに当たっては、正当な理由がある場合を除き、公募による市民を構成員に含めるとともに、その構成員は、男女の均衡を図るよう努めるものとします。
2 附属機関等の会議は、公開を原則とします。
(男女共同参画)
第31条 市は、前条第1項に定めるもののほか、別に条例で定めるところにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するために総合的な施策を講じるものとします。
第3節 住民投票
(住民投票)
第32条 市長は、市政に係る特に重要な事項について、広く市民の意思を確認する必要があるときは、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
第4節 協働への仕組み
(協働の推進)
第33条 市民、事業者、議会及び市は、協働の意義及び目的を共有するとともに、都留市のあるべき将来像の実現に向けたまちづくりに取り組むものとします。
2 協働のまちづくりを進めるに当たっては、市は市民に対して必要な支援を行うものとします。
(地域コミュニティ)
第34条 市民は、住みよい地域社会をつくり、維持していくため、地域住民が自主的に参加し、その総意と協力により構成された基礎的な集まり(以下「地域コミュニティ」という。)を基本とし、様々な地域における課題の解決に向けて、主体的に行動するものとします。
2 市は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重するとともに、その活動を促進するために必要な支援を行うものとします。
(地域協働のまちづくり推進会)
第35条 市民は、前条に規定する地域コミュニティを地区単位で実現するための組織として、地域協働のまちづくり推進会を設立するものとします。
2 地域協働のまちづくり推進会は、当該地域の市民に開かれたものとし、各主体と連携しながら協力してまちづくりを行うものとします。
(市民公益活動)
第36条 市は、市民生活の向上を目指した自発的、自主的及び継続的に行う非営利活動(以下「市民公益活動」という。)を尊重するとともに、その活動を促進するため、別に条例で定めるところにより、総合的な施策を講じるものとします。
2 市民公益活動を行う法人その他の団体は、協働によるまちづくりの重要な担い手としての認識のもと、その活動が広く市民から理解されるよう努めるものとします。
3 市民及び事業者は、市民公益活動の意義を理解し、市民自治の実現のため、必要な協力又は支援に努めるものとします。
第6章 他の自治体等との連携・協力
(他の自治体等との関係)
第37条 市は、他の自治体と共通するまちづくりの課題について、関係する自治体との連携を図り、その解決に努めるものとします。
2 市は、まちづくりの課題について、必要に応じ、山梨県及び国と連携・協力するとともに、関係する制度の整備等の提案を行うものとします。
3 市は、海外の自治体、組織等との連携・協力を深めるとともに、その中で得られた情報や知恵を都留市のまちづくりに生かすものとします。
第7章 その他
(条例の見直し)
第38条 市は、5年を超えない期間ごとに、市民の意見を聴いたうえで、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講じるものとします。
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行します。