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条例

刈谷市共存・協働のまちづくり推進条例

自治体データ

自治体名 刈谷市 自治体コード 23210
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 153,834人

条例データ

条例本文

刈谷市共存・協働のまちづくり推進条例

平成21年3月27日
条例第2号

私たちのまち刈谷市は、自然と産業と文化の調和した活気あふれるまちとして発展してきました。一方で、少子高齢化、都市化など、時代が変化する中、社会のルールやマナーが希薄化することにより、地域のつながりが薄れ、暮らしの困りごとを家族や隣近所だけでは抱えきれなくなってきています。また、市民一人ひとりが様々な価値観を持つことにより、個別化し、複雑化するニーズに対応するためには、行政によるサービスだけでは難しくなってきています。
誰もが暮らしやすいまちにするには、市民一人ひとりがまちの課題を自分ごととし、自発的に取り組むこと、市民の様々な知恵や力をいかし合い、市民同士がつながり合いやすい環境をつくることを進めていく必要があります。そして、まちづくりを担う様々な組織や人々が、各々の力を出し合い、地域社会における役割を担い、相互に協力し、連携していくことが必要です。
私たちはここに、市民がまちづくりの主役となり、市民一人ひとりが主体的に共存・協働の心を持ち、対話や交流を重ね、理解と共感を大切にし、協力し合う関係を生み出しながら、様々な形でまちづくりに貢献する「共存・協働のまちづくり」の実現をめざすため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、共存・協働のまちづくりの推進に関する基本理念を定め、共存・協働のまちづくりを担う主体の役割及び各主体間の関係を明らかにするとともに、共存・協働のまちづくりの推進に関する基本的な事項を定めることにより、各主体の主体的な活動の推進を図り、もって市民がより主体的に生きることができるまち及び各主体がつながり合い、市民の力が地域にいきるまちの実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 共存 年齢、性別、国籍、障害の有無等の各々の違い並びに様々な考え方、活動及び組織の存在を認め合い、多様性を大切にすることをいう。
(2) 協働 同じ目標を達成しようとする者同士が、各々の考え等を尊重した上で、互いの特性をいかし合い、協力することをいう。
(3) まちづくり まちに関わる者が、自分たちのまちの課題を考え、及び対話し、空間、社会及び制度を作る活動をいう。
(4) 自分ごと 自らの責務として受け止め、できることから自ら行動するとらえ方をいう。
(5) 市民 市内に住所を有し、通勤し、又は通学する者その他まちづくりに関わる者をいう。
(6) 地域団体 地域で生活することを縁として活動を行う組織をいう。
(7) 市民活動団体 営利を目的とせず、公益的な活動を自主的に行う組織であって、その組織の活動が次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
エ 公共の利益を害する行為をするおそれのあるものの活動
(8) 事業者 営利を目的として、市内で事業を営む個人又は法人をいう。
(9) 教育機関等 教育機関及びその他の専門機関等をいう。
(基本理念)
第3条 共存・協働のまちづくりを担う主体は、次に掲げる基本理念にのっとり、共存・協働のまちづくりを推進するものとする。
(1) 主体的、自立的及び自発的に考え、行動すること。
(2) 対話、理解及び共感を大切にし、信頼関係を構築すること。
(3) 互いの存在、個性及び文化を理解し、及び尊重すること。
(4) 互いの強みをいかし合うとともに、弱みを補い合うこと。
(5) 互いが納得し、共有できる目標を立てること。
(6) まちづくりに貢献できる存在となるよう、自ら成長及び改善に努めること。
(共存・協働のまちづくりを担う主体)
第4条 共存・協働のまちづくりを担う主体は、市民、地域団体、市民活動団体、事業者、教育機関等及び市とする。
(市民の役割)
第5条 市民は、まちの課題を自分ごととし、まちづくりに自発的に参加し、及び協力する等市民としての自覚及び責任を持って行動するよう努めるものとする。
(地域団体の役割)
第6条 地域団体は、市民の地域への関心を喚起し、及び参加を促し、地域の特性及び市民の力をいかしたまちづくりに努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第7条 市民活動団体は、積極的な情報発信等により協働の機会を増やすとともに、効果的なまちづくりに努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、まちを構成する一員であることを意識し、及び地域団体等と協力し、自らの特性及び資源をいかした多様なまちづくりに貢献するよう努めるものとする。
(教育機関等の役割)
第9条 教育機関等は、自らが持つ専門性を積極的にまちづくりへ還元するよう努めるものとする。
(市の役割)
第10条 市は、市の施策を推進し、自律的なまちづくりが発展するための環境整備を行うものとする。
2 市は、計画等を策定する場合は、第3条の基本理念を計画等に反映するよう努めるものとする。
(施策)
第11条 共存・協働のまちづくりを担う主体は、その推進のため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。
(1) 人材の育成に関すること。
(2) 情報の収集及び提供に関すること。
(3) 活動場所に関すること。
(4) 財政支援に関すること。
(5) 市政への参画に関すること。
(6) 共存・協働のまちづくりを担う主体同士の交流及び協力に関すること。
(7) その他共存・協働のまちづくりの推進に関すること。
2 共存・協働のまちづくりを担う主体は、前項各号の施策の連携を図るとともに、各主体が協働して施策を実施するよう努めるものとする。
(共存・協働のまちづくり推進委員会)
第12条 共存・協働のまちづくりの推進について必要な事項を協議するため、刈谷市共存・協働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、共存・協働のまちづくりの推進について市長に意見を述べることができる。
3 委員会は、委員16人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市内に住所を有する者
(3) 地域団体を代表する者
(4) 市民活動団体を代表する者
(5) 事業者を代表する者
(6) 教育機関等を代表する者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他市長が必要と認める者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(刈谷市報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例の一部改正)
2 刈谷市報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和32年条例第1号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中第44号を第45号とし、第43号の次に次の1号を加える。
(44) 共存・協働のまちづくり推進委員会委員 日額 6,400円
第4条第2項ただし書中「第2条第1項第44号」を「第2条第1項第45号」に改める。