多治見市パブリック・コメント手続条例
自治体データ
自治体名 | 多治見市 | 自治体コード | 21204 |
都道府県名 | 岐阜県 | 都道府県コード | 00021 |
人口(2015年国勢調査) | 106,732人 |
条例データ
制定年 | 2007年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.tajimi.lg.jp/gyose/kocho/index.html |
条例本文
多治見市パブリック・コメント手続条例
(平成19年9月28日条例第35号)
多治見市パブリック・コメント手続条例
(趣旨)
第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、多治見市市民参加条例(平成19年条例第34号)第2条に定めるところによる。
(対象事案)
第3条 実施機関は、次の各号に掲げる事案(以下「対象事案」という。)については、パブリック・コメント手続を実施しなければならない。
(1) 総合計画又は各政策分野において基本となる計画若しくは事務事業に関し基本的事項を定める計画若しくは方針(以下「重要な計画等」という。)を策定し、又は見直すとき。
(2) 条例又は規則(処分の要件を定める告示を含む。)等を制定し、又は改正し、若しくは廃止するとき。
(3) 事業を選択するとき。
(4) 多治見市行政手続条例(平成9年条例第1号)第2条第1項第10号から第12号までに規定する審査基準、処分基準又は行政指導指針を定め、又は改め、若しくは廃止するとき。
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、パブリック・コメント手続を実施しないことができる。
(1) 緊急を要するもの
(2) 軽微なもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(4) 審議会等の審議を経て定めることとされている対象事案であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される審議会等において審議を行うこととされているもの
(5) 法令等の規定により、縦覧、意見書の提出等パブリック・コメント手続と同様な手続を行うもの
(6) 実施機関のうち、他の機関がパブリック・コメント手続を実施して定めた対象事案と実質的に同一の対象事案を定めようとするもの
(7) 審議会等の審議を経て対象事案の意思決定をしようとする場合において、当該審議会等がパブリック・コメント手続に準じた手続を実施したもの
(8) 法令の制定又は改正若しくは廃止に伴い当然必要とされるもの
2 実施機関は、前項の規定によりパブリック・コメント手続を実施しない場合には、当該対象事案の公表(公布を含む。)までに、その理由を明らかにしなければならない。
(予告)
第5条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施しようとするときは、対象事案 の名称及び意見等の提出期間を広報紙への掲載又はインターネットを利用した閲覧の方法等により予告するものとする。
(手続の開始)
第6条 実施機関は、パブリック・コメント手続の実施に当たり、次の事項を公表しなければならない。
(1) 対象事案の名称、概要、案及び当該案に関する資料
(2) 意見等の提出先、提出方法及び提出期間
(3) 対象事案の根拠となる法令、条例等があるときは、当該根拠となる法令、条例等の条項
(4) 前3号に掲げるものの他、実施機関が必要と認める事項
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、前条の規定による公表の日から30日以上の期間を設けて、対象事案についての意見等の提出を受け付けなければならない。ただし、緊急の場合等実施機関がやむを得ないと認める場合は、この期間を短縮することができる。この場合においては、パブリック・コメント手続の実施に当たり、その理由を明らかにしなければならない。
2 前項の規定による意見等の提出方法は、次のとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、対象事案についての意思決定を行うものとする。
(結果の公表等)
第9条 実施機関は、対象事案について意思決定を行った場合は、提出された意見等の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方を公表し、当該意見等を実施機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。ただし、多治見市情報公開条例(平成9年条例第22号)第6条に規定する公開することができない又は公開しないことができる公文書に該当するものについては、この限りでない。
(対象事案の修正等)
第10条 実施機関は、パブリック・コメント手続により対象事案の案を修正したときは、前条の規定による公表と併せて、その修正内容を公表しなければならない。
2 実施機関は、パブリック・コメント手続による修正が実質的かつ大幅なものである場合には、修正した対象事案の案について再度パブリック・コメント手続を実施するものとする。
3 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施したにもかかわらず対象事案を定めないこととした場合には、その旨(別の対象事案の案について改めてパブリック・コメント手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)及び当該対象事案の名称を速やかに公表しなければならない。
(任意的なパブリック・コメント手続)
第11条 実施機関は、対象事案以外の事案についても、パブリック・コメント手続を実施するよう努めるものとする。
2 実施機関は、前項の規定によりパブリック・コメント手続を実施するに当たっては、この条例の規定に準じて取り扱うよう努めるものとする。
(一覧表の作成等)
第12条 市長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により公表するものとする。
2 市長は、毎年1回パブリック・コメント手続の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
3 前2項に規定する公表のため、市長を除く実施機関は、パブリック・コメント手続の実施状況を市長に報告しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
この条例は、平成20年1月1日から施行する。