高浜市まちづくりパートナーズ基金の設置及び管理に関する条例
自治体データ
自治体名 | 高浜市 | 自治体コード | 23227 |
都道府県名 | 愛知県 | 都道府県コード | 00023 |
人口(2015年国勢調査) | 46,106人 |
条例データ
制定年 | 2005年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www1.g-reiki.net/takahama/reiki_honbun/i529RG00000604.html |
条例本文
高浜市まちづくりパートナーズ基金の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、市と市民が相互に連携し、新しい公共空間を形成していくために実施する協働事業及び地域内分権を推進するとともに、市民公益活動を支援するため、高浜市まちづくりパートナーズ基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) NPO法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。
(2) 市民公益活動 市民(市民によって構成された団体及び事業者を含む。以下同じ。)が自主的に参加し、自発的かつ主体的に行う社会貢献性を有する営利を目的としない自由な活動であって、公益の増進に寄与するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
エ 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある反社会的な活動
(3) 市民公益活動団体 市民公益活動を行うNPO法人、ボランティア団体、コミュニティ組織その他の団体であって、規約その他の定めがあり、かつ、市民公益活動を継続的に行うことができるものをいう。
(4) 協働事業 市民、市民公益活動団体及び市が、それぞれの立場の違いや特性を互いに認め合い、対等なパートナーとして連携し、及び協力して取り組む、新しい公共空間を形成するための事業をいう。
(5) 地域内分権 市民に身近な公共サービスの分野であって、地域住民の連携により当該公共サービスを担うことが、より地域の発展につながるものについて、市から当該公共サービスの実施に係る権限及び財源を地域へ移譲し、当該公共サービスを地域が自主的かつ主体的に取り組むことをいう。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
2 市長は、第1条に規定するこの基金の設置目的と同じ趣旨の指定寄附があったときは、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に追加して積み立てることができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、NPO法人の設立支援、市民公益活動の支援並びに協働事業及び地域内分権の推進のための事業(以下「基金事業」という。)の事業費(以下「事業費」という。)に充てるものとする。この場合において、事業費に充当してもなお剰余金があるときは、当該剰余金は、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金の運用から生ずる収益が事業費に不足するときは、市長は、事業費の不足額に充当するため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金事業の実施及び基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。