岐阜市住民自治基本条例
自治体データ
自治体名 | 岐阜市 | 自治体コード | 21201 |
都道府県名 | 岐阜県 | 都道府県コード | 00021 |
人口(2015年国勢調査) | 402,557人 |
条例データ
制定年 | 2007年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント 審議会委員の市民公募 住民投票地域協議会等 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.gifu.lg.jp/kurashi/siminkyoudou/1003374/1003376.html |
条例本文
○岐阜市住民自治基本条例
平成19年3月30日
条例第11号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 住民自治の基本理念(第4条・第5条)
第3章 市民の権利及び役割(第6条・第7条)
第4章 市の責務(第8条・第9条)
第5章 住民自治の市政運営(第10条―第17条)
第6章 雑則(第18条)
附則
日本のほぼ真ん中に位置し、古来、美濃を制するものは天下を制すると称された要衝の地、岐阜。歴史と文化が息づき、長良川や金華山などの豊かな自然に恵まれた私たちのまちは、先人のたゆまぬ努力によって、県都としての都市機能を培ってきました。
私たちは、ここに集い、生まれ、育ち、暮らし、学び、働き、命を育んでいます。
このまちで人生を織り成す私たち一人ひとりが、まちに歴史を刻む主役です。先人から受け継いだまちを守り、育て、地域力を高め、誰もが安心して暮らすことのできる住み良いまちにして、次の世代へと引き継いでいかなくてはなりません。
そのためには、私たち市民自らが、まちづくりの主権者として、ともに力を合わせていくことが重要です。ここに住民自治の原点があります。
私たちは、人と人のふれあいと多様な個性に満ちた地域を大切にするとともに、市政に参画し、あるいは市民活動を通じて、協働のまちづくりを進めます。
一人ひとりの人権が尊重され、誰もが郷土への誇りを胸に抱き、より良い公共をみんなで育て上げる住民自治が保障された社会を実現し、もって市民の福祉の向上と持続可能なまちを築くため、私たちは今、ここに岐阜市住民自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における住民自治の基本理念を明らかにするとともに、住民自治に係る市民の権利及び役割、市の責務並びに市政運営の原則及び市民参画の制度を定めることにより、自治の進展を図り、もって個性豊かで活力に満ちた自立する都市を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(2) 市 市議会及び執行機関をいう。
(3) まちづくり 市民生活に係る様々な分野において、地域等をより良いものとするための取組をいう。
(4) 市政 市が行うまちづくりをいう。
(5) 参画 まちづくりの方針及び企画の立案から実施を経て評価に至るまでの過程に主体的に参加することをいう。
(6) 協働 地域又は社会の課題の解決を図るため、市民が相互に、又は市民と市がともに、お互いの立場を尊重し、それぞれの特性を生かし、協力して取り組むことをいう。
(7) 住民自治 市民自らが参画し、協働し、まちづくりを主体的に進めることをいう。
(8) 公共 公園、道路等の公共空間及び環境、福祉等に関する公益事業等をいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、まちづくりの基本となる住民自治について定めるものであり、市は、他の条例、規則等の制定又は改廃については、この条例の趣旨に基づいて行うものとする。
2 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、適切に運用されなければならない。
第2章 住民自治の基本理念
(基本理念)
第4条 市民は、まちづくりの主権者である。
(基本原則)
第5条 市民及び市は、次に掲げる事項を基本としてまちづくりを進めるものとする。
(1) 市民の自発的な市政への参画及び主体的な活動によること。
(2) 役割分担及び協働によること。
(3) 情報を共有すること。
(4) 人と人のつながりを大切にし、相互理解及び信頼関係によること。
(5) 地域の特性を生かすこと。
(6) 広く交流を深め、情報交換を図り、得られた知識及び意見を生かすこと。
第3章 市民の権利及び役割
(市民の権利及び役割)
第6条 市民は、市政に関して知る権利を有するとともに、広くまちづくりに参画する権利を有する。
2 市民は、自らまちづくりに関して学ぶ権利を有する。
3 市民は、まちづくりに当たっては、互いの権利を尊重し、住民自治に寄与するものとする。
(コミュニティ)
第7条 自治会等一定の地域を基盤として形成されるコミュニティ並びにNPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)及びボランティア団体等特定の目的等を遂行するために組織されたコミュニティは、自主性及び自立性の下に地域性、専門性、機動性等の特性を生かし、住民自治に寄与するものとする。
2 コミュニティは、その活動内容等を明らかにし、市民の理解及び協力が得られるよう努めるものとする。
3 市民は、コミュニティに対する理解を深め、互いに協働してまちづくりの推進に努めるものとする。
4 自治会は、相互扶助の精神に基づき、地域住民相互の結び付きを深め、地域住民の福祉の向上を図ることにより、豊かで住みよい地域社会の実現に努めるものとする。
5 地域住民は、自治会への加入及び自治会の活動への参加に努めるものとする。
6 NPO法人及びボランティア団体等特定の目的等を遂行するために組織されたコミュニティ(次項において「NPO法人等」という。)は、その専門性を生かした活動により、豊かで魅力ある社会の形成に努めるものとする。
7 まちづくり協議会(自治会、地域の各種団体、NPO法人等、個人その他の地域の関係者によって構成される組織をいう。以下同じ。)は、地域住民が主体となり地域のまちづくりを展開するため、地域の将来像を描き、地域における課題等について協議し、解決し、及び地域の特性を生かしたまちづくりを推進することに努めるものとする。
第4章 市の責務
(市長等の責務)
第8条 市長及び他の執行機関(以下「市長等」という。)は、次に掲げる事項を基本として、住民自治を充実しなければならない。
(1) 組織の横断的な連携を図り、総合行政の推進を図ること。
(2) 政策の立案から実施を経て評価に至るまでの過程について、透明性を高めるとともに市民に分かりやすく説明する責任を果たすこと。
(3) 市民参画の制度の整備に努めるとともに、その周知に努めること。
(4) 市民にまちづくりに関する意識の啓発を行うとともに、生涯学習の機会の充実に努めること。
(5) 効果的かつ効率的なまちづくりを進めるとともに、より良い公共を創出するため、市民との協働に努めること。
(6) 市政に参画しないことを理由に、当該市民に不利益な扱いをしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、協働のまちづくりを推進する環境の整備に努めること。
2 市が出資その他の財政上の援助等を行う法人であって規則で定めるものは、まちづくりに関し前項に規定する趣旨に沿い活動するよう努めるものとする。
(市議会の責務)
第9条 市議会は、市政の審議及び議決機関として、市民の意思を代表し、住民自治の実現に寄与するものとする。
2 市議会は、市民の意見をまちづくりに反映させるよう努めなければならない。
3 市議会は、市政に対して監視機能、政策立案機能等を発揮し、住民自治の充実に努めなければならない。
第5章 住民自治の市政運営
(基本原則)
第10条 市政は、住民自治の基本理念にのっとり、市民の厳粛な信託のもとに、運営されるものとする。
(市民投票)
第11条 市長は、市政の特に重要な事項について、広く市民の総意を把握するため、市民投票を実施することができる。
2 市民投票は、それぞれの事案に応じ、市議会の議決を経て制定された条例の定めるところにより、これを実施する。
3 前項に規定する条例は、投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件、投票の成立要件その他市民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
4 市民及び市は、前3項の規定により市民投票を実施した場合は、その結果を尊重するものとする。
(パブリックコメント手続)
第12条 市長等は、市政の基本的かつ重要な政策の決定に当たり、その案の趣旨、内容等を公表し、原則として広く市民等から意見を求めるパブリックコメント手続を実施するものとする。
2 市長等は、前項の規定により提出された意見を考慮し、政策の検討を行うものとする。
3 市長等は、提出された意見の概要及び政策に係る意思決定の内容を公表するものとする。
(審議会等の運営)
第13条 市長等は、審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関その他これに類するものをいう。)の委員を選任する場合は、適正な委員構成に努めるとともに、原則としてその一部には市民からの公募による委員を選任するものとする。
(協働で担うより良い公共)
第14条 市長等は、公益事業等の充実を図るため、市民と市の協働に努めるものとする。
2 市長等は、より快適な公共空間を創出するため、市民と市の協働による公共空間の管理等の推進に努めるものとする。
3 市長等は、前2項に規定するもののほか、多様な主体が協働してより良い公共を担うための環境の整備に努めるものとする。
(コミュニティとの協働)
第15条 市長等は、コミュニティの活動を尊重するとともに、より活力と魅力及び自治の精神にあふれるコミュニティの形成に向けて、コミュニティ相互の協働、交流及び連携の促進に努めるものとする。
2 市長等は、自治会の重要性を認識し、地域住民の自治会への加入及び自治会の活動への参加がしやすい環境づくり等必要に応じて支援を行うものとする。
3 市長等は、まちづくり協議会が主体的に地域のまちづくりを行うための仕組みづくりを進めるとともに、まちづくり協議会がその機能を強化し、及びその機能をより発揮できるよう支援を行うものとする。
(中間支援機能)
第16条 市長等は、コミュニティ相互をはじめとする市民と市民及び市民と市の協働を促進するため、相互をつなぐ中間支援機能の充実に努めるものとする。
(住民自治推進審議会)
第17条 市長は、住民自治の充実を図るため、住民自治推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、協働のまちづくりの推進に関する重要事項について審議し、市長に答申するものとする。
3 審議会は、前項に規定するもののほか、協働のまちづくりの推進に関する重要事項について審議し、市長に提言することができるものとする。
4 市長は、この条例の見直しに当たっては、審議会に諮問しなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 雑則
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年岐阜市条例第11号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。
改正後
改正前
別表(第2条、第5条関係)
別表(第2条、第5条関係)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。