Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 磐田市市民活動センター条例

条例

磐田市市民活動センター条例

自治体データ

自治体名 磐田市 自治体コード 22211
都道府県名 静岡県 都道府県コード 00022
人口(2015年国勢調査) 166,672人

条例データ

条例本文

○磐田市市民活動センター条例
平成22年10月8日条例第19号
磐田市市民活動センター条例
(設置)
第1条 磐田市は、市内の市民活動の活性化を図るとともに、協働によるまちづくりを推進するための活動拠点として、市民活動センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民活動センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称

位置

磐田市市民活動センター

磐田市見付2989番地3

(事業)
第3条 磐田市市民活動センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動に関する支援及びネットワークの形成
(2) 市民活動に関する情報収集及び情報提供
(3) 市民活動に関する人材発掘及び人材育成
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(開場時間)
第4条 センターの開場時間は、午前9時から午後5時30分まで(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「祝日法による祝日」という。)は、午前9時から午後5時まで)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休場日)
第5条 センターの休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が祝日法による祝日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(入場の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの入場を拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) センター内の秩序を乱し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設を損傷し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第7条 市長は、センターを利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、センターの施設又は設備若しくは備付物件を損傷し、又は亡失したときは、その損害について市長の裁定する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成23年1月4日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第45号)