東海市市民参画条例
自治体データ
自治体名 | 東海市 | 自治体コード | 23222 |
都道府県名 | 愛知県 | 都道府県コード | 00023 |
人口(2015年国勢調査) | 113,787人 |
条例データ
制定年 | 2003年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www1.g-reiki.net/tokai-city/reiki_honbun/i524RG00000466.html |
条例本文
東海市市民参画条例
平成15年12月22日
条例第44号
東海市市民参画条例をここに公布する。
東海市市民参画条例
(目的)
第1条 この条例は、市民が主体的に市政に参画するための基本的な事項を定めることにより、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民参画」とは、市の施策を立案し、及び決定する意思形成の過程から評価の段階に至るまで、市民が様々な形で市政に参画することをいう。
(基本理念)
第3条 市民参画は、市民がその豊かな社会経験及び知識並びに創造的な活動を通して、市政に参画し、協働・共創により、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを基本理念とし、行われるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、市民参画の基本理念にのっとり、積極的に市政に参画するよう努めなければならない。
(市長の責務)
第5条 市長は、市民自らが市政について考え、行動することができるよう、市の保有する情報を積極的に公開し、及び提供しなければならない。
2 市長は、市民参画の機会の拡大のための具体的な措置を講じなければならない。
3 市長は、市民から幅広く意見や提案を求める制度を充実させ、市民の意思が反映された市政の運営に努めなければならない。
(会議の公開)
第6条 市の執行機関は、当該執行機関に置く審議会その他の附属機関等の会議を公開するよう努めなければならない。
(委員の公募)
第7条 市の執行機関は、審議会その他の附属機関等の委員に市民を委嘱する場合は、公募により選考するよう努めなければならない。
2 前項の公募による委員の選考に関する事項については、別に条例で定める。
(市民投票)
第8条 市長は、市民生活にかかわる重要な事項に関して、広く市民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、市民投票を実施することができる。
2 前項の市民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続については、別に条例で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。