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条例

大町市地域づくり委員会設置条例

自治体データ

自治体名 大町市 自治体コード 20212
都道府県名 長野県 都道府県コード 00020
人口(2015年国勢調査) 26,029人

条例データ

条例本文

大町市地域づくり委員会設置条例

平成17年11月4日
条例第19号

(設置)

第1条 市民と行政が共に手を携え持続可能な地域社会の形成に向けて、市民の意思を市政に反映するために、大町市地域づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(名称及び対象区域)

第2条 委員会の名称及び対象区域は、次の表のとおりとする。

名称

対象区域

大町市八坂地域づくり委員会

八坂、八坂菖蒲

大町市美麻地域づくり委員会

美麻

(任務)

第3条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について、調査審議し、答申するものとする。

(1) 市長が処理する対象区域に係る事務に関する事項

(2) 市長の事務処理に当たって、対象区域の市民との連携強化に関する事項

(3) 対象区域の地域振興計画の策定、変更及び執行に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

2 委員会は、対象区域に係る必要と認める事項について、市長に意見を述べることができる。

3 市長は、前2項の答申又は意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

(組織)

第4条 各委員会は、それぞれ15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 対象区域を主な活動範囲とする公共的団体等を代表する者

(2) 識見を有する者

(3) 対象区域に住所を有する公募による市民等

(4) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第2項第3号の委員は、前項の規定にかかわらず、対象区域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。

4 会長は、審議上必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を求めることができる。

5 委員会は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、委員会に諮って、公開しないことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、委員会ごとに、それぞれ対象区域を所管する支所において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。