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条例

上松町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 上松町 自治体コード 20422
都道府県名 長野県 都道府県コード 00020
人口(2015年国勢調査) 4,131人

条例データ

条例本文

上松町まちづくり基本条例

平成23年3月16日
条例第5号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 自治の基本原則(第4条)

第3章 住民の権利と役割(第5条―第7条)

第4章 議会の役割と責務(第8条)

第5章 町長及び執行機関の責務(第9条・第10条)

第6章 行政の役割と行政運営の基本的事項(第11条―第22条)

附則

前文

上松町は、豊かな自然と木曽ヒノキの森林、伝統文化や歴史に誇りを持ち、地域に貢献できる人材の育成と人権を尊重し、誰にでも優しく安心して生活できるまちづくりが求められています。

私たちのまちづくりは、この地域に暮らす住民の思いを尊重しながら進めていかなければいけません。そのため、自助と共助の住民自治を基本理念として、住民参加による自助努力に期待し、より良いまちづくりのための施策について住民の理解を得ながら進めていくことが必要となります。そして、地域自治を担う行政と議会は、住民から付託された責務に応えていかなければなりません。

上松町は、こうした基本理念のもと、上松町民憲章を尊重し、将来を見据えたまちづくりのための規範として、上松町まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、住民自治の基本理念のもと、住民、行政及び議会の役割を定め、自立した地域社会の実現と、協働のまちづくりを進めることを目的とする。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、上松町が定める最高規範であり、他の条例、規則等の制定・改廃及び、まちづくりに関する計画の策定又は変更に当たつては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民 町内に居住する者、町内に在勤する者、町内に在学する者、町内で事業その他の活動を行う者をいう。

(2) 行政 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の機関をいう。

(3) 議会 地方自治法で規定する議会をいう。

(4) まちづくり 町をより良い姿にしていくために、住民、行政及び議会が取り組む活動をいう。

(5) 地域単位 まちづくりに取り組む行政区又はブロック単位のことをいう。

第2章 自治の基本原則

(自治の基本原則)

第4条 住民、行政及び議会は、自治の基本理念に基づき、次に掲げる事項を基本原則として、まちづくりに取り組まなければならない。

(1) 住民、行政及び議会が、まちづくりの目的の実現に向けて、それぞれの立場、果たすべき役割を自覚し、互いを尊重し、協力して行動する。

(2) 住民、行政及び議会が、まちづくりに関する情報を共有する。

第3章 住民の権利と役割

(住民の権利)

第5条 住民はまちづくりに参加する権利を有する。

2 住民はまちづくりに関する情報を知る権利を有する。

(住民の役割)

第6条 住民は、行政及び議会の活動に関心を持つとともに、互いにまちづくりへの参加を促し合うよう努めなければならない。

2 住民は、まちづくりへの参加にあたり、公共性の視点を持つて行動しなければならない。

(住民による自治活動)

第7条 住民は、主体的かつ自立的に地域単位の自治活動を行うこととする。又、住民が地域単位を超えて行う場合も同様とする。

2 住民、行政及び議会は、公共的な目的として行う活動を町の自治を担う活動として尊重しなければならない。

3 行政は、主体的かつ自立的な自治活動に対し支援することができる。

4 前項に規定する活動に関する情報は、住民に公開されるよう努めなければならない。

第4章 議会の役割と責務

(議会の役割と責務)

第8条 議会は、町政の審議、議決機関であることの責任を常に認識し、政策の検証、評価に努め、長期的な展望をもつて意思決定に臨まなければならない。

2 議会の活動と運営などの基本的な事項は、別に定める。

第5章 町長及び執行機関の責務

(町長の責務)

第9条 町長は、住民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。

(執行機関の責務)

第10条 町の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行に当たらなければならない。

2 町職員は、まちづくりの推進スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、まちづくりにおける住民相互の連携が常に図られるよう努めなければならない。

第6章 行政の役割と行政運営の基本的事項

(説明責任等)

第11条 行政は、まちづくりに関する計画及びその実績等を、住民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。

2 行政は、まちづくりに関する住民の意見、要望、提案等に対し、誠実かつ迅速に対応しなければならない。

(住民参加)

第12条 行政は、まちづくりに関し、住民が参加しやすい環境づくりに努めなければならない。

2 前項に規定する住民参加に必要な事項は、別に定める。

(情報の公開及び提供)

第13条 行政は、住民の知る権利を保障するとともに、住民のまちづくりへの参加を促進し、その保有する情報の積極的な公開及び提供に努めなければならない。

2 前項に規定する情報公開については、別に定める。

(個人情報の保護)

第14条 行政は、その保有する個人情報について、厳正な保護を行うとともに、自己に関わる情報の開示等を求める権利を明らかにし、個人の権利利益を守らなければならない。

2 前項に規定する個人情報の保護については、別に定める。

(財政運営)

第15条 行政は、財源を効率的かつ効果的に活用し、長期的な展望のもとに財政の健全化を図るよう努めなければならない。

2 行政は、町の財政状況を町民にわかりやすく伝えなければならない。

(総合計画)

第16条 行政は、総合的かつ計画的な行政運営を行うため、総合計画を町の最上位の計画として位置付け、他の計画の策定及び変更にあたつては、総合計画と整合性を図らなければならない。

(行政組織)

第17条 行政組織は、住民にわかりやすく効率的かつ機能的であるとともに、社会経済情勢の変化に迅速に対応できるよう編成されなければならない。

(行政手続)

第18条 行政は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、住民の権利利益を保護するため、条例又は規則等による処分、行政指導及び届出に関する手続を定めなければならない。

2 前項に規定する行政手続については、別に定める。

(危機管理)

第19条 行政は、住民の生命及び財産の安全を確保するとともに、緊急時に備え総合的かつ機能的な危機管理体制の確立に努めなければならない。

(他の機関との連携)

第20条 行政は、住民サービスの向上、広域的な課題の解決及び行政運営の効率化を図るため、国、県、その他の地方公共団体及び関係機関と連携を図るよう努めなければならない。

(住民投票)

第21条 町長は、町政にかかわる重要案件について、広く住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。

2 町長は、前項に規定する住民投票の結果を尊重しなければならない。

3 住民投票の実施にあたり必要な事項は、別に定める。

(条例の見直し)

第22条 この条例は、必要に応じて見直しを行うことができる。

附 則

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。