大町市地域づくり委員会設置条例
自治体データ
自治体名 | 大町市 | 自治体コード | 20212 |
都道府県名 | 長野県 | 都道府県コード | 00020 |
人口(2015年国勢調査) | 26,029人 |
条例データ
制定年 | 2005年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 審議会委員の市民公募 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
第3類 行政通則 第1章 組織・処務(http://www1.g-reiki.net/reiki49c/reiki.html) |
条例本文
大町市地域づくり委員会設置条例
平成17年11月4日
条例第19号
(設置)
第1条 市民と行政が共に手を携え持続可能な地域社会の形成に向けて、市民の意思を市政に反映するために、大町市地域づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(名称及び対象区域)
第2条 委員会の名称及び対象区域は、次の表のとおりとする。
名称
対象区域
大町市八坂地域づくり委員会
八坂、八坂菖蒲
大町市美麻地域づくり委員会
美麻
(任務)
第3条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について、調査審議し、答申するものとする。
(1) 市長が処理する対象区域に係る事務に関する事項
(2) 市長の事務処理に当たって、対象区域の市民との連携強化に関する事項
(3) 対象区域の地域振興計画の策定、変更及び執行に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
2 委員会は、対象区域に係る必要と認める事項について、市長に意見を述べることができる。
3 市長は、前2項の答申又は意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。
(組織)
第4条 各委員会は、それぞれ15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 対象区域を主な活動範囲とする公共的団体等を代表する者
(2) 識見を有する者
(3) 対象区域に住所を有する公募による市民等
(4) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第2項第3号の委員は、前項の規定にかかわらず、対象区域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。
4 会長は、審議上必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を求めることができる。
5 委員会は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、委員会に諮って、公開しないことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、委員会ごとに、それぞれ対象区域を所管する支所において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。