豊田市市民活動促進条例
自治体データ
自治体名 | 豊田市 | 自治体コード | 23211 |
都道府県名 | 愛知県 | 都道府県コード | 00023 |
人口(2015年国勢調査) | 422,330人 |
条例データ
制定年 | 2006年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www2.city.toyota.aichi.jp/reiki_int/reiki_honbun/i513RG00000837.html |
条例本文
豊田市市民活動促進条例
平成18年12月27日
条例第79号
(目的)
第1条 この条例は、豊田市まちづくり基本条例(平成17年条例第92号)の規定に基づき、市民活動の促進に関する基本理念及び市の施策の基本となる事項を定めることにより、市民活動の促進を図り、もって共働によるまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内において事業若しくは活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(2) 市民活動 営利を目的とせず、市民が自主的に行う公益的な活動であって、その活動が次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
エ 公共の利益を害する行為をするおそれのあるものの活動
(3) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。
(基本理念)
第3条 市民活動の促進に当たっては、市、市民及び市民活動団体は、互いの立場を尊重し、対等な関係に立って相互理解を深めるとともに、情報を共有するよう努めるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、市民活動が活発に行われる環境づくりに努めなければならない。
(市民の役割)
第5条 市民は、市民活動に対する理解を深め、その活動の発展に寄与するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、その活動の有する社会的意義を認識して市民活動を行うとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(市の施策)
第7条 市は、市民活動を促進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 情報の収集及び提供並びに相談
(2) 人材の育成等
(3) 活動場所の整備
(4) 市、市民及び市民活動団体の連携及び交流
(5) 市が行う事業への市民活動団体の参入機会の提供
(6) 財政的支援
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民活動を促進するために必要な施策
2 市は、前項の施策を実施するため、必要な組織体制を整備するものとする。
(豊田市市民活動促進委員会)
第8条 市長の諮問に応じ、市民活動の促進に関し必要な事項を調査審議するため、豊田市市民活動促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市民活動の促進に関し必要な事項について、市長に意見を述べることができる。
3 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。
(1) 公募による市民
(2) 市民活動団体の関係者
(3) 学識経験を有する者
(4) その他市長が適当と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(とよた市民活動センター条例の一部改正)
2 とよた市民活動センター条例(平成13年条例第38号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)