豊橋市市民協働推進条例
自治体データ
自治体名 | 豊橋市 | 自治体コード | 23201 |
都道府県名 | 愛知県 | 都道府県コード | 00023 |
人口(2015年国勢調査) | 371,920人 |
条例データ
制定年 | 2006年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://kri503.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf 第3類 行政通則 条例第53号 |
条例本文
豊橋市市民協働推進条例
平成18年12月19日条例第53号
豊橋市市民協働推進条例
(目的)
第1条 この条例は、市民協働の推進に関する基本理念及び基本的な事項を定め、市民及び市の役割を明らかにすることにより、市民及び市の連携を深め、公益的社会貢献活動の活性化を図り、もって市民協働によるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民協働 市民及び市が互いの特性を認識し、協力し合い、それぞれが望むまちづくりを目指して、多種多様な取組を行うことをいう。
(2) 公益的社会貢献活動 市民が自主的に行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する活動であって営利を目的としないものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(3) 市民 国籍にかかわらず市内に居住し、又は通勤若しくは通学をしている者、市内で公益的社会貢献活動をする法人その他の団体(以下「公益的社会貢献活動団体」という。)及び市内で主として営利を目的とする事業を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 市民協働は、市民及び市が互いの役割を理解し、対等な立場で、自主性・自立性をもって活動し、協力してまちづくりに取り組むことを基本理念とする。
(市民の役割)
第4条 市民は、公益的社会貢献活動への理解を深め、市民協働によるまちづくりの主体であることを自覚し、地域の一員として、住民自治組織での活動はもとより多様な形で公益的社会貢献活動に参加し、参画し、及び協力するよう努めるものとする。
2 市民は、自らが行う公益的社会貢献活動が広く地域に理解されるよう努めるものとする。
(市の役割)
第5条 市は、市民協働によるまちづくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 市は、市民に対して公益的社会貢献活動の意義について広く啓発するとともに、市民協働の推進に向けた意識の高揚を図るよう努めるものとする。
(基本施策)
第6条 市は、市民協働によるまちづくりを推進するため、市民と協力し、次に掲げる施策に取り組むものとする。
(1) 市民が市政に参画することができる機会づくりに関すること。
(2) 市民が互いに支え合うことができる仕組みづくりに関すること。
(3) 市民活動に関する広域的な情報提供及び情報交換の推進に関すること。
(4) 活動拠点の整備及び人材開発の環境整備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項
(市政への参画機会)
第7条 市は、市民参画を推進するため、市の施策を形成し、又は事業を決定する段階から、当該施策又は事業に対する情報をわかりやすく提供し、市民からの意見を受け止めるとともに、市民が市政に多様な形で参画できるよう努めるものとする。
(市の業務への参入機会)
第8条 市は、市が行う業務のうち公益的社会貢献活動団体の特性を活用することができるものについて、参入の機会を拡大するよう努めるものとする。
(市民協働推進基金)
第9条 市は、市民が公益的社会貢献活動を育て、互いに支え合う地域社会を醸成するため、豊橋市市民協働推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金として積み立てる額は、予算で定める額とし、寄附金等をもって充てる。
3 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。また、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
4 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
5 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は各会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
6 基金は、第1項に規定する基金の設置目的を達成する場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(公益的社会貢献活動団体に対する助成)
第10条 市長は、基金を財源として、公益的社会貢献活動団体のうち市長が別に定めるものに対して助成することができる。
2 市長は、前項の助成について申請があった場合は、豊橋市市民協働推進審議会の意見を聴き、決定するものとする。
(市民協働推進審議会)
第11条 市長は、市民協働によるまちづくりの推進に関する事項を調査審議させるため、豊橋市市民協働推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、市民協働によるまちづくりの推進に関することについて調査審議する。
3 審議会は、市民協働によるまちづくりの推進に関する施策及び必要な事項について、市長に意見を述べることができる。
4 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
5 委員は、市民、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。
6 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(豊橋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 豊橋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年豊橋市条例第34号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「男女共同参画審議会委員」を「男女共同参画審議会委員 市民協働推進審議会委員」に改める。