浜松市市民協働推進条例
自治体データ
自治体名 | 浜松市 | 自治体コード | 22130 |
都道府県名 | 静岡県 | 都道府県コード | 00022 |
人口(2015年国勢調査) | 790,718人 |
条例データ
制定年 | 2003年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | その他 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shiminkyodo/civil/kyoudou/jyourei/jyoureinituite.html |
条例本文
○浜松市市民協働推進条例
平成15年3月25日
浜松市条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、市民協働の基本理念を定め、市民、市民活動団体、事業者及び市の役割及び責務を明らかにするとともに、市民協働を推進するために必要な措置を定め、市民、市民活動団体、事業者及び市が、協力し、及び連携して公益の増進を図り、豊かで活力ある市民主体の地域社会を築くことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民協働 市民、市民活動団体、事業者及び市が、互いの相違を認識し、市民が望むまちづくりを目指して、多角的及び多元的に取り組むことをいう。
(2) 市民活動 市民及び事業者が自主的に参加して自発的に行う営利を目的としない活動であって社会貢献性を持つものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(3) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体であって継続性を持つものをいう。
(4) 事業者 主として営利を目的とする事業を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 市民協働は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。
(1) 市民、市民活動団体、事業者及び市が、それぞれの役割と責務を理解し、互いが対等なパートナーであることを認識するとともに、互いに協力し、及び支援し合うこと。
(2) 市民、市民活動団体、事業者及び市が、互いの自主性及び主体性を尊重し、多様な協働の形態により行われること。
(3) 市民、市民活動団体、事業者及び市が、公正性及び透明性を確保し、互いの情報を共有し合うことにより、相互の参加及び参画が図られること。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念にのっとり、社会に関心を持ち、地域社会の一員として自らできることを考えて行動し、市民活動及び市政に参加し、並びに協働する意識を持つよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、基本理念にのっとり、自己の責任の下に自らの活動を推進することにより、当該活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の一員として市民活動がまちづくりに果たす役割を理解し、及び市民活動に自発的に協力するよう努めるものとする。
(市の責務)
第7条 市は、基本理念にのっとり、市民協働を推進するための環境の整備に努めるものとする。
2 市は、市民協働を推進するため、必要な情報を積極的に提供し、広く市民の意見を求め、及び市民からの市民協働に関する働きかけに対し適切に対処するよう努めるものとする。
3 市は、市民協働を推進するため、職員に対して、市民協働についての認識を深めるための研修等を行うことにより、職員一人ひとりの意識改革を図るよう努めるものとする。
(基本施策)
第8条 市は、市民協働を推進するため、市民、市民活動団体及び事業者と協力し、次に掲げる施策に取り組むものとする。
(1) 市民、市民活動団体及び事業者が市政に参画することができる機会づくりに関すること。
(2) 市民、市民活動団体及び事業者が互いに支援することができる仕組みづくりに関すること。
(3) 情報提供及び情報交換の推進、活動拠点の確保並びに人材開発の環境整備に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市民協働を推進するために必要があると認める事項
2 市は、前項の施策を実施するため、市の組織内における体制を整備するものとする。
(市民等の市政への参画機会)
第9条 市は、市民協働を推進するため、市民、市民活動団体及び事業者と互いに情報を開示し、及び共有し合うとともに、市民、市民活動団体及び事業者が市政に参画する機会を充実させるため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 政策を形成する段階から、行政情報をわかりやすく提供し、市民、市民活動団体及び事業者からの意見を受け止めるとともに、市民、市民活動団体及び事業者が市政に多様な形態で参画できるための仕組みを整備すること。
(2) 市民、市民活動団体及び事業者からの市民協働についての提案及び相談のための窓口としての機能を整備すること。
(市が行う業務への参入機会)
第10条 市は、市民協働の推進に当たり、市民活動団体に対し、市が行う業務のうち市民活動団体の特性を活用することができるものについて、委託その他の方法で実施することにより、市が行う業務への参入の機会を拡大するよう努めるものとする。
2 市は、前項の規定により業務を実施するに当たっては、公募及び公開を原則とするよう努めるものとし、当該業務を実施する市民活動団体と対等な関係を保つものとする。
3 第1項に規定する市民活動団体の特性を活用することができる業務を実施した者は、当該業務に関し、実績を評価し、及び公表することにより、市民、市民活動団体及び事業者に対して、説明責任を果たすものとする。
(浜松市市民協働推進基金の設置)
第11条 市は、市民、市民活動団体及び事業者が市民活動を育て、互いに支え合う地域社会を醸成するため、浜松市市民協働推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金として積み立てる額は、寄附金及び予算で定める額とする。
3 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
4 基金の運用から生ずる収益は、基金に繰り入れるものとする。
5 基金は、第1項に規定する基金の設置目的を達成するための経費に充てる場合に限り処分することができる。
6 市長は、前項の規定に基づき処分された基金の額を財源として、市民活動団体のうち市長が別に定めるものに対して、助成することができる。
7 市長は、市民活動団体が前項の助成を受けようとする場合は、市長が別に定めるところにより、浜松市市民協働推進委員会の審査を経て、助成先及び助成額を決定するものとする。
(浜松市市民協働推進委員会の設置等)
第12条 市は、市民協働の推進に関する事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、浜松市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市民協働の推進に関し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第13条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 市民活動団体の関係者
(3) 事業者
(4) 知識経験を有する者
(5) 学識経験を有する者
(平17条例58・平20条例30・一部改正)
(任期)
第14条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、1回までとする。
(平31条例21・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第15条 委員会に委員長及び副委員長を1人ずつ置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(見直し)
2 市長は、この条例の施行の状況等について、市民協働の推進の観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
(浜松まちづくりセンター条例の一部改正)
3 浜松まちづくりセンター条例(平成13年浜松市条例第56号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成17年6月1日浜松市条例第58号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日浜松市条例第30号抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に第3条から第5条まで、第7条、第9条、第10条及び第12条から第25条までの規定による改正前の(中略)、浜松市市民協働推進条例、(中略)(以下これらを「旧条例」という。)の規定により在職する附属機関の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、第3条から第5条まで、第7条、第9条、第10条及び第12条から第25条までの規定による改正後の(中略)、浜松市市民協働推進条例、(中略)の規定は適用せず、旧条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成31年3月15日浜松市条例第21号抄)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条から第7条まで、第9条から第21条まで、第23条、第25条及び第27条から第36条までの規定による改正後の浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例第7条第1項、浜松市防災会議条例第2条第7項、浜松市外国人市民共生審議会条例第3条第3項、浜松市行政区画等審議会条例第3条第3項、浜松市入札監視委員会条例第3条第3項、浜松市スポーツ推進審議会条例第6条第1項、浜松市立図書館協議会条例第2条第3項、浜松市人権施策推進審議会条例第3条第3項、浜松市障害者施策推進協議会条例第2条第3項、浜松市精神保健福祉審議会条例第2条第3項、浜松市保健医療審議会条例第2条第3項、浜松市母子保健推進会議条例第2条第3項、浜松市感染症診査協議会条例第2条第2項、浜松市労働教育協議会条例第5条、浜松市大規模小売店舗立地審議会条例第3条第3項、浜松市都市計画審議会条例第2条第3項、浜松市土地利用審査会条例第2条第2項、浜松市開発審査会条例第2条第2項、浜松市景観審議会条例第3条第3項、浜松市建築審査会条例第2条第2項、浜松市行政不服審査条例第2条第4項、浜松市市民協働推進条例第14条第1項、浜松市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第4条第4項及び第19条第4項、浜松市歯科口腔保健推進条例第11条第4項、浜松市環境基本条例第24条、浜松市環境影響評価条例第58条第4項、浜松市における地域特性に即した商業集積の実現によるまちづくりの推進に関する条例第15条第3項、浜松市中央卸売市場業務条例第80条第3項及び第80条の2第3項、浜松市地方卸売市場業務条例第40条の2第3項、浜松市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例第14条、浜松市営住宅条例第47条第3項並びに浜松市社会教育委員条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に選任され、又は任命され、若しくは委嘱される区協議会委員又は委員の任期について適用し、同日前に選任され、又は任命され、若しくは委嘱された区協議会委員又は委員の任期については、なお従前の例による。