磐田市協働のまちづくり推進条例
自治体データ
自治体名 | 磐田市 | 自治体コード | 22211 |
都道府県名 | 静岡県 | 都道府県コード | 00022 |
人口(2015年国勢調査) | 166,672人 |
条例データ
制定年 | 2009年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | その他 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/chiiki_kouryuu/kyoudou_machizukuri/1001677.html |
条例本文
磐田市協働のまちづくり推進条例
平成21年3月23日
条例第2号
磐田市に集う私たちは、自然があふれ、歴史と文化の息づく、活力あるこのまちを、次の世代に引き継ぐとともに、より住みよいまち、より誇れるまちにしたいと願っています。
私たちは、これまでにもさまざまなまちづくりを実践してきましたが、社会情勢の大きな変化や市民一人ひとりの価値観の多様化により複雑化する地域社会の課題に対し、個別の取組みや他人任せでは解決できなくなってきています。
そのため、市民、市民活動団体、事業者及び市というそれぞれのまちづくりの主体が信頼関係で結ばれ、お互いの特性を活かしつつ、学びあい、高めあい、責任を分かちあい、協力し、まちづくりを進めていくことがより必要になってきました。
このようなことから、平成19年3月に「協働によるまちづくりに向けての指針」を策定し、協働のまちづくりについて基本的な考え方を示しましたが、この考えをより明確にし、広く共有することが求められています。
私たちは、協働のまちづくりの推進に関する基本理念や役割にのっとり、「自らのまちは自らの手で」を合言葉に、ともに力と知恵を出し合い、よりよい地域社会の実現を目指すため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、協働のまちづくりの推進に関する基本理念及び基本となる事項を定め、市民、市民活動団体、事業者及び市の役割並びに相互の関係を明らかにして協働のまちづくりの推進を図り、もってよりよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協働のまちづくり 市民、市民活動団体及び事業者(以下「市民等」という。)並びに市が、対等な立場で、信頼し合い、お互いの特性を活かし協力し行うよりよい地域社会づくりをいう。
(2) 市民 市内に居住し、通学し、通勤し、又は市内で活動する者をいう。
(3) 市民活動 市民等が、営利を目的とせず、自主的に行う、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動並びに良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 市民活動団体 市民活動を継続的に行う団体をいう。
(5) 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(基本理念)
第3条 市民等及び市は、次に掲げる基本理念に基づき、協働のまちづくりを推進するものとする。
(1) 相互に目的を理解し、目的意識を共有すること。
(2) 相互に対等な立場で、自主性を尊重すること。
(3) 相互の特性及び役割を理解し、協力すること。
(4) 相互に必要な情報を提供し、共有すること。
(市民の役割)
第4条 市民は、地域社会の課題に対し自発的に取り組むよう努めるものとする。
2 市民は、協働のまちづくりに対する理解を深め、市民活動及び市政に参加するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、市民活動が果たす社会的意義を自覚し、市民活動の一層の推進に努めるものとする。
2 市民活動団体は、協働のまちづくりに対する理解を深め、その活動の情報を広く公開し、市民等の理解及び参加の促進を図るよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、地域社会を構成する一員として、協働のまちづくりに対する理解を深め、その社会的責任に基づき、地域社会に貢献するよう努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、協働のまちづくりの推進に資する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施するものとする。
2 市は、協働のまちづくりが円滑に推進されるよう、必要な情報を積極的に提供するものとする。
3 市は、市政における市民等の参加機会を積極的に提供するものとする。
(市の施策)
第8条 市は、協働のまちづくりを推進するため、次に掲げる施策について、市民等と協力し、取り組むものとする。
(1) 市民等の意識の醸成及び啓発に関する施策
(2) 相談窓口の充実及び活動機会の提供に関する施策
(3) 情報交換、評価の仕組み及び市民等の参加の仕組みに関する施策
(4) 人材育成、支援制度及び活動拠点の確保に関する施策
(5) その他、協働のまちづくりの推進に関し必要な施策
2 市は、前項の施策を実施するため、職員の協働のまちづくりに対する意識を高め、組織体制の整備及び連携の強化を行うものとする。
(協働のまちづくり推進委員会の設置)
第9条 市は、協働のまちづくりの推進に関する事項を調査審議するため、磐田市協働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、協働のまちづくりの推進に関し、市長に意見を述べることができる。
3 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
4 委員は、市民等、識見を有する者及び市の職員のうちから市長が委嘱又は任命する。
5 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 前各号に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。