大垣市まちづくり市民活動育成支援条例
自治体データ
自治体名 | 大垣市 | 自治体コード | 21202 |
都道府県名 | 岐阜県 | 都道府県コード | 00021 |
人口(2015年国勢調査) | 158,286人 |
条例データ
制定年 | 2003年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.ogaki.lg.jp/0000000389.html |
条例本文
○大垣市まちづくり市民活動育成支援条例
平成15年3月28日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 市民活動団体の登録(第9条)
第3章 行政サービスにおける参入機会の提供(第10条)
第4章 市民活動団体への資金等の助成(第11条―第13条)
第5章 まちづくり市民活動支援センター(第14条・第15条)
第6章 大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会(第16条・第17条)
第7章 雑則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりにおける市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定め、市民、市民活動団体、事業者及び市が対等な立場で、お互いによきパートナーとして役割を分担し、協働社会の推進を図り、もって魅力と活力ある地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 市民と市民、市民と事業者、市民と市が協働し、自らが暮らし、又は活動している場を魅力と活力あるものにしていく諸活動をいう。
(2) 市民活動 市内でまちづくりに関する活動を自主的かつ自発的に行い、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)別表に掲げる活動に該当するものをいう。
(3) 市民活動団体 次のいずれかに該当する団体をいう。
ア 法及び岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)の規定により市長が所轄する特定非営利活動法人
イ 市民活動を行うことを主たる目的とし、次のいずれにも該当する団体であって、第9条の規定により登録されたもの
(ア) 5人以上の会員を有し、代表者を含め3人以上の役員を有すること。
(イ) 活動が市内で行われていること。
(ウ) 市民に開かれた団体であること。
(エ) 代表者及び運営の方法が規約又は会則(以下「規約等」という。)で定まっていること。
(4) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(5) 協働社会 市民、市民活動団体、事業者及び市が対等な立場で、お互いによきパートナーとして連携し、それぞれの役割と責任に基づき創造する魅力と活力ある地域社会をいう。
(基本理念)
第3条 市民、市民活動団体、事業者及び市がまちづくりにおいて、市民の不特定かつ多数の利益の増進を目的とする社会的活動を協働して行うに当たっては、対等の立場でそれぞれの役割を理解し、協働社会の発展に努め、情報を共有するとともに、相互に参加及び参画を図るものとする。
(市の役割)
第4条 市は、市民活動が活発に行われる環境の整備、啓発等の適切な施策を実施するよう努める。
2 市は、協働社会を推進するため、市民、市民活動団体及び事業者の参加及び参画を得てまちづくりに関する施策の立案、実施、評価等を行うよう努める。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、その特性を生かした市民活動を推進し、当該活動が広く市民に理解されるよう努める。
(市民の役割)
第6条 市民は、まちづくりに対する理解を深め、自主的かつ自発的な市民活動への参加及び協力に努める。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会の一員として市民活動への理解を深め、市民活動を促進するため情報の提供その他の支援に努める。
(相互協力)
第8条 市民、市民活動団体、事業者及び市は、相互に尊重し、対等の立場で協力し、連携及び協働しなければならない。
第2章 市民活動団体の登録
(登録)
第9条 市民活動を行う団体は、次に掲げる書類を添付した申請書を市長に提出して、市民活動団体の登録を受けることができる。
(1) 規約等
(2) 役員名簿
(3) 会員名簿
2 前項第1号の規約等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 団体の名称
(2) 活動目的
(3) 市民活動の内容(当該活動に係る事業内容を含む。)
(4) 事務所又は活動の拠点の所在地
(5) 役員及び会員に関する事項
(6) 会計に関する事項
(7) その他市長が必要であると認める事項
3 市長は、第1項の申請が第2条第3号に規定する市民活動団体の要件に適合すると認めるときは、当該団体を登録するものとする。
4 前項の規定により登録された市民活動団体は、申請書又は添付書類の内容に変更があったとき又は解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
5 市長は、第3項の規定により登録された市民活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すものとする。
(1) 第2条第3号に規定する市民活動団体の要件に適合しなくなったと認めるとき。
(2) 第1項の申請又は前項の届出に関し虚偽の事実があったとき。
第3章 行政サービスにおける参入機会の提供
(参入機会の提供)
第10条 市は、市民活動を育成支援するため、市民活動団体に対し、当該団体の専門性、地域性等の特性を生かせる分野において業務委託をする等行政サービスへの参入機会を提供するよう努める。
2 市民活動団体は、行政サービスへの参入機会の提供を受けることができる。
第4章 市民活動団体への資金等の助成
(資金等の助成)
第11条 市長は、市民活動を育成支援するため、市民活動団体に対し、予算の範囲内で市民活動に要する資金等の助成を行うことができるものとする。
2 市長から資金等の助成を受けようとする市民活動団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 助成を受けようとする資金等の名称及び内容
(2) 活動計画及び予算
(3) その他市長が必要であると認める事項
3 市民活動団体は、前項の申請書の内容に変更があったときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(資金等の助成の審査及び決定等)
第12条 市長は、前条の申請があったときは、大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会の審議を経て、資金等の助成を決定するものとする。この場合において、大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会の審議の過程及び結果を公開するものとする。
2 資金等の助成の決定を受けた市民活動団体は、助成に係る活動が完了したときは、活動報告書及び決算書を市長に提出しなければならない。
(意見の聴取)
第13条 市長は、前条に定めるもののほか資金等の助成に関する事項については、大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会の意見を聴くものとする。
第5章 まちづくり市民活動支援センター
(支援センターの設置)
第14条 市民活動を育成支援するため、大垣市まちづくり市民活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(支援センターの業務)
第15条 支援センターにおいては、市民活動に係る次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 情報の収集及び提供に関する業務
(2) 支援に関する業務
(3) 普及啓発に関する業務
(4) 調査研究に関する業務
(5) 人材育成、研修、交流等に関する業務
(6) 相談に関する業務
(7) 前各号に掲げる業務のほか、前条の目的を達成するため市長が必要と認める業務
第6章 大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会
(設置)
第16条 市民活動の育成支援に関する事項について、調査、審議及び助言を行うため、大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第17条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識を有する者
(2) 市民活動に関する知識及び経験を有する者
(3) 公募市民
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
(情報の公開)
第18条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により提出された申請書その他市民活動団体に係る情報について、大垣市情報公開条例(平成10年条例第1号)の趣旨にのっとり、積極的に公開するものとする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5章の規定は、規則で定める日から施行する。
(大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成16年5月10日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市まちづくり市民活動育成支援条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前になされた大垣市まちづくり市民活動支援センター(以下この条において「支援センター」という。)の指定管理者を選定する手続、利用料金の承認申請その他必要な行為は、第1条の規定による改正後の大垣市まちづくり市民活動育成支援条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
2 施行日前に第1条の規定による改正前の大垣市まちづくり市民活動育成支援条例(以下この条において「改正前の条例」という。)第18条の規定により受けた使用許可は、改正後の条例第21条の規定により受けた使用許可とみなす。この場合において、改正後の条例第23条に規定する利用料金については、これを改正前の条例第22条に規定する使用料とし、その納入、減免及び還付に係る手続については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第25条の規定に基づきその管理を委託している支援センターの管理については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該支援センターの管理に係る指定をする日までの間、なお従前の例による。
(大垣市情報公開条例の一部改正)
第30条 大垣市情報公開条例(平成10年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市個人情報保護条例の一部改正)
第31条 大垣市個人情報保護条例(平成16年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成21年3月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月20日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前になされた大垣市多目的交流イベントハウスの指定管理者を選定する手続、利用料金の承認申請その他必要な行為は、この条例による改正後の大垣市多目的交流イベントハウス設置条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にこの条例による改正前の大垣市多目的交流イベントハウス設置条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定により受けた使用許可は、改正後の条例第7条の規定により受けた使用許可とみなす。この場合において、改正後の条例第11条に規定する利用料金については、これを改正前の条例第7条に規定する使用料とし、その納入、減免及び還付に係る手続については、なお従前の例による。