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条例

田原市市民協働まちづくり条例

自治体データ

自治体名 田原市 自治体コード 23231
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 59,360人

条例データ

条例本文

○田原市市民協働まちづくり条例

平成20年3月26日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 協働促進の方針(第8条)

第3章 市民参加と協働(第9条・第10条)

第4章 市民公益活動の支援(第11条―第13条)

第5章 地域コミュニティ団体(第14条―第18条)

第6章 市民協働まちづくり会議(第19条)

第7章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民参加と協働によるまちづくりの基本理念及び施策の基本事項を定めるとともに、市民、市民活動団体及び事業者(以下「市民等」という。)並びに市の機関の役割と責務を明らかにし、総合計画に掲げる将来目標等の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 総合計画 将来都市像等の施策方針を掲げるとともに、それらを実現するための市民等及び市の機関の役割を定めた本市のまちづくりの指針をいう。

(2) まちづくり 総合計画を実現する活動又はその他良好な地域社会を形成するための活動をいう。

(3) 行政活動 総合計画の実現において、市の機関の役割として実施する各種の活動をいう。

(4) 市民公益活動 市民等が、自主的に取り組むまちづくり及び社会貢献を目的とする活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。

ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする活動

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする活動

ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者若しくは政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(5) 市民参加 行政活動に市民等が自主的に参加することをいう。

(6) 協働 市民等及び市の機関が、それぞれの役割と責務に基づき対等な立場で協力し、相互に補完し合うことをいう。

(7) 市民 市内に居住し、在勤し、在学し、又はその他まちづくりに関わる者をいう。

(8) 市民活動団体 市内で活動する地域コミュニティ団体、非営利活動団体、ボランティア団体その他の団体をいう。

(9) 地域コミュニティ団体 次に掲げる団体をいう。

ア 自治会 一定区域の居住者で形成し、相互連絡、意見集約、交流、環境整備、文化伝承、防災、福祉等の活動を行う団体

イ 自治会連合組織 小学校区域内の特定の自治会で構成し、相互連絡、意見集約、交流等の活動を行う団体

ウ 校区 小学校区域内の自治会で構成し、相互連絡、意見集約、交流等の活動を行う団体

エ コミュニティ協議会 平成26年度又は当該年度における小学校区域内の市民、自治会及びその他の市民活動団体等で構成し、相互連絡、意見集約、交流等の活動を行う団体

(10) 事業者 市内で事業活動を行う個人又は法人をいう。

(11) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(基本理念)

第3条 市民等及び市の機関は、それぞれの権利、義務及び役割を認識し、相互の理解と信頼のもとに、市民参加と協働によるまちづくりを推進するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、まちづくりの主体としての責任を自覚し、地域への関心を高め、自らができることを考えて行動するとともに、市民公益活動に進んで参加するように努めるものとする。

(市民活動団体の役割)

第5条 市民活動団体は、活動の社会的意義と責任を自覚し、自らができることを考えて市民公益活動に取り組むとともに、広く市民に理解されるように努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、市民公益活動の重要性を理解し、また、地域社会の一員としての責任を自覚し、自らができることを考えて行動するとともに、市民公益活動を支援するように努めるものとする。

(市の機関の役割)

第7条 市の機関は、それぞれの権能の範囲において、市民参加と協働によるまちづくりの意義を自覚し、責任をもって施策を実施するとともに、市民活動団体の総合調整に取り組むものとする。

第2章 協働促進の方針

(方針の策定)

第8条 市の機関は、第3条に定める基本理念に基づき、市民等と連携し、本市の協働促進の方針を定めるものとする。

第3章 市民参加と協働

(行政活動における市民参加と協働の実現)

第9条 市民等は、行政活動における市民参加と協働の実現に努めるものとする。

2 市の機関は、施策立案等における市民等の参画機会を確保し、市民参加の拡大に努めるものとする。

3 市の機関は、行政活動における協働の推進に努めるものとする。

4 市の機関は、行政活動における市民参加と協働の状況を公表する。

(市民公益活動における協働の実現)

第10条 市民等は、市民公益活動における協働の実現に努めるものとする。

2 市の機関は、市民公益活動における市民等の協働の促進に努めるものとする。

第4章 市民公益活動の支援

(活動環境の整備)

第11条 市の機関は、市民公益活動が促進されるように、活動環境を整備するものとする。

(情報の提供)

第12条 市の機関は、市民公益活動が促進されるように、活動情報の発信に協力するものとする。

2 市の機関は、その保有する市民公益活動に必要な情報を提供するものとする。ただし、個人情報の保護に留意するものとする。

(その他の支援)

第13条 市の機関は、市民公益活動に対し、必要に応じ、人的支援、財政的支援等を行うものとする。

第5章 地域コミュニティ団体

(地域コミュニティ団体の位置付け)

第14条 本市のまちづくりにおいては、地域コミュニティ団体を基礎的な市民活動団体として位置付け、その振興を図るものとする。

(地域コミュニティ団体の責務)

第15条 地域コミュニティ団体は、対象区域の市民等の福利向上を図るため、自主的に地域の課題に対処するものとする。

2 地域コミュニティ団体は、前項の場合において、必要に応じ、他の市民活動団体と協働し、相互理解による信頼の構築及びまちづくりの推進に努めるものとする。

3 地域コミュニティ団体は、対象区域における市民等の参加機会の確保に努めるものとする。

4 地域コミュニティ団体は、市全体のまちづくりの推進に配慮し、行政活動における地域に関わる課題について、対象区域の市民等の意見を把握するように努めるとともに、それらの意見を集約し、代表するものとする。

(市民等の責務)

第16条 市民等は、自らの役割を踏まえ、身近な地域コミュニティ団体の活動に参加するように努めるものとする。

(市の機関の責務)

第17条 市の機関は、地域コミュニティ団体の振興施策を立案し、その実現に努めるものとする。

2 市の機関は、第15条第4項の規定より集約された意見に配慮するものとする。

(地域コミュニティ団体の認定)

第18条 市長は、地域コミュニティ活動の活性化を図ることを目的として、民主的かつ公平な運営により第15条の責務を果たしている地域コミュニティ団体について、当該団体の申請に基づき認定する。

2 市長は、前項の認定について、地域コミュニティ団体が前項に定める要件を欠いていると認めたときは、これを取り消すことができる。

3 市長は、前2項の認定の状況を公表する。

4 前3項に関する手続きは、市長が規則で定める。

第6章 市民協働まちづくり会議

(協働会議の設置)

第19条 第8条に定める協働促進の方針及び当該方針に関わる施策の検討並びにその他の必要事項の調整を図るため、田原市市民協働まちづくり会議(以下「協働会議」という。)を設置する。

2 協働会議は、市民等及び市の機関を代表して市長が選任する市民参加と協働のまちづくりの実現に関わる者で構成する。

3 協働会議の運営について必要な事項は、市長が規則で定める。

第7章 雑則

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(田原市市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 田原市市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年田原町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成31年3月25日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の田原市財政調整基金の設置及び管理に関する条例、田原市土地開発基金の設置及び管理に関する条例、田原市教育文化振興基金の設置及び管理に関する条例、田原市緑化推進基金条例、田原市国際交流振興基金条例、田原市大規模事業推進基金条例、田原市地域福祉基金条例、田原市国民健康保険基金条例、田原市農地保有合理化基金条例、田原市臨海緑化基金条例、田原市災害対策基金条例、田原市ふるさと応援基金条例及び田原市地域医療推進基金条例並びに前項の規定による改正前の田原市市民協働まちづくり条例第19条の規定により積み立てられている基金は、それぞれこの条例の規定により積み立てられた基金とみなす。