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条例

日進市市民参加及び市民自治活動条例

自治体データ

自治体名 日進市 自治体コード 23230
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 91,520人

条例データ

条例本文

日進市市民参加及び市民自治活動条例

平成24年 3月28日
条 例 第 2号

目次
前文
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 市民参加
第1節 通則(第7条-第10条)
第2節 附属機関等(第11条-第13条)
第3節 ワークショップ(第14条-第16条)
第4節 パブリックコメント手続の実施等(第17条)
第5節 意向調査の実施等(第18条)
第6節 説明会等の開催等(第19条)
第3章 市民自治活動の支援及び協働
第1節 市民自治活動の支援及び協働の原則(第20条)
第2節 市の執行機関の施策(第21条)
第3節 協働事業の提案(第22条-第26条)
第4章 自治推進委員会による協議及び評価(第27条)
第5章 条例の見直し等(第28条・第29条)
附則
わたしたちは、日進市が安全で安心して幸せに暮らし続けられるまちであることを望んでいます。
そのためには、市民一人ひとりが責任と役割を自覚して市政に参加するとともに、
NPO、住民自治組織等による市民自治活動を通して、市議会や市の執行機関と協働し、課題解決に取り組んでいくことが大切です。
日進市では、これまでにも、様々な分野で活発な市民参加や市民自治活動が展開されてきました。このような経緯を踏まえ、今後も市民が主役のまちづくりを継続し、発展させるためには、誰にでも分かりやすいかたちで一定のルールを定めておくことが必要です。
ここに、市民の自主的な参加と市民自治活動を通して、豊かで活力あふれる地域社会の実現を目指し、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、日進市自治基本条例(平成19年日進市条例第24号。以下「自治基本条例」という。)第15条第5項及び第16条第5項の規定に基づき、市民参加及び市民自治活動に関し基本的な事項を定めることにより、市民主体の自治の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)市民 自治基本条例第3条第1号に規定する市民をいう。
(2)市の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3)市民参加 市政にかかわる政策等の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、市民の意見を幅広く反映させるために、市民が自主的にかかわることをいう。
(4)協働 自治基本条例第3条第2号に規定する協働をいう。
(5)コミュニティ 自治基本条例第3条第3号に規定するコミュニティをいう。
(6)市民自治活動 自治基本条例第3条第4号に規定する市民自治活動をいう。
(7)協働事業 市民自治活動についてコミュニティ及び市の執行機関が協働で実施する事業をいう。
(8)附属機関等 法律又は条例の定めるところにより調停、審査、諮問又は調査のため市の執行機関が設置する附属機関及び要綱等の定めるところにより専門知識の導入、市政に対する市民の意見の反映等を目的として市の執行機関が設置するものをいう。
(9)ワークショップ 市民と市の執行機関及び市民同士が一緒に話し合い、自由な議論を通して一定の合意形成を図る手法をいう。
(10)パブリックコメント手続 第7条第1項各号に規定する事項(以下「対象事項」という。)の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出方法及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて市民の意見を求める手続をいう。
(11)意向調査 市の執行機関が調査項目を設定し、一定期間内に市民から回答を求める調査をいう。
(12)説明会等 市の執行機関が広く市民及び利害関係者に対して対象事項の案を示して説明をし、意見を求める場をいう。
(市民の役割及び責務)
第3条 市民は、自治の担い手として、市政に関心を持ち、積極的に市政へ参加するよう努めるものとする。
2 市民は、市政への参加に当たっては、自らの責任の範囲で発言し、又は行動するものとする。
3 市民は、市政への参加に当たっては、互いの意見及び立場を尊重するとともに、参加できない市民に対しての説明責任を果たすなど、さまざまな意見及び立場に配慮し、日進市全体の利益を考慮するよう努めるものとする。
(コミュニティの役割及び責務)
第4条 コミュニティは、市民自治活動の主体として、地域の課題解決に取り組むものとする。
2 コミュニティは、市の執行機関から市民自治活動に対する支援を受け、又は協働事業を実施する場合は、その活動の公共性及び公益性について考慮するよう努めるものとする。
3 コミュニティは、自らの市民自治活動が多くの市民に理解されるよう努めるものとする。
(市の執行機関の役割及び責務)
第5条 市の執行機関は、年齢、性別、障害の有無、国籍その他社会的地位によるもの等にかかわらず、誰もが参加しやすい場及び機会を提供しなければならない。
2 市の執行機関は、市民参加及び市民自治活動を推進するため、市政に関する情報を公開しなければならない。
3 市の執行機関は、日進市未来をつくる子ども条例(平成21年日進市条例第24号)の理念にのっとり、子どもの市政への参加を推進するよう努めるものとする。
4 市の執行機関は、あらかじめ市民参加の範囲を明確にするとともに、市民参加の手続によって得られた意見を公平かつ総合的に検討し、施策へ反映するよう努めるものとする。
5 市の執行機関は、市民参加の手続によって得られた意見の検討の経過及び結果について、市民に説明しなければならない。
6 市の執行機関は、市民自治活動の支援及び協働を推進するために、必要な施策を実施し、環境の整備を行わなければならない。
7 市の執行機関は、市民自治活動の支援及び協働の推進について、公平性及び公正性を確保するよう努めるものとする。
(市議会への市民参加の推進)
第6条 市議会は、日進市議会基本条例(平成23年日進市条例第1号)の理念にのっとり、市議会への市民参加を推進するよう努めるものとする。

第2章 市民参加
第1節 通則
(市民参加の手続の対象)
第7条 市の執行機関は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、市民参加の手続を行わなければならない。
(1)日進市の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2)市政に関する基本方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定若しくは改廃
(3)市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4)広く市民の公共の用に供される施設の設置等についての基本計画等の策定又は変更
2 市の執行機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、市民参加の手続を行わないことができる。
(1)緊急に行わなければならないもの
(2)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(3)市の執行機関内部の事務処理に関するもの
(4)地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料その他金銭の徴収に関するもの
3 市の執行機関は、前項の規定により市民参加の手続を行わないこととしたものについては、その理由を公表しなければならない。
4 市の執行機関は、対象事項以外のものについても、市民参加の手続を行うよう努めるものとする。
(市民参加の手続の方法)
第8条 市の執行機関は、前条第1項の規定による市民参加の手続を行うときは、市民参加の手続によって得られた意見を施策に反映できるよう、適切な時期に次に掲げる方法のうちから、2以上の方法により行わなければならない。
(1)附属機関等の設置
(2)ワークショップの開催
(3)パブリックコメント手続の実施
(4)意向調査の実施
(5)説明会等の開催
(6)前各号に掲げるもののほか、市の執行機関が適当と認める方法
2 前項の規定にかかわらず、法令に基づき実施する対象事項で、当該法令に市民からの意見の聴取に関する手続が定められているものについては、当該法令に定められている市民からの意見の聴取に関する手続(以下「法定手続」という。)が1の方法の場合には、同項各号に掲げる方法のうち法定手続とは異なるものを1以上の方法により行わなければならない。
(市民参加の手続の実施予定及び実施状況の公表)
第9条 市長は、毎年度、その年度における市民参加の手続の実施予定及び前年度における市民参加の手続の実施状況を取りまとめて公表しなければならない。
(公表の方法)
第10条 この条例の規定による公表は、次に掲げる方法のうちから、2以上の方法により行わなければならない。
(1)当該公表事項を所管する部署の窓口、情報公開窓口又は日進市の公共施設での閲覧又は配布
(2)日進市の広報紙への掲載
(3)日進市のホームページへの掲載
(4)前3号に掲げるもののほか、市の執行機関が適当と認める方法

第2節 附属機関等
(附属機関等の委員)
第11条 市の執行機関は、附属機関等の委員(以下「委員」という。)について、別に定めるところにより、性別、年齢構成、委員の在任期間、他の附属機関等の委員との兼職状況等に配慮し、選任しなければならない。
2 市の執行機関は、委員の選任に当たっては、公募により選考する市民を含めなければならない。ただし、附属機関等の設置目的、審議内容等から公募が適当でない場合は、この限りでない。
3 委員の公募に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(会議の公開)
第12条 市の執行機関は、附属機関等の会議を開催しようとするときは、開催日時、
開催場所、議題、傍聴の手続等を公表しなければならない。ただし、緊急に会議を開催する必要がある場合は、この限りでない。
2 附属機関等の会議は、公開しなければならない。ただし、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
3 市の執行機関は、附属機関等の会議の公開に当たっては、非公開情報を除き、当該会議の会議資料を傍聴者の閲覧に供しなければならない。
4 第2項の規定により会議の全部又は一部を公開しないこととした場合は、あらかじめその理由等を公表しなければならない。
5 第2項に規定する会議の公開については、市の執行機関が別に定める。
(会議録の作成及び公表)
第13条 市の執行機関は、附属機関等の会議を開催したときは、会議録を作成し、非公開情報を除き、公表しなければならない。

第3節 ワークショップ
(ワークショップの公開)
第14条 市の執行機関は、ワークショップを開催しようとするときは、開催日時、
開催場所、議題、傍聴の手続等を公表しなければならない。
2 ワークショップは、公開しなければならない。
3 市の執行機関は、ワークショップの公開に当たっては、当該ワークショップで使用する資料を傍聴者の閲覧に供しなければならない。
(ワークショップの運営)
第15条 市の執行機関は、ワークショップを開催するときは、分かりやすい資料の
作成及び説明を行うよう努め、市民と市の執行機関及び市民同士が一緒に話し合い、
自由な議論を通して一定の合意形成を図ることができるような運営に努めるものと
する。
2 ワークショップの参加者は、その運営に協力するよう努めるものとする。
(開催記録の作成及び公表)
第16条 市の執行機関は、ワークショップを開催したときは、開催記録を作成し、非公開情報を除き、公表しなければならない。

第4節 パブリックコメント手続の実施等
第17条 市の執行機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、対象事項の案、意見の提出方法、意見提出期間等を公表しなければならない。
2 市の執行機関は、パブリックコメント手続を実施するに当たり、分かりやすい資料の作成及び説明を行うよう努めるものとする。
3 市の執行機関は、パブリックコメント手続によって提出された意見(以下「提出意見」という。)を考慮して、対象事項についての意思決定を行うよう努めるものとする。
4 市の執行機関は、提出意見の内容及び提出意見を考慮した結果(対象事項の案の修正を行った場合はその内容を含む。)を公表しなければならない。
5 パブリックコメント手続の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

第5節 意向調査の実施等
第18条 市の執行機関は、意向調査を実施しようとするときは、実施時期、目的、対象者、内容等を公表しなければならない。
2 市の執行機関は、意向調査を実施するに当たり、分かりやすい資料の作成を行うよう努めるものとする。
3 市の執行機関は、意向調査を実施したときは、その結果を、非公開情報を除き、公表しなければならない。

第6節 説明会等の開催等
第19条 市の執行機関は、説明会等を開催しようとするときは、開催日時、開催場所、議題等を公表しなければならない。
2 市の執行機関は、説明会等を開催するに当たり、分かりやすい資料の作成及び説明を行うよう努めるものとする。
3 市の執行機関は、説明会等を開催したときは、開催記録を作成し、非公開情報を除き、公表しなければならない。

第3章 市民自治活動の支援及び協働
第1節 市民自治活動の支援及び協働の原則
第20条 市の執行機関が市民自治活動を支援し、又はコミュニティ及び市の執行機関が協働を推進するに当たっては、次に掲げる原則を遵守しなければならない。
(1)対等の原則 対等な立場に立ち、互いの自主性及び自立性を尊重する。
(2)相互理解の原則 互いの立場及び特徴に違いがあることを認識し、相互の信頼関係を築く。
(3)共有の原則 解決すべき課題並びに協働事業の目的、目標及び実施に必要な情報を相互に提供し、共有する。
(4)役割分担の原則 互いの立場及び特徴を活かした役割及び責務を果たす。
(5)透明性の原則 市民自治活動の支援及び協働の過程における情報を公開し、透明性を確保する。

第2節 市の執行機関の施策
第21条 市の執行機関は、市民自治活動を支援し、コミュニティとの協働を推進するために、次に掲げる施策を実施するよう努めるものとする。
(1)日進市が設置する活動拠点の管理運営に関すること。
(2)市民自治活動への助成に関すること。
(3)市民自治活動に関する情報の受発信に関すること。
(4)コミュニティにおける交流の場づくりに関すること。
(5)コミュニティ及び市職員の人材の育成等に関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、市民自治活動の支援及び協働の推進に必要なこと。
2 市の執行機関は、前項各号に掲げる施策を実施するに当たり、必要に応じてコミュニティと連携を図るよう努めるものとする。

第3節 協働事業の提案
(協働事業の提案)
第22条 コミュニティは、市の執行機関に対して、協働事業の提案を行うことができる。
2 市の執行機関は、前項の提案があった場合は、その内容を審査し、当該提案をしたコミュニティに対して、審査の結果を説明しなければならない。
3 協働事業の提案に関して必要な事項については、市長が別に定める。
(団体登録)
第23条 協働事業の提案を行おうとするコミュニティは、あらかじめ市長に申請し、団体登録を受けなければならない。
2 市長は、必要に応じて団体登録の内容を公開することができる。
3 団体登録の手続に関して必要な事項については、市長が別に定める。
(協働事業の報告)
第24条 コミュニティは、協働事業が完了したときは、事業報告書を市の執行機関に提出しなければならない。
(協働事業の評価)
第25条 コミュニティ及び市の執行機関は、前条の事業報告書に基づき、協働事業の評価を行わなければならない。
(協働事業の公表)
第26条 市の執行機関は、第20条第5号に規定する透明性の原則に基づき、協働事業に関する情報を公表しなければならない。

第4章 自治推進委員会による協議及び評価
第27条 日進市自治推進委員会条例(平成19年日進市条例第30号)の規定により設置される日進市自治推進委員会は、市長の諮問に応じ、この条例に基づく市民参加及び市民自治活動の支援及び協働の推進に必要な事項を協議するとともに、定期的な評価を行い、その結果を市長に答申するものとする。
第5章 条例の見直し等
(条例の見直し)
第28条 市長は、この条例が日進市の市民参加及び市民自治活動の支援及び協働の推進にふさわしいものかどうかを市民参加の下に検証し、その結果に基づきこの条例の見直し等必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の執行機関が別に定める。

附 則
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に策定に着手している対象事項については、この条例の規定は適用しない。この場合において、市の執行機関は、この条例の趣旨を踏まえ、当該対象事項については、第8条に規定する市民参加の手続を実施するよう努めなければならない。