千曲市まちづくり基本条例
自治体データ
自治体名 | 千曲市 | 自治体コード | 20218 |
都道府県名 | 長野県 | 都道府県コード | 00020 |
人口(2015年国勢調査) | 58,852人 |
条例データ
制定年 | 2006年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント 説明会審議会委員の市民公募政策提案制度 住民投票 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.chikuma.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r021RG00000767.html#joubun-toc-span |
条例本文
千曲市まちづくり基本条例
平成18年12月27日
条例第36号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 まちづくりの基本原則(第3条―第6条)
第3章 情報共有の推進(第7条―第10条)
第4章 まちづくりへの参加の推進(第11条―第14条)
第5章 コミュニティ(第15条―第17条)
第6章 市及び市議会の役割と責務(第18条―第27条)
第7章 まちづくりの協働過程(第28条―第30条)
第8章 財政(第31条―第36条)
第9章 評価(第37条・第38条)
第10章 市民投票制度(第39条・第40条)
第11章 連携(第41条―第44条)
第12章 条例制定等の手続(第45条)
第13章 まちづくり基本条例の位置付け等(第46条・第47条)
第14章 この条例の検討及び見直し(第48条)
附則
前文
私たちが暮らす千曲市は、千曲川に育くまれた肥沃な大地のもとで、先人たちが築き上げた歴史文化や郷土を愛する多くの人々の英知と実践によって、今日を迎えています。
この美しい豊かな自然と貴重な財産、そして、相互扶助の中で培われた風土や人の心を守り、育て、千曲市の魅力を次の世代に引き継ぎ、「住んで良かった、住んでみたいと思えるまち」、「活力に満ちた躍動するまち」そして「安全で安心なまち」を創っていかなくてはなりません。
そのために私たちは、自らの意志と責任により、まちづくりに参加し、市民と市が「協働」してまちづくりを進めていくことが重要です。
ここに千曲市のまちづくりの理念を明らかにし、みんなの力でまちづくりを進めていくために、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、千曲市のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、まちづくりにおけるわたしたち市民の権利と果たすべき役割を明らかにし、自治の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者、市内に勤務又は在学する者及び市内に事務所又は事業所を有する個人、法人等をいう。
(2) 市の執行機関 市長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。
(3) 協働 まちづくりのために、市民、市議会及び市の執行機関が、それぞれの果たすべき役割を自覚し、協力し合うことをいう。
第2章 まちづくりの基本原則
(情報共有の原則)
第3条 まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、わたしたち市民がまちづくりに関する情報を共有することを基本に進めなければならない。
(情報への権利)
第4条 わたしたち市民は、市の仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。
(説明責任)
第5条 市は、市の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続を市民に明らかにし、分かりやすく説明する責務を有する。
(参加原則)
第6条 市は、市の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、市民の参加を保障する。
第3章 情報共有の推進
(意思決定の明確化)
第7条 市は、市政に関する意思決定の過程を明らかにすることにより、市の仕事の内容が市民に理解されるよう努めなければならない。
(情報共有のための制度)
第8条 市は、情報共有を進めるため、次に掲げる制度を基幹に、これらの制度が総合的な体系をなすように努めるものとする。
(1) 市の仕事に関する市の情報を分かりやすく提供する制度
(2) 市の仕事に関する市の会議を公開する制度
(3) 市が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度
(4) 市民の意見、提言等がまちづくりに反映される制度
(情報の収集及び管理)
第9条 市は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供できるよう統一された基準により整理し、保存しなければならない。
(個人情報の保護)
第10条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければならない。
第4章 まちづくりへの参加の推進
(まちづくりに参加する権利)
第11条 わたしたち市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。
2 わたしたち市民は、それぞれの市民が、国籍、民族、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的環境等の違いによりまちづくりに固有の関心、期待等を有していることに配慮し、まちづくりへの参加についてお互いが平等であることを認識しなければならない。
3 わたしたち市民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な扱いを受けない。
(満20歳未満の市民のまちづくりに参加する権利)
第12条 満20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有する。
(まちづくりにおける市民の責務)
第13条 わたしたち市民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
(まちづくりに参加する権利の拡充)
第14条 わたしたち市民は、まちづくりへの参加が自治を守り、進めるものであることを認識し、その拡充に努めるものとする。
第5章 コミュニティ
(コミュニティ)
第15条 わたしたち市民にとって、コミュニティとは、市民一人ひとりが自ら豊かな暮らしをつくることを前提としたさまざまな生活形態を基礎に形成する多様なつながり、組織及び集団をいう。
(コミュニティにおける市民の役割)
第16条 わたしたち市民は、まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティの役割を認識し、そのコミュニティを守り、育てるよう努める。
(市とコミュニティのかかわり)
第17条 市は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その非営利的かつ非宗教的な活動を必要に応じて支援することができる。
第6章 市及び市議会の役割と責務
(市長の責務)
第18条 市長は、市民の信託に応え、市政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に市政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。
(執行機関の責務)
第19条 市の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行に当たらなければならない。
2 市職員は、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、まちづくりにおける市民相互の連携が常に図られるよう努めなければならない。
(市議会に関する基本的事項)
第20条 市議会は、地方自治法で定めるところにより、市民の直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関であるとともに、執行機関の市政運営を監視し、及び牽制する機能を果たすものとする。
2 市議会は、地方自治法で定めるところにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議決する権限並びに執行機関に対する検査及び監査の請求等の権限を有する。
3 市議会は、前2項に規定する機能等を果たすため、効率的な議会運営に努めるものとする。
(市議会の情報の公開及び提供)
第21条 市議会は、別に条例で定めるところにより、市議会が保有する情報を公開するとともに、会議の公開及び情報提供の充実により、市民等との情報の共有を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。
(市議会議員の責務)
第22条 市議会議員は、市民の信託にこたえ、市議会が前2条に規定する機能等を果たせるよう、誠実に職務遂行に努めなければならない。
(危機管理体制)
第23条 市は、災害等から市民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するとともに、市民、関係機関との連携・協力及び相互支援による危機管理体制の構築に努めなければならない。
(組織)
第24条 市の組織は、市民に分かりやすく機能的なものであると同時に、社会や経済の情勢に応じ、かつ、相互の連携が保たれるよう柔軟に編成されなければならない。
(審議会等への参加)
第25条 市は、審査会、審議会、調査会その他の附属機関及びこれに類するものの委員には、公募の委員を加えるよう努めなければならない。
(意見・要望・苦情等への応答義務等)
第26条 市は、市民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、応答しなければならない。
2 市は、前項の応答に際してその意見、要望、苦情等にかかわる権利を守るための仕組み等について説明するよう努めるものとする。
3 市は、前2項の規定による応答を迅速かつ適切に行うため、対応記録を作成する。
(行政手続の法制化)
第27条 条例又は規則に基づき市の機関がする処分及び行政指導並びに市に対する届出に関する手続について必要な事項は、条例で定める。
第7章 まちづくりの協働過程
(計画過程等への参加)
第28条 市は、市の仕事の計画、実施、評価等の各段階に市民が参加できるよう配慮する。
2 市は、まちづくりに対する市民の参加において、前項の各段階に応じ、次に掲げる事項の情報提供に努めるものとする。
(1) 仕事の提案や要望等、仕事の発生源の情報
(2) 代替案の内容
(3) 他の自治体等との比較情報
(4) 市民参加の状況
(5) 仕事の根拠となる計画、法令
(6) その他必要な情報
(計画の策定等における原則)
第29条 総合的かつ計画的に市の仕事を行うための基本構想及びこれを具体化するための計画(以下これらを「総合計画」と総称する。)は、この条例の目的及び趣旨にのっとり、策定、実施されるとともに、新たな行政需要にも対応できるよう不断の検討が加えられなければならない。
2 市は、次に掲げる計画を策定するときは、総合計画との整合性に配慮し、計画相互間の体系化に努めなければならない。
(1) 法令又は条例に規定する計画
(2) 国又は他の自治体の仕事と関連する計画
3 市は、前2項の計画に次に掲げる事項を明示するとともに、その計画の実施に当たっては、これらの事項に配慮した進行管理に努めなければならない。
(1) 計画の目標及びこれを達成するための市の仕事の内容
(2) 前号の仕事に要すると見込まれる費用及び期間
(計画策定の手続)
第30条 市は、総合計画で定める重要な計画の策定に着手しようとするときは、あらかじめ次の事項を公表し、意見を求めるものとする。
(1) 計画の概要
(2) 計画策定の日程
(3) 予定する市民参加の手法
(4) その他必要とされる事項
2 市は、前項の計画を決定しようとするときは、あらかじめ計画案を公表し、意見を求めるものとする。
3 市は、前2項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付して公表しなければならない。
第8章 財政
(総則)
第31条 市長は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画を踏まえて行わなければならない。
(予算編成)
第32条 市長は、予算の編成に当たっては、予算に関する説明書の内容の充実を図るとともに、市民が予算を具体的に把握できるよう十分な情報の提供に努めなければならない。
2 前項の規定による情報の提供は、市の財政事情、予算の編成過程が明らかになるよう分かりやすい方法によるものとする。
(予算執行)
第33条 市長は、市の仕事の予定及び進行状況が明らかになるよう、予算の執行計画を定めるものとする。
(決算)
第34条 市長は、決算にかかわる市の主要な仕事の成果を説明する書類その他決算に関する書類を作成しようとするときは、これらの書類が仕事の評価に役立つものとなるよう配慮しなければならない。
(財産管理)
第35条 市長は、市の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運用をしなければならない。
(財政状況の公表)
第36条 市長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況(以下「財政状況」という。)の公表に当たっては、別に条例で定める事項の概要を示すとともに、財政状況に対する見解を示さなければならない。
第9章 評価
(評価の実施)
第37条 市は、まちづくりの仕事の再編、活性化を図るため、まちづくりの評価を実施する。
(評価方法の検討)
第38条 前条の評価は、まちづくりの状況の変化に照らし、常に最もふさわしい方法で行うよう検討し、継続してこれを改善しなければならない。
第10章 市民投票制度
(市民投票の実施)
第39条 市は、千曲市にかかわる重要事項について、直接、市民の意思を確認するため、市民投票の制度を設けることができる。
(市民投票の条例化)
第40条 市民投票に参加できる者の資格その他市民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。
2 前項に定める条例に基づき市民投票を行うとき、市長は市民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。
第11章 連携
(市外の人々との連携)
第41条 わたしたち市民は、社会、経済、文化、学術、芸術、スポーツ、環境等に関する取組みを通じて、市外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努める。
(近隣自治体との連携)
第42条 市は、近隣自治体との情報共有と相互理解のもと、連携してまちづくりを推進するものとする。
(広域連携)
第43条 市は、他の自治体、国及びその他の機関との広域的な連携を積極的に進めるものとする。
(国際交流及び連携)
第44条 市は、自治の確立と発展が国際的にも重要なものであることを認識し、まちづくりその他の各種分野における国際交流及び連携に努めるものとする。
第12章 条例制定等の手続
(条例制定等の手続)
第45条 市は、まちづくりに関する重要な条例を制定し、又は改廃しようとするときは、次のいずれかに該当する場合を除き、市民の参加を図り、又は市民に意見を求めなければならない。
(1) 関係法令及び条例等の制定改廃に基づくものでその条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合
(2) 用語の変更等簡易な改正でその条例に規定する事項の内容に実質的な変更を伴わない場合
(3) 前2号の規定に準じて条例の制定改廃の議案を提出する者(以下「提案者」という。)が不要と認めた場合
2 提案者は、前項に規定する市民の参加等の有無(無のときはその理由を含む。)及び状況に関する事項を付して、議案を提出しなければならない。
第13章 まちづくり基本条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第46条 他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
(条例等の体系化)
第47条 市は、この条例に定める内容に即して、教育、環境、福祉、産業等分野別の基本条例の制定に努めるとともに、他の条例、規則その他の規程の体系化を図るものとする。
第14章 この条例の検討及び見直し
(この条例の検討及び見直し)
第48条 市は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が千曲市にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討するものとする。
2 市は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。