小牧市市民活動推進条例
自治体データ
自治体名 | 小牧市 | 自治体コード | 23219 |
都道府県名 | 愛知県 | 都道府県コード | 00023 |
人口(2015年国勢調査) | 148,831人 |
条例データ
制定年 | 2004年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/kenkouikigai/sasaeai/shiminkyoudou/3/2/9203.html |
条例本文
○小牧市市民活動推進条例
平成16年12月24日
条例第17号
わがまち小牧市は、尾張北部の活力ある中核都市として、着実に発展してきた。しかし、都市化や国際化の進展は、地域のつながりを希薄にし、新たな市民ニーズを生じさせた。
また、社会情勢が大きく変化し、価値観が多様化する中、市民が心の豊かさを実感できる地域社会を実現するためには、行政だけではなくさまざまな主体によるまちづくりが求められている。
こうした中、小牧市においては、市民や市民活動団体など、さまざまな個々の主体が、自発的に市民活動に取り組んでおり、地域社会に貢献する活動の担い手として、さらなる活動が期待されている。
このような志を持つ個々の活動を大きな地域の力とするため、市民、市民活動団体、事業者及び市が相互に連携した協働関係を築く仕組みをつくる必要がある。
よって、市民活動の総合的な拠点を核として、活動の自主性・自立性を尊重した効果的な協働の仕組みを築き、市民活動を推進し、よりよい地域社会の実現に寄与することにより、小牧市を市民が輝き活気あふれるまちとするため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念を定めることにより、市民、市民活動団体、事業者及び市のそれぞれの役割を明らかにし、並びに市民活動の推進に関する基本的事項を定め、もってよりよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、市内に在住し、在勤し、若しくは在学する者又は市内で市民活動を行う者をいう。
2 この条例において「市民活動」とは、市民が自主的かつ自立的に行う営利を目的としない社会貢献活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
(1) 社会的秩序を乱すおそれのある活動
(2) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
3 この条例において「市民活動団体」とは、市民活動を行うことを主たる目的とする団体であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 3人以上の会員を有すること。
(2) 主たる活動が市内で行われている、又は活動の拠点が市内であること。
(3) 代表者及び運営の方法が規約又は会則(以下「規約等」という。)で定められていること。
4 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 市民活動の推進に当たっては、市民、市民活動団体、事業者及び市は、市民活動がよりよい地域社会の形成に向けて果たす役割を認識し、対等な立場で協働に努めるものとする。
2 市民活動の推進に当たっては、市民活動の自主性及び自立性が尊重されなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民活動に対する理解を深め、市民活動を推進し、その担い手となるよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、基本理念にのっとり、市民活動の主体として、社会的な責任をもって活動を行うものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の一員として、市民活動に対する理解を深め、その推進に自発的に協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、基本理念にのっとり、市民活動の推進に関する施策により、市民活動が活発に行われる環境づくりに努めるものとする。
2 市は、前項の施策を推進するに当たっては、公開性を基本とし、公平かつ公正に行わなければならない。
3 市は、第1項の施策の内容及び手続を決定するときは、市民が参加できるよう努めるものとする。
(市民活動促進委員会)
第8条 市民活動の推進に関する施策の円滑かつ効率的な促進を図るため、小牧市市民活動促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市民活動の推進に関する事項について、調査審議するほか、必要に応じて市長に意見を述べることができる。
3 委員会は、委員10人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民活動に関する知識及び経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(参入機会の提供)
第9条 市は、事業の実施に当たっては、市民活動団体の特性を活かすことができる分野において、市民活動団体の参入機会の提供に努めるものとする。
(資金等の助成)
第10条 市は、市民活動団体に対し、資金等の助成を行うことができる。
2 市長は、資金等の助成に当たっては、委員会に諮ってその意見を聴かなければならない。
(登録)
第11条 市民活動団体は、第9条の参入機会を得ようとする場合又は前条の助成を受けようとする場合は、次に掲げる書類を添付した申請書を市長に提出して、市民活動団体の登録を受けなければならない。
(1) 規約等
(2) 役員名簿
(3) 会員名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市民活動団体の規約等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 市民活動の内容に関する事項
(4) 事務所又は活動の拠点の所在地
(5) 役員及び会員に関する事項
(6) 会計に関する事項
(7) その他市民活動団体の運営に関する事項
3 第1項の規定により登録された市民活動団体(以下「登録団体」という。)は、登録の申請内容に変更があったとき、又は登録を抹消しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第12条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を抹消することができる。
(1) 市民活動団体でなくなったとき。
(2) 市民活動団体としての活動から著しく逸脱した行為を行ったとき。
(3) 登録の申請又は資金等の助成に関し虚偽の記載をしたとき。
(4) 市から助成を受けた資金等の活用に当たり、不当な行為を行ったとき。
2 市長は、前項の抹消に当たっては、委員会に諮って、その意見を聴かなければならない。
(意見等の報告)
第13条 市長は、市民活動の推進について、意見等があった場合は、必要に応じて委員会に報告しなければならない。
(情報の提供)
第14条 市は、市民活動を推進するために必要な情報の提供に努めるものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小牧市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略