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条例

安城市市民活動参加条例

自治体データ

自治体名 安城市 自治体コード 23212
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 187,990人

条例データ

条例本文

安城市市民参加条例

平成23年3月24日安城市条例第14号

安城市市民参加条例
(目的)
第1条 この条例は、安城市自治基本条例(平成21年安城市条例第24号)第14条の規定に基づき、市民参加の基本的な事項を定めることにより、市民参加の推進を図り、もって市民が主役の自治の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住む者、市内で働く者又は学ぶ者及び市内で事業又は活動を行う者(法人その他の団体を含む。)をいう。
(2) 市長その他の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 市民参加 市の施策の企画立案、実施及び評価の各過程に市民が主体的にかかわり、行動することをいう。
(基本原則)
第3条 市民参加は、市民に等しくその機会が保障されることにより行われるものとする。
2 市民参加は、市民及び市長その他の執行機関が互いの役割を理解し、尊重することにより行われるものとする。
3 市民参加は、市民及び市長その他の執行機関が情報を互いに提供し、共有することにより行われるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、市政への関心を高め、市民参加に関して理解を深めるよう努めるものとする。
2 市民は、自らの発言及び行動に責任を持ち、自主的かつ積極的に市民参加をするよう努めるものとする。
3 市民は、市民相互の意見(提案を含む。以下同じ。)を尊重し、市全体の利益を考慮して市民参加をするよう努めるものとする。
(市長その他の執行機関の責務)
第5条 市長その他の執行機関は、市民参加の機会を積極的に提供するものとする。
2 市長その他の執行機関は、市政に関する情報をわかりやすく市民に提供するよう努めるものとする。
3 市長その他の執行機関は、市民の意向を的確に把握し、市の施策に反映させるよう努めるものとする。
(市民参加の対象)
第6条 市長その他の執行機関は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を実施しようとするときは、市民参加を求めなければならない。
(1) 市政に関する基本的な方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(2) 総合計画又は市の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(3) 広く市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 広く市民の公共の用に供される施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
2 市長その他の執行機関は、前項の規定にかかわらず、対象事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民参加を求めないことができる。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令等の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 市長その他の執行機関内部の事務処理に関するもの
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
3 市長その他の執行機関は、前項の規定により市民参加を求めないこととしたときは、その理由を公表するものとする。
4 市長その他の執行機関は、対象事項以外の事項にあっても、市民参加を求めるよう努めるものとする。
(市民参加の方法)
第7条 市長その他の執行機関が市民参加を求める場合の市民参加の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)及びこれに類するものをいう。以下同じ。)への付議
(2) パブリックコメント(市長その他の執行機関が、施策の趣旨、目的、内容その他必要な事項を公表し、これに対する市民からの意見を求める手続をいう。以下同じ。)の実施
(3) 市民説明会(市長その他の執行機関が施策の趣旨、目的、内容その他必要な事項の説明を行い、これに対して市民と市長その他の執行機関が意見交換をする集まりをいう。)の開催
(4) ワークショップ(市民と市長その他の執行機関又は市民同士が議論することにより、市民の意見の方向性を見出すことを目的とする手続をいう。)の実施
(5) その他市長その他の執行機関が適当と認める方法
(市民参加の実施)
第8条 市長その他の執行機関は、市民参加を求める場合は、意思決定前の適切な時期に、対象事項の性質、影響及び関心度を考慮して、前条各号に掲げる方法のうちから適切と認める1以上の方法により行うものとする。ただし、対象事項が特に市民に及ぼす影響が大きいと認めるときは、2以上の方法を併用するものとする。
2 市長その他の執行機関は、市民以外の者で対象事項について利害関係を有するものがあるときは、その者に対して前項の規定による市民参加を求めるよう努めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、法令等の規定により市民参加の方法が定められている場合は、その方法によるものとする。
(審議会等)
第9条 市長その他の執行機関は、審議会等の委員として選任する者には、原則として公募による市民を含めるものとする。
2 市長その他の執行機関は、審議会等の委員を選任するときは、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数及び他の審議会等の委員との兼職状況等に配慮し、市民の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
3 市長その他の執行機関は、審議会等の委員を選任したときは、当該委員の氏名、選任の区分及び任期を公表するものとする。
4 審議会等の会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 法令等の規定により公開しないこととされている場合
(2) 審議等の内容に安城市情報公開条例(平成12年安城市条例第49号)第7条各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)が含まれている場合
(3) 会議を公開することにより、公平かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合
5 市長その他の執行機関は、審議会等の会議を開催しようとするときは、会議の開催日時、開催場所、議題等を事前に公表するよう努めるものとする。
6 市長その他の執行機関は、審議会等の会議録を作成し、非開示情報を除き、速やかに公表するよう努めるものとする。
(パブリックコメント)
第10条 市長その他の執行機関は、パブリックコメントを実施しようとするときは、次に掲げる事項を事前に公表するものとする。
(1) 対象事項の案
(2) 対象事項の案を作成した趣旨、目的及び背景
(3) 市民が対象事項の案を理解するために必要な関係資料
(4) 意見の提出方法、提出期間及び提出先
2 市民が意見を提出できる期間は、30日以上とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
3 市民は、意見を提出しようとするときは、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)を明らかにするものとする。
(市民政策提案手続)
第11条 市民は、市長その他の執行機関が市民参加を求める場合のほか、対象事項の範囲において、10人以上の市民の連署をもってその代表者から市長その他の執行機関に対して自発的に政策の提案をすることができる。
(意見の取扱い)
第12条 市長その他の執行機関は、市民参加があった場合は、市民からの意見を総合的かつ多面的に検討するものとする。
2 市長その他の執行機関は、意見の検討を終え、意思決定を行ったときは、速やかに当該意見の検討結果を公表するものとする。ただし、その内容に非開示情報が含まれている場合は、この限りでない。
(推進評価会議の設置)
第13条 市民参加を適切に推進するため、市長の附属機関として安城市市民参加推進評価会議(以下「推進評価会議」という。)を設置する。
2 推進評価会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) この条例の運用状況に関する事項
(2) この条例の見直しに関する事項
(3) 市民参加の実施状況の評価に関する事項
(4) その他市民参加の推進評価に関する事項
3 推進評価会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する15人以内の委員をもって組織する。
(1) 公募による市民
(2) 学識経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
4 市長は、前項の規定により推進評価会議の委員を委嘱する場合は、当該委員の総数の5分の1以上を公募による市民とするよう努めるものとする。
5 推進評価会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(実施状況及び実施予定の公表)
第14条 市長は、毎年度、市民参加の実施状況及び実施予定を取りまとめ、これを公表するものとする。
(広聴)
第15条 市長その他の執行機関は、市民参加を推進するため、手紙、電子メール、市民との直接的な対話等により、市民の意向の把握に努めるものとする。
(条例の見直し)
第16条 市長は、社会情勢及び市民参加の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長その他の執行機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既に実施され、又は実施のための準備が進められている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参加を求めることが困難と認められるものについては、第6条から第10条までの規定は、適用しない。