条例

刈谷市自治基本条例

自治体データ

自治体名 刈谷市 自治体コード 23210
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 153,834人

条例データ

条例本文

○刈谷市自治基本条例
平成22年12月22日条例第25号
刈谷市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本原則(第4条)
第3章 自治を担う主体(第5条―第9条)
第4章 市政運営(第10条―第18条)
第5章 参加及び共存・協働(第19条―第22条)
第6章 雑則(第23条)
附則
私たちのまち刈谷市は、カキツバタの咲く美しい自然を有し、古くは城下町として栄え、現代に至るまで時代の先駆けとなる多くの人材を輩出し、先人の創意工夫とたゆみない努力により、産業と文化が調和したものづくりのまちとして飛躍的に発展してきました。
このような刈谷らしさを継承して、誰もが住みやすく、誇りの持てるすばらしいまちを守り育て、未来を担う子どもたちへ、さらにその次の世代へと引き継いでいくことが、今を生きる私たちの使命です。
この使命を果たすためには、お互いを尊重しながら、自らの立場と役割を受け止め、共に行動することが大切です。
こうした認識に立ち私たちは、刈谷市における自治の基本理念を明らかにし、市民主体の自立した地域社会を実現するため、ここに自治基本条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、刈谷市における自治の基本原則を定め、市民の権利及び責務、議会及び議員並びに市長その他の執行機関の責務並びに自治の基本的な事項を明らかにすることにより、住みやすく魅力的な刈谷市を実現するための市民主体の自立した地域社会を構築することを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、刈谷市の自治の基本を定める最高規範であり、他の条例及び規則等の制定、改廃及び運用においては、この条例に定める規定を最大限に尊重し、この条例との整合を図るものとする。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有し、通勤し、又は通学する者及び市内において事業又は活動を行う者又は団体をいう。
(2) 市長その他の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) まちづくり 住みやすく魅力的な刈谷市の実現に向けた市民主体の自立した地域社会を構築するためのあらゆる事業及び活動をいう。
(4) 市政 まちづくりのうち、議会又は市長その他の執行機関が担うものをいう。
第2章 基本原則
(自治の基本原則)
第4条 自治の主役は市民とし、その基本となる原則は次のとおりとする。
(1) 参加の原則 まちづくりは、市民の参加を基本とする。
(2) 共存・協働の原則 市民、議会及び市長その他の執行機関は、各々の考え等を尊重した上で、互いの特性をいかし合い、協力してまちづくりを進める。
(3) 情報共有の原則 市民、議会及び市長その他の執行機関は、まちづくりに関する情報を互いに共有する。
(4) 適正な市政運営の原則 議会及び市長その他の執行機関は、市民の信託に応えるよう適正な市政運営を行う。
第3章 自治を担う主体
(市民の権利及び責務)
第5条 市民は、まちづくりに参加することができる。
2 市民は、議会及び市長その他の執行機関が保有する情報を知ることができる。
3 市民は、適切な行政サービスを受けることができる。
4 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、自らができるまちづくりに積極的に参加するよう努めるとともに、参加するに当たっては、自らの発言及び行動に責任を持たなければならない。
5 市民は、議会及び市長その他の執行機関が発信する情報に関心を持つよう努めるとともに、自らもまちづくりの情報を発信するよう努めなければならない。
6 市民は、行政サービスその他市政の執行に対して、応分の負担をしなければならない。
(議会の責務)
第6条 議会は、市政の意思決定機関として、市民の意思を市政に反映させるため、適正な市政運営が行われるよう市長その他の執行機関を監視する機能を果たすとともに、自らも積極的な政策立案及び提言に努めなければならない。
2 議会は、意思決定の内容及び過程を市民に分かりやすく説明し、開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の責務)
第7条 議員は、市民の代表として、市民との信頼関係の構築に努め、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、市民の意思を把握し、まちづくり全体の観点から適切に判断するよう努めなければならない。
3 議員は、常に自らの審議及び政策立案能力の向上に努めなければならない。
(市長その他の執行機関の責務)
第8条 市長は、市政運営の方針を明らかにするとともに、市民の代表者として、総合的見地を持って公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市長その他の執行機関は、職員を適切に指揮監督して市政運営を行うとともに、職員の能力向上に努めなければならない。
3 市長その他の執行機関は、施策の企画立案、実施等の各過程において、市民に分かりやすく説明し、開かれた市政運営に努めなければならない。
4 市長その他の執行機関は、市民及び議会との協働及び情報共有を推進するために、必要な環境整備を行わなければならない。
5 市長その他の執行機関は、まちづくりに必要な人材を育成しなければならない。
(職員の責務)
第9条 職員は、市民全体の奉仕者として、市民との信頼関係の構築に努め、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、常に職務に必要な知識の習得その他能力の向上に努めなければならない。
第4章 市政運営
(市政運営の基本原則)
第10条 市長その他の執行機関は、社会情勢の変化に対応した総合的かつ計画的な市政運営を行わなければならない。
2 市長その他の執行機関は、公正かつ効率的な市政運営を行わなければならない。
(総合計画)
第11条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、めざす将来都市像を示した総合計画を策定する。
2 市長は、前項の規定により策定する総合計画の基本構想を定めるに当たっては、議会の議決を経なければならない。
3 総合計画は市の最上位計画とし、他の計画は総合計画の内容に即して策定する。
(財政運営)
第12条 市長は、中長期的な展望に立った財政計画を定め、財源を効率的かつ効果的に活用するとともに、積極的に多様な財源を確保し、健全な財政運営に努めなければならない。
(行政手続)
第13条 市長その他の執行機関は、市政運営における公正の確保と透明性の向上に努め、市民の権利利益を保護するため、迅速かつ適正な行政手続を行わなければならない。
(行政評価)
第14条 市長は、総合計画の進捗管理等に関して行政評価を実施し、その結果を市政運営に反映するよう努めなければならない。
2 市長は、前項に規定する行政評価を実施するに当たっては、第三者による評価を実施する等、その客観性の確保に努めなければならない。
(情報公開)
第15条 議会及び市長その他の執行機関は、市民の知る権利を尊重し、その保有する情報を積極的に公開しなければならない。
(個人情報保護)
第16条 議会及び市長その他の執行機関は、個人の権利利益を守るため、その保有する個人情報を適切に管理し、及び保護しなければならない。
(行政組織)
第17条 市長その他の執行機関は、市民に分かりやすい機能的な組織体制を整えるとともに、組織を活性化させるため、適切な人材を配置するよう努めなければならない。
(国及び他の地方公共団体との連携)
第18条 市長その他の執行機関は、共通する課題を解決するため、国、愛知県及び関係地方公共団体と相互に連携し、及び協力するよう努めなければならない。
第5章 参加及び共存・協働
(コミュニティ)
第19条 市民は、自治会、特定非営利活動法人、ボランティア団体その他地域の課題等に自ら取り組む団体(以下「コミュニティ」という。)がまちづくりの担い手であることを認識し、コミュニティに参加する等、積極的にその活動に関わるよう努めなければならない。
2 コミュニティは、関係する市民の意見を踏まえ、その設立目的を達成するために適切な運営に努めなければならない。
3 議会及び市長その他の執行機関は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重するとともに、その活動を支援するよう努めなければならない。
(危機管理)
第20条 市民、議会及び市長その他の執行機関は、災害、犯罪等非常の事態に対し事前に備えるとともに、その対応に当たっては、お互いに協力し、及び連携を図るものとする。
(子ども・子育て)
第21条 市民、議会及び市長その他の執行機関は、お互いの協力の下、次世代を担う子どもが健全に成長でき、安心して子どもを生み育てられる環境をつくるよう努めなければならない。
(住民投票)
第22条 市長は、市政の重要な事項について、住民(市内に住所を有する者をいう。)の意思を直接確認するため、住民投票を実施することができる。
2 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
3 住民投票の実施に関する手続その他必要な事項については、別に条例で定める。
第6章 雑則
(条例の検証)
第23条 市長は、必要に応じてこの条例の内容について検証し、必要が生じた場合には見直しを行うものとする。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。