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条例

垂井町町づくり基本条例

自治体データ

自治体名 垂井町 自治体コード 21361
都道府県名 岐阜県 都道府県コード 00021
人口(2015年国勢調査) 26,402人

条例データ

条例本文

垂井町まちづくり基本条例

平成22年3月23日条例第1号

垂井町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本理念(第3条)
第3章 基本原則(第4条―第6条)
第4章 住民(第7条・第8条)
第5章 議会(第9条)
第6章 行政
第1節 行政の基本事項(第10条―第12条)
第2節 行政運営(第13条―第21条)
第7章 協働のまちづくりの推進(第22条―第25条)
第8章 住民投票(第26条)
第9章 条例の位置付け(第27条)
第10章 条例の見直し(第28条)
附則
私たちのまち垂井町は、古くから交通の要衝として多くの歴史に残る舞台となりました。また、気候風土に恵まれ、広大な山林と豊かな農地、多彩な水利など、自然環境と産業が程よく調和する中で、先人たちのたゆまぬ努力のもと、豊かな伝統文化を育みながら、暮らしの利便性に優れた住みよいふるさととして発展してきました。私たちは、垂井町民憲章を踏まえながら、こうした垂井町らしさを活かし、平和に安心して暮らせるまち、住むことに誇りをもてるまちとして、次世代へと引き継いでいかなければなりません。
21世紀に入り、地方分権の進展、少子高齢社会の到来、多文化との共生、環境などの社会問題は、私たちが改めてまちづくりのあり方について考える契機となりました。これらの課題を解決していくためには、私たち一人ひとりがまちづくりの主役であることを認識し、住民、議会、行政が互いに手を取りあって、これからのまちづくりを、みんなで考え、みんなで創りあげていくことが必要です。
私たちは、人権を尊重し、近隣自治体との連携を図りながら、地球規模の課題解決も視野に入れたまちづくりを進めていきます。そして、すべての住民が、「このまちに出会えてよかった。」と思えるような、幸福度の高い、自主自律した協働のまちの実現に向けて取り組むことを決意し、ここにこの条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、垂井町における自治の基本理念と基本原則を定め、住民、議会、行政が、それぞれの役割と責務を明らかにすることにより、自主自律した協働のまちづくりを推進することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 住民 町内に住む人、町内で働く人や学ぶ人、町内で事業や活動を行う人(法人その他の団体を含みます。)をいいます。
(2) 行政 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) まちづくり よりよい地域社会を実現するための行動や取り組みをいいます。
(4) 協働 住民、議会、行政が、お互いの立場を尊重し、それぞれの役割と責任に基づき、対等な立場で相互に協力して行動することをいいます。
第2章 基本理念
(基本理念)
第3条 住民は、まちづくりの主権者であり、議会や行政とともに地域特性を尊重した協働のまちづくりを基本とする自治を確立するものとします。
第3章 基本原則
(情報共有)
第4条 住民、議会、行政は、お互いに情報を伝え合い、情報の共有に努めます。
(住民参加)
第5条 住民は、まちづくりに参加することを基本とし、議会と行政は、住民のまちづくりへの参加の推進に努めます。
(協働のまちづくり)
第6条 住民、議会、行政は、協働によるまちづくりに取り組みます。
第4章 住民
(住民の権利)
第7条 住民は、議会や行政の保有する情報について知る権利を有するとともに、自主的な活動に取り組むことやまちづくりに参加する権利を有します。
(住民の役割と責務)
第8条 住民は、まちづくりの主役として、お互いに尊重し、協力し合うとともに、自らまちづくりに参加するよう努めます。
2 住民は、まちづくりに参加する場合において、その言動に責任をもつよう努めます。
3 住民は、町政について認識を深めるよう努めます。
第5章 議会
(議会の役割と責務)
第9条 議会は、選挙で選ばれた住民の代表が構成する議事機関として、適切な判断のもと、町の意思決定を行います。
2 議会は、まちづくりについて積極的な関わりを果たすため、住民の意思を町政に反映させるとともに、町政が適正に行われるよう監視します。
3 議会は、議会活動に関する情報を住民にわかりやすく提供するとともに、住民の個人情報の取り扱いを適切に行います。
4 議員は、この条例の基本理念を理解し、議会の役割と責務を認識のうえ、まちづくりに取り組むよう努めます。
第6章 行政
第1節 行政の基本事項
(行政の役割と責務)
第10条 行政は、住民の福祉の増進を図ることを基本とし、町政に関する事務を、自主的で総合的な判断と責任において執行します。
2 行政は、住民の信託に基づき、町政を効果的で効率的に運営します。
3 行政は、この条例の基本理念に基づき、住民の意思を反映したまちづくりを進めます。
(町長の責務)
第11条 町長は、住民の代表者として、この条例の基本理念に基づき、公正で誠実に町政の運営に当たります。
2 町長は、住民の意思に適切に応えるため、職員の育成を図り、効率的な組織体制を整備します。
(職員の責務)
第12条 職員は、法令を守り、法令に従い、公正で適正に職務を遂行します。
2 職員は、この条例の基本理念を理解し、その具体的な施策を計画し、遂行するため、自己の職務能力の向上に努めます。
第2節 行政運営
(総合計画)
第13条 行政は、この条例の基本理念に基づき、総合的で計画的なまちづくりを実現するための総合計画を策定します。
(財政運営)
第14条 行政は、総合計画に基づき、計画的で健全な財政運営を行います。
2 行政は、予算、決算その他財政状況について、住民にわかりやすく公表します。
(説明責任)
第15条 行政は、政策の立案、実施、評価、見直しについて、住民にわかりやすく説明します。
2 行政は、住民から説明を求められた場合は、誠実に対応します。
(情報の公開と提供)
第16条 行政は、別に条例で定めるところにより、行政が保有する文書を公開するとともに、その情報をわかりやすく提供します。
(個人情報の保護)
第17条 行政は、別に条例で定めるところにより、住民の権利利益を保護するため、個人情報の収集、利用、提供や管理などを適切に行います。
(審議会などの運営)
第18条 行政は、審議会などの委員を選任する場合は、公募による住民を含めるよう努めるとともに、その構成については、性別、年齢層などの均衡を図ります。
2 審議会などの会議は、公開することを原則とします。
(意見の聴取)
第19条 行政は、住民の生活にとって重大な影響を及ぼすと考えられる計画や条例などを策定したり、改正や廃止をする場合は、事前にその案について公表し、広く住民の意見を聴取します。
2 行政は、聴取した意見を考慮し、意思決定を行うとともに、その意見に対する行政の考え方を公表します。
(行政評価)
第20条 行政は、町政運営を点検し、改善を図るため行政評価を行い、適正で効率的な町政運営を行います。
2 行政は、行政評価を行うにあたり、住民参加の方法を用いるとともに、その結果と見直しの内容について、わかりやすく住民に公表します。
(行政手続)
第21条 行政は、別に条例で定めるところにより、住民の権利利益を保護するため、届出などの行政手続きを定め、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図ります。
第7章 協働のまちづくりの推進
(コミュニティの形成)
第22条 住民は、自治会、ボランティア団体などへの参加を通じて、お互いに助け合い、地域の課題解決や共通の目標達成に向けて行動するため、良好なコミュニティを形成するよう努めるものとします。
2 住民は、良好なコミュニティを形成するため、お互いに情報の提供と共有を進め、連携してまちづくりを行います。
3 議会と行政は、協働のまちづくりを進めるため、コミュニティ活動を尊重するとともに、必要に応じて支援を行います。
(まちづくりセンター)
第23条 町長は、住民が行うコミュニティ活動の充実を図り、協働のまちづくりを推進する母体として、垂井町まちづくりセンター(以下「センター」といいます。)を設置します。
2 センターは、住民が主体となり、議会や行政と協働して運営を行うものとします。
3 センターは、協働のまちづくりを推進するため、まちづくりに関する相談、助言、情報収集、情報提供や人材育成などを行うものとします。
4 センターの組織と運営については、この条例の基本理念に基づき、町長が規則で定めます。
(まちづくり協議会)
第24条 住民は、協働のまちづくりを推進するため、まちづくり協議会(以下「協議会」といいます。)を行政と協働して設置することができるものとします。
2 協議会は、地域や分野別の課題解決や町の特性を活かしたまちづくりの推進に取り組むものとします。
3 協議会の組織と運営については、この条例の基本理念に基づき、町長が規則で定めます。
(まちづくり審議会)
第25条 町長は、協働のまちづくりの取り組みの検証を行うため、垂井町まちづくり審議会(以下「審議会」といいます。)を設置します。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、協働のまちづくりの取り組みについて審議し、町長に答申します。
3 審議会は、町長から諮問される事項のほか、協働のまちづくりの取り組みについて審議や評価を行い、見直しが必要な場合は、町長に提言します。
4 審議会の組織と運営については、この条例の基本理念に基づき、町長が規則で定めます。
第8章 住民投票
(住民投票)
第26条 町政に関する重要な事項について、広く住民の意思を把握する必要があると認められる場合、町長は、この条例の基本理念に基づき、住民投票を行うことができるものとします。
2 住民投票に参加する資格その他の住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとします。
3 住民、議会、行政は、住民投票の結果を尊重するものとします。
第9章 条例の位置付け
(条例の位置付け)
第27条 住民、議会、行政は、この条例が町における自治についての最高規範であることを認識し、この条例の規定を守り、規定に従うよう努めます。
2 議会と行政は、他の条例や規則などを制定したり、改正や廃止をする場合は、この条例の趣旨を尊重するとともに、整合を図ります。
第10章 条例の見直し
(条例の見直し)
第28条 町長は、この条例の施行日から5年を超えない期間ごとに、各条項が社会情勢に適合し、町のまちづくりにとってふさわしいものであるかを検証します。
2 町長は、検証の結果を踏まえ、この条例の条項やこの条例に基づく制度についての見直しなど、必要な手続きを行います。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行します。