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条例

東海市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 東海市 自治体コード 23222
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 113,787人

条例データ

条例本文

○東海市まちづくり基本条例
平成15年12月22日
条例第43号
東海市まちづくり基本条例をここに公布する。

東海市まちづくり基本条例

東海市は、知多半島の西北端に位置し、比較的温暖な気候に恵まれ、名古屋南部臨海工業地帯の一画を担いながら知多地区の拠点都市としての役割を果たしており、元気あふれるまちを目指す、輝かしい未来を持つまちです。
私たちは、この東海市を、市民ニーズの多様化、産業構造の変化、地方行政の役割変化などに対応しながら、個性豊かで活力に満ちた地域社会として実現することを共通の願いとして持っています。加えて、次世代に責任あるバトンタッチを果たすことも市民の大切な責務であると考えています。
新世紀にふさわしいまちづくりは、市民の持つ豊かな社会経験、知識、創造性などを十分に生かし、市民と市が、それぞれに果たすべき責任と役割を分担し、共に手を携え、相互に補完し、及び協力して進めることを基本とします。
このような認識の下に、地方自治の本旨にのっとり、地方分権の時代における新たな自治を確立するとともに、市民と市がまちづくりの基本理念を共有し、協働・共創によるまちづくりを進めるため、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、協働・共創によるまちづくりを推進するための基本的な原則を定め、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「協働・共創」とは、市民と市が、それぞれに果たすべき責任と役割を分担し、共に手を携え、相互に補完し、及び協力して進めることをいう。
(基本理念)
第3条 本市のまちづくりは、協働・共創を基本とし、次に掲げるまちづくりを推進するものとする。
(1) 安心して暮らせるまちづくり
(2) 快適に暮らせるまちづくり
(3) いきいきと暮らせるまちづくり
(4) ふれあいのあるまちづくり
(5) 活力のあるまちづくり
(市民の権利)
第4条 市民は、市の保有する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参画する権利を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、まちづくりの基本理念にのっとり、主体的にまちづくりに取り組むよう努めなければならない。
(市の責務)
第6条 市は、第3条各号に掲げるまちづくりを推進するため、必要な施策を講じなければならない。
2 市は、市民の主体的なまちづくり活動を促し、協働・共創によるまちづくりを進めなければならない。
3 市は、まちづくりの基本理念にのっとり実施される地域の主体的なまちづくり活動を支援しなければならない。
(市長の責務)
第7条 市長は、市が保有する情報を知る権利及び市民のまちづくりに参画する権利を保障するとともに、これを実現するための施策を講じなければならない。
2 市長は、協働・共創によるまちづくりの仕組みを確立しなければならない。
3 市長は、多様な市民のニーズに適切に対応したまちづくりを推進するため、職員の人材育成を図らなければならない。
(総合的な市政の推進)
第8条 市は、市民のニーズに的確にこたえ、まちづくりの基本理念に沿って、総合的な市政の運営に努めるものとする。
(総合計画等)
第9条 市は、まちづくりの基本理念に沿って、総合的かつ計画的な市政の運営を図るための基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を策定するものとする。
2 市は、総合計画の進行管理を的確に行うものとする。
3 市は、行政分野ごとの計画を、総合計画に即して策定するものとする。
(情報の共有、公開及び提供)
第10条 市は、保有する情報を市民と市が共有することが不可欠であるとの認識の下、取り扱わなければならない。
2 市は、保有する情報を積極的に公開し、及び提供しなければならない。
(個人情報の保護)
第11条 市は、個人の権利利益が侵害されることのないように、個人情報の保護に努めなければならない。
(行政手続)
第12条 市は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するよう努めなければならない。
(説明責任)
第13条 市は、施策の立案、決定及び実施に当たって、その必要性及び妥当性を市民に説明する責任を果たすよう努めなければならない。
(行政評価)
第14条 市は、行政課題及び市民のニーズに対応した能率的かつ効果的な市政運営を進めるため、行政評価を行い、その結果を市民に公表するものとする。
(財政の仕組み)
第15条 市は、総合計画及び行政評価を踏まえた財政の仕組みを確立するとともに、財政状況を市民に公表しなければならない。
(市民投票)
第16条 市長は、広く市民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、市民投票を実施することができる。
(市外の人々との交流)
第17条 市は、市外の人々に情報を発信し、及び市外の人々から情報を収集することにより交流を深め、市外の人々の知恵、意見等をまちづくりに活用するよう努めるものとする。
(他の地方公共団体等との連携)
第18条 市は、共通する課題の解決を図るため、関係する地方公共団体等との連携及び協力に努めるものとする。
(この条例の位置付け)
第19条 市は、行政分野ごとの基本条例の制定に努めるとともに、他の条例、規則その他の規程によりまちづくりに関する制度を設ける場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。