都留市市民活動推進条例
自治体データ
自治体名 | 都留市 | 自治体コード | 19204 |
都道府県名 | 山梨県 | 都道府県コード | 00019 |
人口(2015年国勢調査) | 31,016人 |
条例データ
制定年 | 2003年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | 推進委員会の委員の公募 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/section/reiki/act/frame/frame110000109.htm |
条例本文
○都留市市民活動推進条例
(平成15年3月26日条例第1号)
改正
平成17年9月29日条例第34号
平成19年3月28日条例第8号
平成23年9月30日条例第10号
平成25年3月29日条例第11号
自然に育まれ、伝統と文化が織りなす、美しいまち。人々がいきいきと楽しく働き、健康で明るく、心の豊かさが実感でき、互いに信じ合い協力し合う平和なまち。
これは私たち都留市民の心からの願いです。
しかし、時代の変化に伴う市民のニーズの多様化や個性化により、私たちの願いが今までの手法では応えきれなくなっています。
このような状況を踏まえ、自分では何ができるのか考え、自己の責任のもとに行動する、市民が主体となったまちづくりが、求められ必要となっています。
こうしたなか、今、市内各所で自発的意思に基づく市民の公益的活動が芽生えており、これから、より一層の活躍が望まれています。
これらの活動は、一人ひとりの市民、ボランティア、NPO(民間非営利組織)、その他様々な市民活動を行うものや関係機関、事業者、市など、都留市を構成するすべての個人及び団体が、それぞれに理解し、尊重し合い、対等の立場で連携し、協力することにより何倍もの力を発揮します。
以上のことから、ここに、今後期待される市民活動の自主性及び自発性を促し、その分野の環境を整備することにより、市民、市民活動を行うもの、事業者及び市が一体となり、共に考え、共に行動し、共に創る協働のまちづくりをめざし、市民活動の活性化を図るため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念と原則及び基本的事項を定めることにより、市民活動の新たな誕生と活性化を促進し、もって魅力・活力・うるおいあふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民活動 市民が互いに協力し、地域や社会の問題解決に向け、自発的に行う公益性のある活動で、営利を主たる目的としないものをいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(2) 市民活動団体 継続的に市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。
(3) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(基本理念と原則)
第3条 市民、市民活動を行うもの、事業者及び市は、魅力・活力・うるおいあふれる地域社会を支える新しい社会サービスの担い手として多様な市民活動が果たす役割を認識し、それぞれの責務と役割のもとに対等の関係で協力、連携を深め、市民活動の発展に努めるものとする。
2 市民活動の推進に当たっては、市民活動の自主性及び自発性が尊重されなければならない。
(市民及び市民活動を行うものの役割)
第4条 市民は、市民活動の意義を理解するとともに、その担い手となり、互いに協力し、魅力・活力・うるおいあふれる地域社会の実現に努めるものとする。
2 市民活動を行うものは、前条の基本理念に基づき、その社会的責任を自覚し、活動を行うとともに、開かれた運営を行い、その活動の内容が広く市民に理解され、参加の機会を広げるよう努めるものとする。
(事業者の協力)
第5条 事業者は、市民活動の意義を理解するとともに、その推進に協力するよう努めるものとする。
(市の責務)
第6条 市は、第3条の基本理念と原則に基づき、新しい社会サービスの担い手としての市民活動に関する理解を深めるとともに、市民活動を推進するための総合的な施策を講じ、市民活動が活発に行われる環境の整備に努めるものとする。
[第3条]
(市民活動支援センターの設置)
第7条 市民活動を推進する拠点として、市民活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(センターの名称及び位置)
第8条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 都留市まちづくり市民活動支援センター
位置 都留市中央三丁目8番1号
(事業)
第9条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動を推進するための施設及び設備の提供
(2) 市民活動に関する情報の収集、提供及び相談
(3) 市民活動を推進するための研修、人材育成並びに市民活動団体の立ち上げ及び自立の支援
(4) 市民活動を推進するための啓発活動、調査研究及び政策提言
(5) 市民活動を行うもの、事業者及び市相互の連携及び交流の促進
(6) その他市民活動の推進に関する事業
2 市長は、センターの事業の全部又は一部を、特定非営利活動法人などの公共的団体に委託することができる。
(都留市市民活動推進委員会の設置)
第10条 市民活動の推進に関し必要な事項を調査審議するため、都留市市民活動推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 市民活動の推進に関する事項
(2) センターの事業に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項
3 推進委員会は、市民活動の推進に関し必要な事項について、市長に意見を述べることができる。
(推進委員会の委員)
第11条 推進委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 公募市民
(2) 市民活動団体関係者
(3) 事業者
(4) 学識経験者
(5) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない(前項第1号に規定する公募市民である委員を除く。)。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例の一部改正)
2 都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「介護保険運営協議会委員 日額 5,000円」を「介護保険運営協議会委員 日額 5,000円
市民活動推進委員会委員 日額 5,000円」に改める。
附 則(平成17年9月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第10号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。