瑞穂市まちづくり基本条例
自治体データ
自治体名 | 瑞穂市 | 自治体コード | 21216 |
都道府県名 | 岐阜県 | 都道府県コード | 00021 |
人口(2015年国勢調査) | 56,388人 |
条例データ
制定年 | 2011年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | 公聴会、懇談会等、ワークショップ、パブリックコメント。アンケート調査等、その他 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.mizuho.lg.jp/1419.htm |
条例本文
○瑞穂市まちづくり基本条例
平成23年9月30日
条例第13号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念(第4条)
第3章 市民の権利及び責務(第5条)
第4章 市議会及び市の執行機関の責務(第6条―第8条)
第5章 コミュニティ活動(第9条)
第6章 市政の運営(第10条―第14条)
第7章 参画及び協働(第15条―第18条)
第8章 国及び他の地方公共団体との連携(第19条)
第9章 住民投票(第20条)
第10章 まちづくり基本条例推進委員会(第21条)
第11章 雑則(第22条)
附則
わたしたちのまち瑞穂市は、西に揖斐川、東に長良川を有し、大小の河川が南北に流れる、豊かな水と緑の美しいまちとして誕生しました。この地は輪中地帯で、過去に幾度となく水害に見舞われました。しかし、先人のたゆまぬ努力により、肥沃で、豊かな農地を生み、住みよいまちとして発展を遂げてきました。古くは、中山道の宿場町として栄え、その面影を訪ねることができます。
今では、鉄道がまちの中央を走り、当市から名古屋市まで30分足らずの交通至便なまちです。また、国道21号が東西に、南北には主要地方道北方多度線が縦貫する岐阜県西部の交通要衝の地です。わたしたち瑞穂市民は、文化やスポーツに親しみ、地域との絆を大切に、互いを思いやり、健康で明るく、多様な価値を認め、自由で住みよいまちづくりを進めています。
瑞穂市民一人ひとりが、まちづくりの主役です。わたしたちは、基本的人権を尊重し、将来に魅力がある誰もが住みたくなるまちを目指し、市民参画による協働のまちづくりを進めるため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市におけるまちづくりについて、その基本理念を明らかにするとともに、市民、市議会及び市長をはじめとする市の執行機関のそれぞれの役割を明確にし、市民が主体の市民参画による協働のまちづくりを推進することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) まちづくり 市民生活に係る様々な分野において、わたしたちの暮らす地域等をより良いものとするための取り組みをいいます。
(2) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業又は活動を行う個人、法人その他団体をいいます。
(3) 市の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 参画 市民が、まちづくりの方針及び企画の立案から実施を経て評価に至るまでの過程に、責任をもって主体的に参加し、かつ、行動することをいいます。
(5) 協働 地域又は社会の課題の解決を図るため、市民が相互に、又は市民、市議会及び市の執行機関がともに、お互いの立場を尊重し、かつ、信頼し、協力して取り組むことをいいます。
(条例の位置付け等)
第3条 この条例は、本市のまちづくりの基本となる基本理念を定めるものです。
2 本市における他の条例、規則等の制定改廃、地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び個別行政分野の基本計画の策定その他の市政の運営に当たっては、この条例との整合を図るものとします。
第2章 まちづくりの基本理念
第4条 本市における市民が主権者であるまちづくりは、次に掲げる事項を基本理念とします。
(1) 市民、市議会及び市の執行機関の協働によること。
(2) 市民一人ひとりの人権が尊重され、かつ、その個性及び能力が十分に発揮されること。
(3) 市民の自主的かつ自立的な参画及び男女共同参画が保障されること。
第3章 市民の権利及び責務
第5条 市民は、自らの意思と責任において、広くまちづくりに参画します。また、事業を営む市民にあっては、住環境に配慮し、地域社会との調和を図り、安心して住めるまちづくりに寄与するよう努めます。
2 市民は、まちづくりに関し、自らの意見を表明し、及び提案する権利を有するとともに、必要な情報を知ることができます。
3 市民は、まちづくりに参画するに当たり、相互に多様な価値観を認め合い、自らの発言と行動に責任を持ち、まちづくりに努めます。
4 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、居住する地域の自治組織に加入し、及び協力しながら活動するよう努めます。
第4章 市議会及び市の執行機関の責務
(市議会の責務)
第6条 市議会は、市政の議決機関として、市民の意思を代表し、かつ、この条例の目的に沿ったまちづくりの実現に寄与します。
2 市議会は、保有する情報を積極的に市民に公開し、かつ、議会活動に関する情報を分かりやすく提供し、市民に開かれた議会運営に努めます。
3 市議会は、市民の信託を受けた市民の代表であることを認識し、広く市民から意見を求めるよう努めるものとします。
(市長の責務)
第7条 市長は、市政運営の最高責任者として市民の信託に基づき、この条例の基本理念を実現するため、公正かつ誠実に市政を運営します。
2 市長は、毎年度、市政運営の方針を明らかにするとともに、その達成状況を市民及び市議会に説明します。
(市の執行機関及び職員の責務)
第8条 市長を除く市の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実な執行及び運営を行い、協働によるまちづくりを推進します。
2 市の執行機関の組織は、市民に分かりやすく簡素で機能的なものであるとともに、市の執行機関の職員(以下「職員」という。)は、常に横断的な連携を図り、総合行政の推進に努めます。
3 職員は、自らも市民の一員であることを自覚し、市民と連携し、まちづくりを推進するため、常に自己研鑽さんに努めるものとします。
第5章 コミュニティ活動
第9条 市民は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、自治会等の地域のコミュニティに対する理解を深め、自主的な意思によってまちづくりに取り組み、お互いに助け合い、地域の課題を共有し、解決に向けて自ら行動するよう努めます。
2 市議会及び市の執行機関は、前項に規定する市民の自主的な地域における活動の役割を尊重するとともに支援します。
第6章 市政の運営
(行政手続)
第10条 市の執行機関は、市政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するため、別に定める条例により、適切な処分、行政指導及び届出に関する手続を行います。
(情報の共有)
第11条 市の執行機関は、まちづくりに関する情報が、市民共有の財産であることから、これを市民に分かりやすく提供するよう努めます。
(情報の公開)
第12条 市議会及び市の執行機関は、市民の知る権利を保障し、公正で透明性の高い市政の実現を図るため、別に定める条例により、情報の公開を総合的に推進します。
(個人情報の保護)
第13条 市議会及び市の執行機関は、市民の権利利益を保護するため、別に定める条例により、市の保有する個人情報を適正に取り扱います。
(説明及び応答の責任)
第14条 市の執行機関は、市民に対し市政に関する事項を説明する責務を果たさなければなりません。
2 市の執行機関は、市政に関する市民の意見、提言等を尊重し、迅速に状況を把握するとともに、これを行政運営に反映するよう努めます。
第7章 参画及び協働
(参画)
第15条 市の執行機関は、市政の運営に当たっては、市民の意見が市政に反映できるよう、参画する機会を保障します。
2 市の執行機関は、市民が参画すること又は参画できないことによって不利益を受けることのないよう配慮します。
(参画の方法)
第16条 市の執行機関は、前条第1項に規定する参画する機会を保障するため、事案に応じて次に掲げるいずれかの方法を用います。
(1) 審議会等への委員としての参画
(2) 公聴会、懇談会等への参画
(3) ワークショップその他の一定の課題について集団で検討作業を行うことへの参画
(4) パブリックコメント(意思決定過程で素案を公表し、市民から出された意見又は情報を考慮して決定する制度をいう。)その他の意見の聴取
(5) アンケート調査等による意見の聴取
(6) その他の市長が別に定める市民参画手続
2 市長は、参画の方法及び聴取した意見等の取扱いを決定したときは、これを公表します。
(計画の策定等への参画)
第17条 市の執行機関は、地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び個別行政分野の基本計画の策定等を行うに当たっては、前条第1項各号に掲げる方法を用いて、市民がそれらに参画する機会を保障します。
(協働)
第18条 市民、市議会及び市の執行機関は、公共の担い手として協働に努め、まちづくりを進めます。
2 市議会及び市の執行機関は、前項の協働に努めるに当たり、市民の自主性を尊重します。
3 市の執行機関は、市民にまちづくりに関する意識の啓発を行うとともに、まちづくりに必要な人材の育成を図るよう努めます。
第8章 国及び他の地方公共団体との連携
第19条 市の執行機関は、まちづくりに関し、共通する課題を解決するため、国及び関係する他の地方公共団体との連携及び協力を図ります。
第9章 住民投票
第20条 市長は、市政に関する重要事項について、広く市民の意思を確認するため、必要に応じて住民投票を実施することができます。
2 市民、市議会及び市の執行機関は、住民投票で得た結果を尊重します。
3 住民投票を行う場合は、その事案ごとに、投票に付すべき事項、投票資格者、投票の期日、投票の方法、投票結果の公表等を規定した条例を別に定めるものとします。
第10章 まちづくり基本条例推進委員会
第21条 まちづくり基本条例推進委員会(以下「推進委員会」という。)は、市長の諮問に応じ、協働によるまちづくりの推進に関する重要事項について審議し、市長に答申するものとします。
2 市長は、この条例の見直しに当たっては、推進委員会に諮問するものとします。
3 推進委員会は、市長から諮問される事項のほか、協働のまちづくりの取り組みについて審議及び評価を行い、見直しが必要な場合においては、市長に提案するものとします。
4 前3項に規定するもののほか、推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めます。
第11章 雑則
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市議会及び市の執行機関が別に定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(瑞穂市附属機関設置条例の一部改正)
2 瑞穂市附属機関設置条例(平成20年瑞穂市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略