条例

多治見市市民参加条例

自治体データ

自治体名 多治見市 自治体コード 21204
都道府県名 岐阜県 都道府県コード 00021
人口(2015年国勢調査) 106,732人

条例データ

条例本文

○多治見市市民参加条例
平成19年9月28日条例第34号
多治見市市民参加条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民参加の対象及び時期(第5条―第10条)
第3章 市民参加の方法(第11条―第19条)
第4章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民参加の推進に関する理念及び原則並びにこれらに基づく市民参加の手続に関し必要な事項を定めることにより、市民が市政に参加する機会を保障し、もって市民自治の確立に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 議会並びに市長(地方公営企業の管理者としての権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 審議会等 実施機関の附属機関及び規則又は要綱(政策又は事業の基準を定めた文書をいう。)の規定により市の事務事業について、市民の意見又は専門的知見を反映させるため、市民又は学識経験者を構成員として実施機関に設置された審議会、委員会等をいう。
(3) パブリック・コメント手続 実施機関がその意思決定に当たり、事案の目的、案等を公表し、これに対して市民から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮するとともに、提出された意見等の概要及びこれに対する実施機関の対応を公表する手続をいう。
一部改正〔平成21年条例44号・30年34号〕
(基本理念)
第3条 市民は、市政の主権者であり、市政に参加する権利を有することにかんがみ、市民参加は、多くの市民の参加機会を保障することを旨として行われなければならない。
(市民参加の原則)
第4条 実施機関は、次に掲げる事項に配慮して市民参加を図らなければならない。
(1) 複数の手法による参加の機会の提供に努めること。
(2) 参加の手法、時期等をあらかじめ公表すること。
(3) 常に最も適切な参加手法で行うよう検討し、継続してこれを改善すること。
(4) より効果的と認められる新たな参加手法があるときは、これを積極的に用いるように努めること。
第2章 市民参加の対象及び時期
(市民参加の対象)
第5条 実施機関は、次に掲げるときは、市民参加を図らなければならない。
(1) 総合計画又は各政策分野において基本となる計画若しくは事務事業に関し基本的事項を定める計画若しくは方針(以下「重要な計画等」という。)を策定し、又は見直すとき。
(2) 市の基本的な制度を定める条例又は市民生活若しくは事業活動に重大な影響を与える条例若しくは規則等(以下「重要な条例等」という。)を制定し、又は改正し、若しくは廃止するとき。
(3) 事業を選択するとき。
(4) 事業を実施するとき。
(5) 政策評価を実施するとき。
(重要な計画等の策定又は見直し)
第6条 実施機関は、重要な計画等を策定し、又は見直すときは、その概要、策定日程等をあらかじめ公表し、市民参加を図らなければならない。
2 実施機関は、重要な計画等の策定段階でその進行状況及び策定に係る審議会等の議事録を原則として公開しなければならない。
3 議会の議決を経て定める重要な計画等を議会に提案するときは、当該議案の提案者は、市民参加の有無及びその状況に関する報告を添付して議案を提出しなければならない。
(重要な条例等の制定等)
第7条 実施機関は、重要な条例等を制定し、又は改正し、若しくは廃止しようとするときは、次に掲げるものを除き、市民参加を図らなければならない。
(1) 緊急を要するもの
(2) 軽微なもの
(3) 法令等の規定により、内容が定められたもの
2 前項の場合において、実施機関は、重要な条例等の原案を作成するに当たっては、原則として、審議会等において市民の意見を求める機会を設けなければならない。
3 重要な条例等を議会に提案するときは、当該議案の提案者は、市民参加の有無及びその状況に関する報告を添付して議案を提出しなければならない。
(事業の選択)
第8条 市長は、翌年度以降の事業計画、財政計画、予算編成方針等を公表し、翌年度以降実施しようとする事業に関して市民の意見を求めなければならない。
(事業の実施)
第9条 実施機関は、事業の実施に当たっては市民の活動を活かし、市民参加を図るよう努めなければならない。
(政策の評価)
第10条 実施機関は、政策評価を実施するときは、市民参加を図らなければならない。
2 前項の場合において、実施機関は、重要な計画等による成果を公表しなければならない。
第3章 市民参加の方法
(市民参加の方法)
第11条 市民参加の方法は、次のとおりとする。
(1) パブリック・コメント手続
(2) 市民との懇談会
(3) 市民意識調査
(4) 意見聴取
(5) 審議会等
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
(パブリック・コメント手続)
第12条 パブリック・コメント手続に関して必要な事項は、多治見市パブリック・コメント手続条例(平成19年条例第35号)に定めるところによる。
(市民との懇談会)
第13条 市長は、定期的に複数の地域で市民との懇談会を開催するものとする。
2 市長は、市民との懇談会を開催しようとするときは、実施日時、議題等をあらかじめ公表するとともに、市民が議題を理解するために必要な関連資料を配布し、説明に努めなければならない。
(市民意識調査)
第14条 市長は、定期的に市民の考え、政策の評価等を調査しなければならない。
(意見聴取)
第15条 市長は、市政全般に関する提言、意見等を聴取する方策を講じなければならない。
(審議会等)
第16条 実施機関は、審議会等を開催しようとするときは、実施日時、議題等をあらかじめ公表しなければならない。
2 審議会等の委員の選任に当たっては、原則として公募の委員を加えるとともに、構成員の性別及び年代に配慮する等の措置を講じることにより、市民の多様な意見を取り入れられるよう努めなければならない。
第17条 実施機関は、前条に定めるもののほか、実施機関が主催し、特定の目的で市民が任意に継続的に参加する会議又は活動についても、実施日時、議題等をあらかじめ公表し、多様な市民の参加に努めなければならない。
(応答義務)
第18条 実施機関は、市民から提言又は意見があったときは、速やかに対応を検討し、誠実に応答しなければならない。
(市民活動との連携協力)
第19条 実施機関は、市民が主体的かつ自発的に実施する営利を目的としない公益的な活動で、実施機関がともに実施することが適当と認められるものは、連携協力して実施するものとする。
2 実施機関は、前項の活動をする組織と連携協力を図るときは、相互の自主性と自立性を尊重し合い、対等な関係において実施するものとする。
第4章 雑則
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年12月15日条例第44号抄)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。