高浜市住民投票条例
自治体データ
自治体名 | 高浜市 | 自治体コード | 23227 |
都道府県名 | 愛知県 | 都道府県コード | 00023 |
人口(2015年国勢調査) | 46,106人 |
条例データ
制定年 | 2002年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www1.g-reiki.net/takahama/reiki_honbun/i529RG00000575.html |
条例本文
○高浜市住民投票条例
平成14年7月9日
条例第33号
高浜市住民投票条例(平成12年高浜市条例第41号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、高浜市自治基本条例(平成22年高浜市条例第24号)第14条の規定に基づき、市政運営上の重要事項に係る意思決定について、市民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された市民の総意を市政に的確に反映し、もって公正で民主的な市政の運営及び市民の福祉の向上を図るとともに、市民と行政の協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(平24条例22・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「市政運営上の重要事項」とは、市が行う事務のうち、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案であって、市及び市民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) もっぱら特定の市民又は地域にのみ関係する事項
(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 投票資格者名簿の登録が行われた日において当該投票資格者名簿に登録されている者は、市政運営上の重要事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 投票資格者名簿に登録されている者のうち高浜市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員又は職員であるものは、前項の代表者となることができない。
3 第1項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
4 市議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された市政運営上の重要事項について、市長に対して書面により住民投票を請求することができる。
5 市長は、市政運営上の重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
6 市長は、第1項の規定による市民からの請求(以下「市民請求」という。)若しくは第4項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会の委員長にその旨を通知しなければならない。
7 市長は、住民投票に係る市民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を拒否することができないものとする。
(平23条例22・平29条例2・一部改正)
(条例の制定又は改廃に係る市民請求の特例)
第4条 条例の制定又は改廃に係る市民請求は、地方自治法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求を行った場合において、同条第3項の結果に不服があるときについてのみ行うことができる。
(住民投票の形式)
第5条 第3条に規定する市民請求、議会請求及び市長の発議(以下「市民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第8条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3月以上高浜市に住所を有するもの
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、引き続き3月以上高浜市に住所を有するもの
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿の調製等)
第9条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿を調製し、及び保管する任に当たるものとする。
2 投票資格者名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、それぞれの住民投票を通じて1の名簿とする。
3 選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月及び12月(以下「登録月」という。)並びに住民投票を行う場合には、投票資格者名簿の登録を行うものとする。
4 投票資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載をするものとする。
(被登録資格)
第10条 投票資格者名簿の登録は、年齢満18年以上の日本国籍を有する者又は永住外国人で、高浜市の住民票が作成された日(他の市町村から高浜市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上高浜市の住民基本台帳に記録されているもの(以下この条において「被登録資格者」という。)について行うものとする。ただし、永住外国人については、被登録資格者のうち規則で定めるところにより、文書で選挙管理委員会に登録の申請をした者に限る。
(平24条例1・全改)
(登録)
第11条 選挙管理委員会は、登録月の1日現在により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
2 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、第13条第2項の規定による当該住民投票の告示の日の前日現在により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
(平29条例2・一部改正)
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第12条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちに当該投票資格者名簿に登録されている者の総数の3分の1の数を告示しなければならない。
(平29条例2・一部改正)
(住民投票の期日)
第13条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第3条第6項の規定による通知があった日から起算して60日を経過した日から最も近い日曜日(以下「指定日」という。)とする。ただし、当該指定日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、愛知県の議会の議員若しくは長の選挙又は高浜市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を確定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(平23条例22・一部改正)
(投票所等)
第14条 投票所及び第19条第1項に規定する期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定による住民投票の告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
(平16条例8・一部改正)
(投票資格者名簿の登録と投票)
第15条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票資格者でない者の投票)
第16条 投票日の当日(第19条第1項に規定する期日前投票にあっては、投票をしようとする日)に、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(平16条例8・一部改正)
(投票の方法)
第17条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項及び第20条第4号の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申請し、代理投票をすることができる。
(平16条例8・一部改正)
(投票所においての投票)
第18条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第19条 投票日の当日、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(1) 職務若しくは業務又は用務に従事すること。
(2) 高浜市の区域外に旅行又は滞在をすること。
(3) 疾病、負傷、妊娠、出産、老衰その他身体の障害のため歩行が困難であること。
(4) 高浜市の区域外の住所に居住していること。
2 次の各号のいずれかに該当する投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により送付する方法により投票を行うことができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、規則で定めるもの
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、規則で定めるもの
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定において要介護4又は要介護5と認定されている者
(4) 高浜市の区域外の住所に居住している者
(5) 疾病、負傷、妊娠、出産、障害その他の理由により高浜市の区域外にある病院その他の施設に入院又は入所している者
3 前項第1号及び第2号に定める投票人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして規則で定めるものは、第17条第2項及び次条第4号の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者(投票資格者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。
(平16条例8・一部改正)
(無効投票)
第20条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を自ら記載しないもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(6) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(7) 白紙投票
(平16条例8・一部改正)
(情報の提供)
第21条 選挙管理委員会は、第13条第2項の規定による住民投票の告示の日から当該住民投票の投票日の2日前までに、当該住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び同項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を公報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
2 市長は、住民投票の告示の日から投票日の前日までの間、当該住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、市長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第22条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第23条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第24条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長及び市議会議長に報告しなければならない。
2 市長は、市民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該市民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第25条 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(市民請求等の制限期間)
第26条 この条例による住民投票が実施された場合(第23条第1項の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について市民請求等を行うことができないものとする。
(登録、投票及び開票)
第27条 前条までに定めるもののほか、投票資格者名簿の登録並びに投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに高浜市公職選挙管理規程(昭和50年高浜市選挙管理委員会規程第1号)の規定の例による。
(平16条例8・平29条例2・一部改正)
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の高浜市住民投票条例第9条第3項の規定に基づき告示されている住民投票については、なお従前の例による。
3 この条例の規定による永住外国人に係る投票資格者名簿への登録の申請その他の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成16年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(第7条の規定による高浜市住民投票条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の高浜市住民投票条例第10条第2号の規定により投票資格者名簿に登録されている者は、この条例による改正後の高浜市住民投票条例第10条の規定により投票資格者名簿に登録された者とみなす。
7 市長は、施行日の前日から3月を経過するまでの間、第7条の規定による改正後の高浜市住民投票条例第10条の規定にかかわらず、同条の被登録資格のうち3月以上の期間の算定に際しては、高浜市の住民基本台帳に記録されている期間に、次の各号に掲げる者であって施行日以後に引き続き高浜市の住民基本台帳に記録されている者については、当該各号に定める外国人登録原票に登録されている居住地が高浜市にある期間を加算するものとする。
(1) 施行日の前日において外国人登録原票に登録されている者 施行日の前日を含む継続した期間
(2) 施行日の前3月の間に日本国籍を取得した者 日本国籍を取得した日の前日を含む継続した期間
附 則(平成24年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第2号)
1 この条例は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)附則第1条本文に規定する日から施行する。
2 改正後の高浜市住民投票条例の規定は、基準日(投票資格者名簿に登録される資格(投票人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。以下同じ。)がこの条例の施行の日以後である投票資格者名簿の登録について適用し、基準日がこの条例の施行の日前である投票資格者名簿の登録については、なお従前の例による。