条例

多治見市市民投票条例

自治体データ

自治体名 多治見市 自治体コード 21204
都道府県名 岐阜県 都道府県コード 00021
人口(2015年国勢調査) 106,732人

条例データ

条例本文

○多治見市市民投票条例
平成21年12月25日条例第52号
多治見市市民投票条例
(趣旨)
第1条 この条例は、市政の重要事項(以下「重要事項」という。)について、市民の意思を直接に確認し、市政に反映させるため、市民による直接投票(以下「市民投票」という。)の手続について必要な事項を定めるものとする。
(重要事項)
第2条 前条に規定する重要事項とは、市及び市民全体に影響を及ぼす事項であって、市民に直接その賛成又は反対の意思を確認する必要があるものをいう。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合を除く。
(2) 市議会の解散、市議会議員又は市長の解職その他法令に基づき市民が投票を行うことができる事項
(3) 市税、分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する事項
(市民投票の請求及び決定)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項に規定する選挙人名簿の登録が行われた日において当該選挙人名簿に登録されている者は、重要事項について、その総数の4分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対して書面により市民投票の実施を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 市議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された重要事項について、市長に対して書面により市民投票の実施を請求することができる。
4 市長は、重要事項について、自ら市民投票の実施を決定することができる。ただし、議会の議決を経なければならない。
5 市長は、第1項の規定による市民からの請求(以下「市民請求」という。)又は第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったときは、市民投票を実施しなければならない。
6 市長は、市民請求若しくは議会請求があったとき、又は第4項の規定により自ら市民投票の実施を決定したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、多治見市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
一部改正〔平成23年条例17号〕
(市民投票の形式)
第4条 前条に規定する市民請求、議会請求及び市長の決定(以下「市民請求等」という。)による市民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は決定されたものでなければならない。
(市民投票の執行)
第5条 市民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する市民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(市民投票の期日)
第6条 市民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第3条第6項の規定による通知の日から起算して30日を経過した日以降90日を超えない期間内において、市長が定める日とする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、選挙管理委員会にこれを通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた選挙管理委員会は、投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第7条 市民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3箇月以上多治見市の区域内に住所を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、公職選挙法第11条第1項若しくは第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者は、市民投票における投票の資格を有しない。
一部改正〔平成27年条例38号〕
(投票資格者名簿)
第8条 選挙管理委員会は、投票資格者について、市民投票資格者名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製するものとする。
2 投票資格者名簿への登録は、多治見市の区域内に住所を有する年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る多治見市の住民票が作成された日(他の市町村から多治見市の区域内に住所を移した者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上多治見市の住民基本台帳に記録されているものについて行う。
(投票資格者名簿の登録と投票)
第9条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
(投票の資格のない者の投票)
第10条 投票日(第13条に規定する期日前投票にあっては、投票の当日)に、投票の資格を有しない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第11条 市民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 市民投票を行う者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら〇の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより点字投票又は代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第12条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第13条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第14条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
2 前項の規定にかかわらず、第11条第3項に規定する点字投票による投票の無効については、規則で定める。
(投票運動)
第15条 市民投票に関する運動は、自由にこれを行うことができる。ただし、市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(情報の提供)
第16条 選挙管理委員会は、第6条第3項の規定による告示の日(以下「投票告示日」という。)から投票日の2日前までに、市民請求等の内容の趣旨及び同項に規定する告示の内容その他市民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
2 市長は、投票告示日から投票日の前日までの間、市民請求等の内容を記載した文書の写し及び市民請求等の事案に係る資料その他行政上の資料を一般の縦覧に供するものとする。ただし、多治見市情報公開条例(平成9年条例第22号)第6条に規定する公開することができない又は公開しないことができる公文書に該当するものについては、この限りでない。
3 前2項に定めるもののほか、市長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他市民投票に係る情報の提供に関する施策を実施する等、投票資格者に対し市民投票に係る情報を広く提供するよう努めなければならない。
4 市長は、前2項の規定による情報の提供に際しては、中立性の保持に留意し、公平に扱わなければならない。
(投票結果の告示等)
第17条 選挙管理委員会は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、市民請求に係る市民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該市民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 市長は、議会請求に係る市民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに市議会議長に通知しなければならない。
(市民請求等の制限期間)
第18条 この条例による市民投票が実施された場合には、その結果が告示された日から起算して2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について市民請求等を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第19条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人その他市民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに多治見市選挙執行規程(昭和38年選挙管理委員会告示第7号)の規定の例による。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 多治見市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和52年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第3条第4項中「他の選挙」の次に「又は市民投票」を加える。
別表中「一の選挙」を「一の選挙又は市民投票」に改める。
附 則(平成23年7月26日条例第17号)
この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成27年12月24日条例第38号)
1 この条例は、平成28年6月19日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の第7条第2項の規定は、施行日以後にその期日を告示される市民投票について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された市民投票については、なお従前の例による。