岡谷市市民総参加のまちづくり基本条例
自治体データ
自治体名 | 岡谷市 | 自治体コード | 20204 |
都道府県名 | 長野県 | 都道府県コード | 00020 |
人口(2015年国勢調査) | 47,790人 |
条例データ
制定年 | 2004年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント市民会議 審議会委員の市民公募 その他 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.okaya.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/shiminkatsudo/shiminkyodo/7927.html |
条例本文
岡谷市市民総参加のまちづくり基本条例
平成16年10月6日
条例第20号
目 次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民総参加のまちづくりの方法(第6条―第14条)
第3章 市民総参加のまちづくりの推進体制等(第15条―第17条)
第4章 補則(第18条)
附則
私たちの住む岡谷市は、諏訪湖に面し、湖と四季を彩る山々に囲まれた風光明媚な自然
に恵まれたまちです。
時代が移り変わっても、ものづくりのまちとして発展してきていますが、それを支えて
いるのは、このまちに住む人々の先見性とたくましい起業家魂であり、今後も、こうした
伝統の精神を大切にして、ものづくりを中心に豊かな産業を基盤とした活力のあるまちを
築いていくことが必要です。
あわせて、恵まれた自然と景観を活かしたまちづくり、歴史に学び人と文化を育むまち
づくりなど、岡谷市民憲章に掲げられたまちづくりの基本的な理念に沿って、あたたかい
心でまじわり、魅力あふれる、住み続けたい、住んでみたいとの思いが高まるまちをつく
っていくことが求められています。
そうしたまちづくりの主役は、私たち市民です。市政への市民の参加をさらに進め、市
民と岡谷市が手を携えてまちづくりに取り組んでいくことが大切です。地方分権が進展す
る中で、自己決定、自己責任の原則のもと、個性豊かな特色のあるまちづくりを市民と岡
谷市の協働により推進しなければなりません。
私たちは、このような認識のもとに、市民総参加のまちづくりの重要性を自覚し、より
一層の推進を図ることにより、活気に満ちた将来に夢が持てるわくわくするまちを目指し
て、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が自主的かつ自発的にまちづくりに参加するための基本的事項
を定めるとともに、市民と市の役割を明らかにすることによって、市民と市の協働によ
る市民総参加のまちづくりをより一層推進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1) 市民総参加のまちづくり 市民が自主的かつ自発的にまちづくりに参加すること並
びに市の施策の立案及び実施に当たって広く市民の意見又は提言を反映させることに
より、市民一人ひとりが市政に参加し、市民と市が協働してまちづくりを行うことを
いう。
(2) 市民 市内に在住、通勤、通学する者及び市内に事務所又は事業所を有する者その
他団体をいう。
(3) 協働 市民と市がそれぞれの果たすべき役割を認識し、相互に補完し、協力するこ
とをいう。
(4) 市民懇話会知識経験者等から意見を聴取し、又は提言を求め、市政に反映させる
ことを主な目的として、市が設置する組織をいう。
(5) 審議会地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する
附属機関をいう。
(6) 自由参加型市民会議 市民の自主的かつ自発的な取組により設置、運営され、市民
総参加のまちづくりに協力する組織をいう。
(7) 子ども会議 小中学生がまちづくりについて意見又は提言を発表する場として、市
が開催する会議をいう。
(8) 意見提出手続 市の基本的な施策を定める計画の策定及び市民生活に広く影響を及
ぼす条例の制定等(以下「計画策定等」という。)の過程において、これらの案の趣
旨、内容等を公表し、当該案について市民から提出された意見を計画策定等に反映さ
せるための一連の手続をいう。
(9) まちづくりバンク 市民が、まちづくりのために提供できる労力、技能及びアイデ
ア等(以下「労力等」という。)を登録し、その登録された労力等を市民総参加のま
ちづくりを推進するために必要とする市民が活用できる制度で、市が開設し、運営す
るものをいう。
(市民総参加のまちづくりの基本原則)
第3条 市民総参加のまちづくりの基本原則は、次のとおりとする。
(1) すべての市民が参加できること。
(2) 市民の自主性及び自発性を尊重して行うこと。
(3) 市民と市が対等の立場で、お互いを尊重し、協働して行うこと。
(市民の役割)
第4条 市民は、まちづくりの主役であることを自覚し、市政に関心を深めるとともに、
積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
2 市民は、市民相互の自由な発言を尊重し、主体的かつ民主的な市民総参加のまちづく
りに努めるものとする。
3 市民は、市が行うまちづくりを担う人材の発掘、育成に協力するよう努めるものとす
る。
4 市民は、職場、家庭その他地域社会における様々な活動を通じ、岡谷市民憲章(昭和
46年岡谷市告示第30号)に掲げられた基本的な理念に沿ったまちづくりの推進に努
めるものとする。
(市の役割)
第5条 市は、市民の市政への関心を高め、まちづくりへの積極的な参加を促進するため、
市政に関する情報の公開及び提供に努めなければならない。
2 市は、市民総参加のまちづくりの機会を積極的に市民に提供するとともに、市民の意
向を的確に把握し、施策へ反映させるよう努めなければならない。
3 市は、施策の計画、実施結果その他市政全般について、市民に対し、適切な方法によ
り説明するよう努めなければならない。
4 市は、市民の自主的かつ自発的なまちづくりを促進するとともに、まちづくりを行う
市民との連携に努めるものとする。
5 市は、市民の協力を得て、まちづくりを担う人材を発掘し、育成するよう努めるもの
とする。
第2章市民総参加のまちづくりの方法
(市民懇話会の設置)
第6条 市は、施策の立案及び実施に当たっては、必要に応じて市民懇話会を設置するも
のとする。
(審議会等の設置及び運営の方針)
第7条 市は、審議会並びに市民懇話会の設置及び運営に当たっては、委員の公募制度の
導入、女性の積極的な委員登用、会議の原則公開等に努めるものとする。
(自由参加型市民会議との連携等)
第8条 市は、市民総参加のまちづくりを推進するため、自由参加型市民会議と連携する
とともに、自由参加型市民会議の運営を支援するよう努めるものとする。
2 市は、施策の立案及び実施に当たっては、自由参加型市民会議の意見を聴取し、又は
提言を求めるよう努めるものとする。
(子ども会議の開催)
第9条 市は、小中学生がまちづくりについて意見又は提言を発表するため、子ども会議
を開催するよう努めるものとする。
2 子ども会議は、小中学生の自主的な取組により運営されるものとする。
3 市は、子ども会議が円滑に運営されるよう、必要な支援を行うものとする。
(意見提出手続の実施)
第10条 市は、計画策定等に当たっては、必要に応じて意見提出手続を行うものとする。
(まちづくりバンクの開設)
第11条 市は、まちづくりバンクを開設し、その有効な活用に努めるものとする。
(まちづくりのリーダーの育成)
第12条 市は、まちづくりに関する学習会の開催その他必要な措置を講じ、まちづくり
のリーダーを育成するよう努めるものとする。
(生涯学習の機会の活用)
第13条 市は、市民総参加のまちづくりの推進に資するため、生涯学習の機会を活用す
るよう努めるものとする。
(その他の市民総参加のまちづくりの方法)
第14条 市は、本章に定めるもののほか、市民総参加のまちづくりを推進するに当たり、
効果的な方法を積極的に行うよう努めるものとする。
第3章市民総参加のまちづくりの推進体制等
(推進体制の整備)
第15条 市は、市民総参加のまちづくりの円滑な推進を図るため、必要な体制を整備す
るよう努めるものとする。
(目標の提示)
第16条 市は、第2章に規定する市民総参加のまちづくりの方法を実施するに当たって
は、具体的な目標を明らかにして行うよう努めるものとする。
(評価の実施)
第17条 市は、市民総参加のまちづくりの取組状況を評価し、その結果を公表するもの
とする。
2 市は、公表した評価の結果について、市民の意見を求めるよう努めるものとする。
第4章補則
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。