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条例

可児市市民参画と協働のまちづくり条例

自治体データ

自治体名 可児市 自治体コード 21214
都道府県名 岐阜県 都道府県コード 00021
人口(2015年国勢調査) 99,968人

条例データ

条例本文

可児市市民参画と協働のまちづくり条例

平成16年3月25日

条例第1号
目次
前文
第1章総則(第1条―第11条)
第2章まちづくり審議会(第12条―第14条)
第3章まちづくり協議会(第15条―第19条)
第4章まちづくり計画(第20条―第22条)
第5章まちづくり推進区域(第23条)
第6章協働のまちづくり事業(第24条)
第7章まちづくり事業の評価(第25条)
第8章事業者によるまちづくり(第26条―第34条)
第9章雑則(第35条・第36条)

付則
私達市民は、豊かな自然とこれまで先人が築き上げてきた歴史と文化を引き継ぎ、こ
れらを活かしつつ新しい課題に対処する視点をもって、安全、快適で住みやすく、文化
的で魅力にあふれた地域社会をつくり、これを次の世代に引き継いでいきます。そのた
めには、市民自治の理念に基づいた、市民のまちづくりへの主体的な参画意識と参画の
しくみが必要であり、ここに、市民、事業者及び市の協働によるまちづくりを推進する
条例を制定します。
第1章総則

(目的)
第1条この条例は、まちづくりの基本理念とまちづくりの主体となるものの責務を明
らかにするとともに、まちづくりへの市民参画の基本となる事項を定め、市民、事業
者及び市の協働によって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の規定により
定めた可児市基本構想に定めるまちの将来像の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め
るところによります。
(1) 市民市内に居住する者及び可児市のまちづくりに関わりをもつものをいいま
す。
(2) まちづくり住みよい地域社会の形成を目的とする活動をいいます。
(3) 市民公益活動まちづくりを目的として、市民が自発的かつ自立的に行う営利を
目的としない社会貢献活動をいいます。
(4) 協働関係するものが、それぞれの自覚と責任のもとに、互いの立場や特性を尊
重し、協力して取り組むことをいいます。
(5) 土地利用行為都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開
発行為(以下「開発行為」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条
第13号に規定する建築(以下「建築」という。)、開発行為以外の土地の区画形質
の変更及び現状の土地の利用目的を変更する行為をいいます。
(6) 事業者市内において、営利を目的とする事業又は土地利用行為(以下「事業活
動」という。)を行うものをいいます。
(7) 区域住民等第4章に規定するまちづくり計画を策定する区域に住所を有する
者及び同区域内で事業を営む者をいいます。
(8) 地域コミュニティ団体市民公益活動を行う団体(以下「市民公益活動団体」
という。)のうち、自治組織、第15条に規定するまちづくり協議会その他一定の区
域の住民等で組織する地縁による団体をいいます。
(基本理念)
第3条まちづくりは、市民の提案と参画により行われることが基本であり、市民は、
まちづくりに参画する権利とともに責務を有します。
2 市民、事業者及び市は、主体者として、相互に信頼し、協働してまちづくりを総合
的かつ計画的に進めます。
3 市民及び事業者は、土地利用等の私権の行使にあたっては、公共の福祉を優先し、
地域のまちづくりの目標並びに自然、歴史、文化及び環境の保全に配慮するよう努め
ます。
(市民の責務)
第4条市民は、まちづくりの主体者として、市の施策に協力し、市民公益活動に積極
的に参画するとともに、良好な地域環境を保全するためにルールやまちづくりに関す
る計画をつくりこれを守り育てることにより、地域の自治が発展するよう努めます。
(事業者の責務)
第5条事業者は、事業活動を行うにあたり、地域社会の一員として、良好な都市環境
の形成と環境負荷の軽減に配慮するとともに、まちづくりに関する市の施策及び市民
公益活動に協力するよう努めます。
(市の責務)
第6条市は、まちづくりを推進するための総合的な計画を策定し、事業を実施すると
ともに、計画の策定にあたっては市民の意見を反映するよう努めます。
2 市は、まちづくりに関する情報を市民に提供し、情報の共有化に努めます。
3 市は、まちづくりに関する知識の普及とその活動環境の整備を行い、市民公益活動
を活発にするとともに、まちづくりへの市民参画の機会を設けるよう努めます。
4 市は、事業者の行う事業活動に対して、まちづくりを推進する立場から必要な措置
を講じます。
(市民公益活動の環境整備)
第7条市長は、市民公益活動を活発にし、活動団体の自立を促進するために、市民公
益活動を行うものの活動及び交流の拠点となる施設を整備するよう努めます。
2 市長は、市民公益活動を支援するために、その活動費を助成することができます。
(地域コミュニティ団体の役割)
第8条地域コミュニティ団体は、地域、団体等の特性を認め合いながら連携し、地域
の課題について話し合い、地域自治によるまちづくりの推進に努めます。
(地域コミュニティ団体への支援)
第9条市長は、地域自治によるまちづくりを推進するため、地域コミュニティ団体が
他の市民公益活動団体等と連携できるよう必要な措置を講じます。
(市民公益活動団体への業務委託)
第10条市長は、市民が携わることが効果的かつ効率的なまちづくり事業を、特定非営
利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人そ
の他の市長が相当の活動実績をもつと認める市民公益活動団体に委託して行うこと
ができます。
(公共事業の説明責任)
第11条公共事業を実施しようとする者は、説明会の開催その他の方法により、その事
業を実施する区域の住民及び利害関係を有するものに対して、事業内容を説明するよ
う努めます。
第2章まちづくり審議会
(設置)
第12条協働のまちづくりを推進するため、市長の附属機関として、まちづくり審議会
(以下「審議会」という。)を設置します。
(所掌事務等)
第13条審議会は、この条例に定める事項その他の事項について、市長の諮問に応ずる
ほか、市民参画と協働のまちづくりを進めるために必要な事柄について意見を述べる
ことができます。
2 審議会は、調査審議のために必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提
出及び説明を求めることができます。
3 審議会は、調査審議にあたり市民の意見提出の機会を設けるよう努めます。
(組織等)
第14条審議会は、委員20名以内をもって組織します。
2 委員は、学識経験者、各分野の代表者、市民公募に応募した人等から市長が委嘱し
ます。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げません。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間とします。
4 審議会の会長は、委員の互選で定め、会務を総理し、審議会を代表します。
第3章まちづくり協議会
(まちづくり協議会)
第15条まちづくり協議会は、第4章に規定するまちづくり計画を策定し自ら実施する
ために、まちづくりの目的を共有する一定の区域において、区域住民等及びその区域
に関わりをもつ者のうち、自発的に参画する者で組織します。
2 まちづくり協議会の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長
へ認定の申請をします。
3 市長は、前項の申請があったときは、審議会の意見を聞いて、まちづくり協議会の
認定の可否について判断し、その結果を申請者に回答するとともにその内容を公表し
ます。
(運営)
第16条まちづくり協議会は、次のように運営します。
(1) 区域に関わりのある地域コミュニティ団体及び区域住民等(以下「地域コミュニ
ティ団体等」という。)の自発的参画の機会を保障し、多数の参画が得られるよう
働きかけるとともに、活動を通じて地域コミュニティ団体等のまちづくりへの関心
を高めるよう努めます。
(2) 民主的な運営に努めるとともに、地域コミュニティ団体等に対して活動内容や協
議の経過を広報し、関係資料を公開します。
(3) 区域に関わりのある市民公益活動団体、有識者等とその区域の課題について話し
合い、連携するよう努めます。
(支援)
第17条まちづくり協議会は、その活動に資するため、規則で定めるところにより、情
報の提供、技術的支援、活動費の助成等の支援を市長に申請することができます。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審議会の意見を聞いて、支援の内
容を決定し、申請者に回答するとともにその内容を公表します。
(廃止の届出)
第18条まちづくり協議会は、その協議会を廃止したときは、速やかに規則で定めると
ころにより、市長へ廃止の届出をします。
(認定取り消し)
第19条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、審議会の意見を聞いて、ま
ちづくり協議会の認定を取り消すことができます。
(1) まちづくり協議会から前条の廃止の届出があったとき。
(2) まちづくり協議会が、長期間活動を停止し、実質的に廃止していると認められる
とき。
(3) まちづくり協議会の運営において、不正な行為があったとき又は第15条第1項若
しくは第16条の規定に著しく反すると認められるとき。
第4章まちづくり計画
(まちづくり計画)
第20条まちづくり計画は、区域住民等が主体となって、住みよい地域社会を形成する
ための自主事業や市と協働して行う事業の内容、役割分担等をまとめたものです。
2 まちづくり協議会は、規則で定めるところにより、地域コミュニティ団体等との協
議(以下「地域協議」という。)での合意を得てまちづくり計画の案を作成し、市長
に提案します。
3 まちづくり計画の案の中に、土地利用方針等の私権に関する事項があるときは、そ
の事項について、地域協議での合意に加え、規則で定めるところにより、区域内の土
地について所有権又は借地権を有する者の多数の同意を得るものとします。
4 市長は、第2項の規定による提案があったときは、審議会の意見を聞いて、まちづ
くり計画の認定の可否について判断し、その結果を当該まちづくり協議会に回答する
とともにその内容を公表します。
(実施)
第21条まちづくり計画は、次のように実施するものとします。
(1) まちづくり協議会及び区域住民等は、主体となって計画の目標を実現するために
自主事業を継続的、発展的に実施します。
(2) まちづくり協議会は、計画に基づき市民と市が役割分担して行う協働の事業を進
めるため、規則で定めるところにより、年度ごとの事業実施計画を市長に提案しま
す。
(3) 市長は、前号の規定による提案があったときは、審議会の意見を聞いて、提案さ
れた事業実施計画の実施の可否について判断し、その結果を当該まちづくり協議会
に回答します。
(4) まちづくり協議会及び市長は、都市計画法第12条の4第1項各号に掲げる地区計
画等、建築基準法第69条に規定する建築協定等の法制度の適用を進めます。
(5) 市長は、市が担当すべき事業を優先的に実施するよう努めます。
(6) 市長は、まちづくり計画の中に、土地利用方針等の土地利用行為に関する事項が
あるときは、事業者の協力を得るよう努めます。
(改定及び終了)
第22条まちづくり協議会は、まちづくり計画の計画期間が経過したとき又は必要があ
るときに、まちづくり計画を改定することができます。この場合において、改定の手
続きは、第20条の規定を準用します。
2 まちづくり計画は、計画期間が満了したときに終了します。ただし、その計画に土
地利用方針等の土地利用行為に関する事項があるときは、市長は、まちづくり計画終
了後5年の間、その事項を有効とすることができます。
第5章まちづくり推進区域
(まちづくり推進区域)
第23条市長は、重点的にまちづくりを推進すべき区域を、まちづくり推進区域として
指定することができます。
2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、第17条に定める支援のほか、市職員
によるプロジェクトチームを構成し積極的に支援します。
3 まちづくり推進区域におけるまちづくり協議会の認定、まちづくり計画の策定等の
手続きについては、第15条、第20条及び第22条の規定を準用します。
第6章協働のまちづくり事業
(協働のまちづくり事業)
第24条市民公益活動団体は、市長に対して、市と役割分担して行う協働のまちづくり
事業を提案することができます。
2 市長は、前項の規定による提案があったときは、審議会の意見を聞いて、協働のま
ちづくり事業の認定の可否について判断し、その結果を当該市民公益活動団体に回答
するとともにその内容を公表します。
3 市長は、前項の規定により認定した協働のまちづくり事業の実施にあたり、必要な
事項を別に定めます。
第7章まちづくり事業の評価
(評価)
第25条市民公益活動団体及び市は、まちづくり計画に沿った事業及び協働のまちづく
り事業について、規則で定めるところにより、それぞれ主体となった事業の成果の自
己評価を行います。
2 市長は、前項の自己評価を審議会に提出し、総合評価のとりまとめを諮問し、その
答申を公表するとともに、答申に従って必要な措置を講じます。
第8章事業者によるまちづくり
(事業者の行う協議等)
第26条事業者は、その行う事業活動により地域コミュニティ団体の活動に影響を及ぼ
すことが予想される場合は、当該地域コミュニティ団体と協議して、当該事業活動と
地域コミュニティ団体の活動との整合を図るよう努めます。
2 事業者は、土地利用行為を行おうとする区域にまちづくり計画がある場合におい
て、その計画に土地利用方針等の土地利用行為に関する事項が定められているとき
は、必要な事項を遵守します。
3 事業者は、土地利用行為を行おうとする場所に歴史的に価値のあるもの又は貴重な
自然が残されているときは、市民の財産として適切な保全と保護を行います。
(開発協議の対象事業)
第27条事業者は、次の各号のいずれかに該当する土地利用行為(以下「開発事業」と
いう。)を行うときは、規則で定めるところにより、市長と次条から第32条までに規
定する開発協議(以下「開発協議」という。)を行います。
(1) 事業区域の面積が、1,000㎡以上の開発行為又は建築
(2) 開発行為を除く、事業区域の面積が3,000㎡以上の土地の区画形質の変更行為
(3) 高さが10mを超える建築物(工作物を除く。)の建築
(4) 11戸以上の集合住宅の建築
(5) 一団の宅地開発で位置指定道路がある場合又は5戸以上の宅地開発
(6) 同一事業者等が、3年以内に連続して事業を行い、それらを合計すると前各号
に該当する場合
(土地利用協議)
第28条事業者は、開発事業の土地利用目的が市の土地利用に関する計画等に整合して
いるか審査を受けるため、次に掲げる開発事業について、市長と土地利用協議を行い
ます。
(1) 都市計画法の開発許可が必要な開発事業のうち、開発面積が3,000㎡以上のもの
(2) 農業振興地域内の農用地で行う開発事業
(地域環境配慮調査)
第29条事業者は、前条の土地利用協議の対象となる開発事業のうち、周辺の自然環境、
生活環境に影響の大きいもので次に掲げる事業について、地域環境配慮調査を行い、
土地利用協議にあわせて結果を報告します。
(1) 事業面積が1ha以上の開発事業。ただし、用途指定地域内で周辺が既に宅地化さ
れ、周辺の土地利用と開発事業の内容がおおむね同じで、影響が少ないと市長が認
めたものを除きます。
(2) 市長が周辺への影響が大きいと判断する事業
(開発基準協議)
第30条事業者は、開発事業に伴い設置される公共公益施設及び開発事業による行為が、
適正な構造又は基準であるか審査を受けるため、市長と開発基準協議を行います。
2 開発基準協議は、土地利用協議が必要な場合は、その協議が終了した後に行います。
(開発事業の説明責任)
第31条事業者は、開発事業を行うことにより影響が予想される地域コミュニティ団体
等及び利害関係を有するものに対して事業内容を説明し、理解を得られるよう努める
とともに、その経過報告と事業者としての意見を市長に提出します。
2 事業者は、開発事業を行おうとする区域にまちづくり計画の認定を受けたまちづく
り協議会があるときは、あらかじめその協議会と前項の規定による説明の方法につい
て協議を行います。
3 事業者は、規則で定める大規模な開発事業を行おうとするときは、第1項の規定に
よる説明又は前項の協議に係る相手方等について、当該説明又は協議の前に市と相談
を行います。
(あっせん、調停及び公聴会)
第32条地域コミュニティ団体等又は利害関係を有するものは、前条第1項の規定によ
る説明の後に、市長にその開発事業に関する意見を提出することができます。
2 市長は、前項の意見と前条第1項の事業者としての意見に相違があるときは、両者
のあっせんを行います。
3 市長は、前項のあっせんが不調に終わったときは、審議会の意見を聞いて、調停を
行うことができます。この場合において、関係者はこの調停を尊重します。
4 市長は、前項の調停を行う場合において、必要に応じて公聴会を開催することがで
きます。
(協定締結及び着工)
第33条市長と事業者は、開発協議を終了した開発事業について、開発協定を締結しま
す。
2 事業者は、原則として、前項の開発協定の締結以降に開発事業に着工します。
(完了確認)
第34条事業者は、開発事業が完了した場合は、施設が開発協定書及び市長が別に定め
る開発協議要綱に基づいて適切に設置されているかについて、市長の完了確認を受け
ます。
2 事業者は、完了確認の結果、不備があるときは、市長の指示する手直しを行います。
第9章雑則
(違反行為に対する措置)
第35条市長は、第26条、第27条、第33条及び第34条の規定に違反した事業者に対し、
必要な助言、指導又は勧告を行います。
2 市長は、事業者が前項の勧告に従わないときは、事業者の氏名又は名称及び違反の
事実等を公表することができます。
(委任)
第36条この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めます。
付則
1 この条例は、平成16年7月1日から施行します。
2 この条例施行の際、次の各号に該当する事業については、第8章の規定は適用しま
せん。
(1) 可児市宅地開発行為等協議基準(昭和52年9月施行)による事前協議が提出され、
覚書を締結又は協議中の事業
(2) 可児市宅地造成指導要綱(昭和47年可児町訓令甲第1号)による事前協議が提出さ
れ、開発協定書を締結済みの事業
(3) 現に工事に着手している事業
(4) 建築基準法第6条の規定による確認の申請が、審査機関の受付済みの事業
3 この条例施行の際、可児市宅地造成指導要綱による事前協議が提出され、協議内容
に未了事項がある場合は、その内容に応じて第30条、第33条又は第34条の規定を適用
します。
4 市長は、この条例の施行後5年を目途として、条例の施行状況を勘案し、この条例
に検討を加え、必要な措置を講じます。
付則(平成17年条例第85号)
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。