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条例

知立市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 知立市 自治体コード 23225
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 72,193人

条例データ

条例本文

○知立市まちづくり基本条例
平成17年3月28日条例第4号
改正
平成25年3月27日条例第3号
知立市まちづくり基本条例

私たちのまち知立市は、有数の歴史遺産と都市の景観が調和した、人々が集う魅力あるまちです。
私たち市民は、ここに集い、生まれ育ち、学び働き、暮らし、それぞれの歴史を刻み、文化を育んでいます。
私たちは、先人が築いた地域資源や文化を引き継ぎ、より暮らしやすくするとともに、豊かで潤いのある未来を次の世代へ繋げるために、ともに力をあわせていかなければなりません。
そのためには、市民が、市民の手で、市民の責任で主体的にまちづくりに取り組むことが大切です。
市民一人ひとりが自ら考え、まちづくりに積極的に参画することによって、私たちのまちの自治を推進し、市民、市議会、市が協働しながら、それぞれの持つ個性や能力がまちづくりに発揮される地域社会を実現しなければなりません。
このような認識の下、知立市のまちづくりの理念を共有し、このまちを誰もが暮らしやすく、生きていて楽しいと感じることのできるまちにするために、ここに知立市まちづくり基本条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、知立市のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、協働によるまちづくりを推進するための基本原則を定めることにより、豊かで潤いのある地域社会の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する者、働く者及び学ぶ者並びに市内で事業を営むもの又は活動する団体等をいいます。
(2) 協働 地域の課題の解決を図るため、それぞれの役割と責任のもとで、ともに考え、協力し、行動することをいいます。
(3) 参画 市民がまちづくりの過程に主体的に参加し、意思決定にかかわることをいいます。
(4) コミュニティ 地域住民が互いに助け合い、地域の課題に自ら取り組むことを目的として自主的に結ばれた組織又は集団をいいます。
(まちづくりの基本理念)
第3条 市民、市議会及び市は、次に掲げるまちづくりを推進するため、協働することを原則とします。
(1) 人と環境にやさしく、健康で安心して暮らせるまちづくり
(2) 人々が集う交流のまちづくり
(3) 次代を担う子どもを豊かに育むまちづくり
(4) 互いの人権を尊重し、思いやりの心を育むまちづくり
(5) 芸術や文化を大切にするまちづくり
2 市民、市議会及び市は、情報を共有することを原則とします。
3 市民、市議会及び市は、互いに尊重し合い、常に信頼関係を築くための努力をすることを原則とします。
(市民の権利)
第4条 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有します。
2 市民は、まちづくりに参画する権利を有します。
(市民の責務)
第5条 市民は、まちづくりの基本理念にのっとり、主体的にまちづくりに取り組むよう努めなければなりません。
2 市民は、まちづくりに取り組むにあたり、自らの発言及び行動に責任を持たなければなりません。
(コミュニティ)
第6条 コミュニティは、地域社会の担い手として主体的にまちづくりに取り組むよう努めるものとします。
2 市民は、コミュニティの役割を認識し、守り育てるよう努めるものとします。
3 市は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動を必要に応じて支援しなければなりません。
(市議会の責務)
第7条 市議会は、市民の意思を代表し、議決権、調査権等を持つ合議制の意思決定機関として、民主的な市政の発展に寄与しなければなりません。
(市の責務)
第8条 市は、第3条第1項各号に掲げるまちづくりを推進するため、必要な施策を講じなければなりません。
2 市は、市民の意見をまちづくりに反映するとともに、参画する機会を確保するため、必要な施策を講じなければなりません。
3 市は、市民の主体的なまちづくり活動を促し、その活動を必要に応じて支援しなければなりません。
(市長の責務)
第9条 市長は、市の代表者として市政を公正かつ誠実に執行しなければなりません。
2 市長は、市民のまちづくりに関する情報を知る権利及び市民のまちづくりに参画する権利を保障するとともに、これを実現するための施策を講じなければなりません。
3 市長は、まちづくりの基本理念に基づき、協働によるまちづくりの推進に努め、市民の信託に応えなくてはなりません。
(情報の公開及び提供)
第10条 市は、公正で透明な市政の実現を図るため、情報を積極的に公開し、及び提供しなければなりません。
(個人情報の保護)
第11条 市は、個人情報の保護に努めなければなりません。
(説明・応答責任)
第12条 市は、施策の立案、決定及び実施に当たって、その必要性及び妥当性を市民に説明する責任を果たすよう努めなければなりません。
2 市は、市民の意見、要望、提案等に対し速やかに応答するよう努めなければなりません。
(総合計画等)
第13条 市は、議会の議決を経て、この条例の理念に基づいた基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を策定し、又は変更するものとします。
2 市は、前項に規定する総合計画の進捗状況を明らかにするとともに、行政評価を行い、その結果を公表しなければなりません。
3 市は、総合計画及び行政評価に連動した予算編成及び執行に努め、健全な財政運営を図らなければなりません。
(他の地方公共団体等との連携)
第14条 市は、共通する課題の解決を図るため、関係する地方公共団体等との連携及び協力に努めるものとします。
(市民意見提出手続)
第15条 市は、市の基本的な政策等を策定するときは、事前に案を公表し、市民の意見、情報及び専門的知識の提出を求めなければなりません。
(審議会等)
第16条 市は、委員会、審査会、審議会等(以下「審議会等」という。)の委員に公募の委員を加えるよう努めなければなりません。
2 審議会等の会議は、公開を原則とします。
(住民投票)
第17条 市長は、広く住民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、住民投票を実施することができます。
2 住民投票の実施に関し必要な手続及びその他必要な事項については、その都度、別に条例で定めます。
(まちづくり委員会)
第18条 市長は、協働によるまちづくりを推進するため、市民主体による自主研究組織として知立市まちづくり委員会を設置します。
(位置付け)
第19条 市は、他の条例、規則等を定める場合においては、この条例の内容を最大限に尊重しなければなりません。
(見直し)
第20条 市は、この条例の施行後5年を越えない期間ごとにこの条例の内容について検討を加え、その結果に基づいて見直しを行うものとします。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めます。

 附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行します。

 附 則(平成25年3月27日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行します。