条例

みよし市自治基本条例

自治体データ

自治体名 みよし市 自治体コード 23236
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 61,952人

条例データ

条例本文

○みよし市自治基本条例
平成20年3月25日条例第3号
改訂 平成21年11月5日条例第39号
改訂 平成25年12月24日条例第41号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民(第6条・第7条)
第3章 議会(第8条・第9条)
第4章 市長及び職員(第10条・第11条)
第5章 行政運営
第1節 総合計画(第12条)
第2節 執行機関(第13条―第16条)
第3節 情報の取扱い(第17条・第18条)
第6章 参画及び協働(第19条―第23条)
第7章 条例の見直し(第24条)
附則

私たちみよし市の市民、議会及び市長は、これまでそれぞれの立場でまちづくりの理想を追求し、地域社会の発展に努めてきました。
自治の担い手である私たちは、将来に向けても多様で個性豊かな地域社会を実現していくために、英知を結集し、役割を分担し、それぞれの責任を果たし、そして協力していかなければなりません。
このような協働によるまちづくりこそが、私たちのまち「みよしらしさ」を未来へと伝え、先人から受け継いできた文化や伝統を次世代に引き継ぎ、美しい自然を守り、地域の活力を高めることにつながると私たちは信じています。
ここに私たちは、市のめざす市民自治の理念と基本的なしくみを明らかにし、市民の参画と協働によるまちづくりを進めるために、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における自治に関する基本的な事項を定め、市民の権利及び責務、議会及び市長の責務並びに行政運営を明らかにすることにより、自治の主役である市民の主体的なまちづくりを推進し、市民自治に基づく自立した地域社会を築くことを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、市が定める最高規範であり、市は、他の条例等の制定及び改正に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重し、この条例との整合性を図ります。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号のとおりとします。
(1) 市民 市内に住む者、学ぶ者及び働く者並びに市内において活動及び事業を行う個人、法人及び団体をいいます。
(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 協働 市民、議会及び執行機関が、共通の目的を実現するために共有する領域において、互いの立場及び役割を理解し、対等の立場で相互の力を活かし、又は協力することをいいます。
(基本理念)
第4条 この条例の基本理念は、市民憲章を尊重し、市民の一人ひとりが主体的に考え、自らの責任において行動し、市民、議会及び執行機関が相互に補完しつつ協働して、市民自治のまちづくりをめざすものとします。
(基本原則)
第5条 まちづくりの基本原則は、次のとおりとします。
(1) 参画及び協働の原則
市民は、まちづくりの主役として、市政への参画と協働を推進します。
(2) 情報の共有の原則
市民、議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を共有します。
(3) 公正及び対等の原則
協働によるまちづくりは、公正で対等な関係のもとで進めます。
(4) 信託による行政運営の原則
市長は、市民の代表者として、その信託に応えるため、市民自治のまちづくりの考えのもと、責任を持って行政運営を進めます。

 第2章 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、快適な環境において安全で文化的な生活を営むことができます。
2 市民は、執行機関が行う政策の立案、実行及び評価(以下「政策立案等」という。)に参画することができます。
3 市民は、議会及び執行機関が保有する情報を知ることができます。
4 市民は、執行機関が行う行政サービスを受けることができます。
(市民の責務)
第7条 市民は、まちづくりの主役であることを自覚し、互いに尊重し、協力して、自治を推進します。
2 市民は、政策立案等の参画においては、自らの発言及び行動に責任を持ちます。
3 市民は、行政サービスに伴う負担を分任します。

 第3章 議会
(議会の責務)
第8条 議会は、市民の意思を反映し、合議制の意思決定機関として、民主的な市政の発展に寄与し、自治を推進します。
(議員の責務)
第9条 議員は、直接選挙で選ばれた市民の代表者として、自らの役割を自覚し、審議能力及び政策提案能力の向上に努め、誠実に職務を遂行します。

 第4章 市長及び職員
(市長の責務)
第10条 市長は、市の代表者として、第4条に定める基本理念に従い、市民自治を推進します。
2 市長は、市の事務事業を効率的かつ効果的に執行するとともに、市政運営の課題に対応できる知識及び能力を持った職員の育成に努めます。
(職員の責務)
第11条 職員は、市民全体のために働く者として、誠実かつ公正に職務を遂行します。
2 職員は、職務の遂行に必要な専門的な知識の習得及び能力の向上に努めます。

 第5章 行政運営
第1節 総合計画
(総合計画)
第12条 市は、第4条の基本理念に基づき、総合計画(総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想及びこれを具体化するための計画をいう。)を策定します。

第2節 執行機関
(運営原則)
第13条 執行機関は、行政サービスの向上のため、社会情勢の変化に的確に対応し、総合的かつ計画的な行政運営を行います。
2 執行機関は、公正で透明性の高い開かれた行政運営を行います。
3 執行機関は、政策立案等において市民の参画を推進します。
(組織)
第14条 執行機関の組織は、市民に分かりやすく、効率的かつ機能的にします。
(行政評価)
第15条 執行機関は、客観的に施策、事務事業等を評価し、その結果を公表します。
(説明責任)
第16条 執行機関は、政策立案等について情報の提供に努め、市民にわかりやすく説明します。
2 執行機関は、市民の意見、要望、提案等に対して、迅速かつ的確に対応します。

第3節 情報の取扱い
(情報の公開)
第17条 市は、別に条例で定めるところにより、市の保有する情報を公開します。
(個人情報の保護)
第18条 市は、別に条例で定めるところにより、市の保有する個人情報を保護します。

 第6章 参画及び協働
(住民投票)
第19条 市長は、市政に係る重要事項について、住民の意思を市政に反映するため、事案ごとに条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 市民、議会及び執行機関は、住民投票の結果を尊重します。
(協働の推進)
第20条 市は、市民の自主的な活動を尊重し、協働によるまちづくりを推進します。
(災害、犯罪等への危機管理)
第21条 市民、議会及び執行機関は、災害、犯罪その他非常の事態に対し事前に備えるとともに、その対応に当たっては、相互に協力し、連携を図ります。
2 市民は、災害、犯罪その他非常の事態の発生時に自らを守る努力をするとともに、自らが果たすべき役割を認識し、相互に協力して災害、犯罪その他非常の事態に対応するよう努めます。
(地域づくりの推進)
第22条 市は、自立した地域づくりを推進するため、地域力の向上に努めます。
(他の自治体との連携)
第23条 市は、共通する課題を解決するため、国、愛知県及び関係地方公共団体と相互に連携し、協力するよう努めます。

 第7章 条例の見直し
(条例の見直し)
第24条 市長は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとにこの条例の内容について検討し、必要が生じた場合には見直しを行います。

 附 則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。

 附 則(平成21年11月5日条例第39号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

 附 則(平成25年12月24日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。