条例

小諸市自治基本条例

自治体データ

自治体名 小諸市 自治体コード 20208
都道府県名 長野県 都道府県コード 00020
人口(2015年国勢調査) 40,991人

条例データ

条例本文

小諸市自治基本条例
平成22年3月30日
条例第1号

目次
前文
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 各主体の権利、役割及び責務
第1節 市民(第5条・第6条)
第2節 市民活動団体(第7条)
第3節 区(第8条・第9条)
第4節 事業者(第10 条)
第5節 市議会(第11 条-第13 条)
第6節 市の執行機関(第14 条-第16 条)
第3章 市政運営(第17 条-第27 条)
第4章 参加と協働(第28 条・第29 条)
第5章 住民投票(第30 条・第31 条)
第6章 その他(第32 条)

(前文)
小諸なる古城のほとり雲白く遊子悲しむ、と文豪島崎藤村に詠われた私たちのまち
小諸市は、雄大な浅間山に抱かれ、千曲川の清流を望む自然豊かな高原の城下町です。
今日まで先人たちのたゆまぬ努力により豊かな自然が守られ、歴史、文化、産業が育まれ、多様で個性あふれる地域社会が築かれてきました。
私たちは、先人たちが守り育ててきたものを大切にし、更に「生きがい」「働きがい」「住みがい」のあるまちづくりを進めていかなければなりません。
いまわが国では、だれもが生き生きと暮らし続けていける地域社会をめざして、人々の暮らしにより近い自治体にできる限りの行財政の権限を移し、人々の知恵と工夫と参加によって、地域に最もふさわしい公共サービスが多様な姿で展開されるように、国のかたちを新しいかたち「分権型社会」に創り直す取り組みが進められています。
私たちは、自分たちのまちは自分たちでつくる「分権型社会」をこの小諸の地で推進していくため、これまで自治の担い手として重要な役割を果たしてきた市民活動団体や区などの地域自治組織と共に、自治の新たなあり方を模索する道を歩みはじめました。市議会や市長をはじめとした市の執行機関も、市政運営における新たな責任を果たしていく必要があります。
めざすべき新しい小諸を実現していくためには、多くの困難がありますが、未来の小諸の人々のために、私たちは強い決意をもって乗り越えていかなければなりません。
ここに私たちは、市民一人ひとりが自治の主体であることを自覚するとともに、自らの意思と責任において主体的に行動し、互いに暮らしやすい地域社会を協働でつくることを自治の基本理念とし、小諸市の自治の更なる発展をめざして小諸市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市の自治の基本原則並びに自治に関わる市民、市議会及び市の執行機関の役割や責任を明らかにするとともに、市政運営の基本的事項を定めることにより、市民主体のまちづくりを協働して推進し、自治の発展をめざすことを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、自治に関する最高規範であり、市民、市議会及び市の執行機関は、誠実にこれを遵守します。
2 市議会及び市の執行機関は、この条例以外の条例、規則等を制定、改廃する場合には、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図ります。
3 市議会及び市の執行機関は、基本構想等の計画の策定、政策の立案及び実施にあたっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図ります。
(用語の定義)
第3条 この条例において、使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 市民 住民のほか、市内で働く人、学ぶ人、活動する人若しくは団体をいいます。
(2) 住民 本市の区域内に住所を有する人(定住外国人を含む。)をいいます。
(3) 市民活動団体 ボランティア団体等、自主的に公益活動を行う組織をいいます。
(4) 区 本市の一定の地域に住む人等が、自治意識に基づき主体的に活動する地域自治組織をいいます。
(5) 事業者 市内で事業活動を行う者をいいます。
(6) 市の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価委員会をいいます。
(7) まちづくり 地域が抱えている課題を解決し、互いに暮らしやすい地域社会を実現するための取り組みをいいます。
(8) 自治 自分たちのことは、自分たちの意思と責任に基づき決定し、互いを認め合い、助け合いながらまちづくりを行うことをいいます。
(9) 参加 まちづくりの企画、立案、実施及び評価の各段階において、関わることをいいます。
(自治の基本原則)
第4条 自治の基本原則は、次のとおりとします。
(1) 市民主体の原則 市民は、それぞれが主体であることを自覚し、互いを尊重しながらまちづくりを進めます。
(2) 参加と協働の原則 市民、市議会及び市の執行機関は、積極的な参加と協働によりまちづくりを進めます。
(3) 情報共有の原則 市民、市議会及び市の執行機関は、互いに情報を共有し、まちづくりを進めます。

第2章 各主体の権利、役割及び責務
第1節 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりに参加する権利を有します。
2 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有します。
(市民の役割)
第6条 市民は、互いに暮らしやすい地域社会を実現するよう努めるものとします。
2 市民は、まちづくりに参加するにあたっては、自らの発言と行動に責任を持つものとします。

第2節 市民活動団体
(市民活動団体の役割)
第7条 市民活動団体は、地域社会の担い手であることを自覚し、それぞれの特性を生かしながらまちづくりの推進に努めます。

第3節 区
(区等の役割)
第8条 区は、対象地域における共通課題を解決し、福祉の向上を図ります。
2 区は、まちづくりを推進するため、対象地域に住む人等の意見の把握と集約に努めます。
3 区は、対象地域に住む人等の参加の機会を確保するとともに、参加、協力に必要な環境づくりに努めなければなりません。
4 区長は、区の代表者として、第1項の目的の達成に努めます。
(区への加入)
第9条 本市に住む人は、前条第1項の目的を達成するため、区へ加入しなければなりません。

第4節 事業者
(事業者の役割)
第10 条 事業者は、社会的責任を自覚し、地域社会の一員としてまちづくりに寄与するものとします。

第5節 市議会
(市議会の責務)
第11 条 市議会は、市民を代表する意思決定機関として、市政を監視及び評価し、適切な市政運営を確保しなければなりません。
2 市議会は、自治の発展のため、市民の意思を的確に把握し、政策の積極的な立案4
及び提言に努めなければなりません。
3 市議会は、市民に積極的に情報公開し、市民参加による開かれた議会運営を行わなければなりません。
(市議会議員の責務)
第12 条 市議会議員は、市議会の責務を自覚し、政治倫理の確立に努め、その職務を公正かつ誠実に遂行しなければなりません。
(市議会事務局の職員の責務)
第13 条 市議会事務局の職員は、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努め、誠実かつ効率的に市議会の活動を補佐しなければなりません。
第6節 市の執行機関
(市の執行機関の責務)
第14 条 市の執行機関は、市民の福祉の向上を図るため、その事務を自らの判断と責任において誠実に執行しなければなりません。
(市長の責務)
第15 条 市長は、市民の信託に応え、市の代表者として市民との対話を重視し、公正かつ誠実に市政を運営しなければなりません。
(市の執行機関の職員の責務)
第16 条 市の執行機関の職員は、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努め、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。

第3章 市政運営
(市長の公約)
第17 条 市長は、選挙時の公約を総合計画に反映させます。
2 市長は、前項に掲げた公約が検証可能な場合は、年1回以上その達成状況を市民に分かりやすく公表します。
(総合計画)
第18 条 市長は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、基本構想及び基本計画から構成される総合計画を策定します。
2 市長は、総合計画の策定にあたっては、あらかじめ計画に関する情報を市民に提供し、市民の意見を反映させます。
3 市長は、総合計画の内容及び進捗状況に関する情報を年1 回以上市民に分かりやすく公表します。
4 市長は、社会経済情勢の変化に的確かつ迅速に対応するため、必要に応じて総合計画を見直します。
(財政運営)
第19 条 市長は、総合計画に基づく予算の編成及び執行を行い、最少の経費で最大の効果をあげるよう、健全な財政運営に努めます。
2 市議会及び市の執行機関は、予算及び決算その他市の財政に関する情報を市民に分かりやすく公表します。
(行政評価)
第20 条 市の執行機関は、効率的かつ効果的な市政運営を推進するため、市民参加による行政評価を実施し、その結果を市民に分かりやすく公表するとともに、施策等
に反映します。
(附属機関等)
第21 条 市の執行機関は、附属機関等を組織する場合、原則として市民からの公募による委員を参加させます。
2 市の執行機関は、附属機関等の委員構成について、その機関の目的に応じて男女の比率、他の附属機関等との重複を十分考慮の上、多様な人材を登用します。
3 市の執行機関は、附属機関等の会議に市民が参加しやすいよう、時間、場所その他開催方法等に配慮します。
4 市の執行機関は、附属機関等の会議を原則として公開します。
(情報公開及び説明責任)
第22 条 市議会及び市の執行機関は、開かれた市政運営を行うため、市政に関する情報が市民との共有財産であることを認識するとともに、施策の企画、立案、実施及び評価の各段階において適切に情報公開及び情報提供を行い、市民に分かりやすく説明します。
(応答責任)
第23 条 市議会及び市の執行機関は、市民からの意見、要望等に対して迅速かつ誠実に応答します。
(個人情報保護)
第24 条 市議会及び市の執行機関は、個人の権利及び利益が不当に侵害されることがないよう、適正に個人情報を取り扱います。
(公聴手続)
第25 条 市の執行機関は、市政に係る重要な施策を実施しようとするときは、事前にその案を公表し、市民が意見を述べる機会を設けます。
2 市の執行機関は、前項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を公表します。
(行政手続)
第26 条 市の執行機関は、市民の権利及び利益の保護を図るため、処分、指導、届出等の手続に関する事項を明らかにし、透明で公正な行政手続を確保します。
(他の自治体との連携)
第27 条 市議会及び市の執行機関は、共通するまちづくりの課題の解決、事業の効率化、市民サービスの向上等をめざし、他の地方自治体との相互協力、連携に努めま
す。

第4章 参加と協働
(参加と協働の推進)
第28 条 市の執行機関は、市民の意見が市政へ適切に反映されるよう、市政への市民参加を推進します。
2 市民、市議会及び市の執行機関は、それぞれの役割と責任に基づき、相互に補完し、協力して行動する協働のまちづくりを推進します。
3 市議会及び市の執行機関は、協働のまちづくりを推進するため、必要な施策を講じます。
4 市の執行機関は、協働のまちづくりの推進にあたっては、市民の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援します。
(まちづくりにおける連携)
第29 条 市民活動団体と区は、調整を図り、連携してまちづくりを推進します。
2 市の執行機関は、市民活動団体又は区からの要請に基づき、調整会議の開催等連携のために必要な支援を行います。
3 市民活動団体及び区は、市議会及び市の執行機関へまちづくりに関する意見を述べることができます。
4 市長は、事務事業の一部を市民活動団体及び区に委ねることができます。この場合において、市長は、その実施に係る経費等について必要な措置を講じるものとします。

第5章 住民投票
(住民投票)
第30 条 市長は、市政に係る重要事項について、広く住民の意思を確認するため、必要に応じて住民投票を実施することができます。
2 市民、市議会及び市の執行機関は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
(住民投票の請求)
第31 条 年齢満16 歳以上の住民は、市政に係る重要事項について、その総数の50 分の1以上の者の連署をもって、市長に対して住民投票の実施を請求することができます。
2 市長は、前項の請求があったときは、意見を付けてこれを議会に付議しなければなりません。
3 市議会議員は、市政に係る重要事項について、議員定数の12 分の1以上の賛成を得て、住民投票の実施を発議することができます。
4 市長は、市政に係る重要事項について、自ら住民投票の実施を発議することができます。
5 市長は、前3項の場合において、市議会が出席議員の過半数の賛成により議決したときは、住民投票を実施するものとします。
6 市長は、第1項の請求に係る署名数が、総数の4分の1を超えたときは、住民投票を実施しなければなりません。
7 住民投票の投票権を有する者は、年齢満16 歳以上の住民とします。
8 住民投票について必要な事項は、別に条例で定めます。

第6章 その他
(条例の見直し)
第32 条 市長は、4年を超えない期間ごとに、市民の参加により、この条例の評価及び検討を行い、必要な場合は、改正等の措置を講じます。
附 則
この条例は、平成22 年4月1日から施行する。ただし、第5章の規定は、公布の日から起算して10 月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。