Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » あま市みんなでまちづくりパートナーシップ条例

条例

あま市みんなでまちづくりパートナーシップ条例

自治体データ

自治体名 あま市 自治体コード 23237
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 86,126人

条例データ

条例本文

あま市みんなでまちづくりパートナーシップ条例

平成24年3月23日
条例第2号

私たちが住むあま市は、広大な濃尾平野とそこを流れる河川の恩恵を受け、肥沃な大地と豊かな水に恵まれ、農業を中心に発展しつつ、歴史と文化を形成してきました。古来の芸術と華やかさを今に伝える七宝焼、蜂須賀正勝とゆかりのある蓮華寺、そして、尾張四観音の一つで福島正則奉納の仁王像はじめ多数の文化財を有する甚目寺観音など、古人の残した数多くの遺産と共に暮らすまちでもあります。また、近年は都市化の進展に伴い、田園風景と住宅地との調和がとれた緑豊かな地域を形成しています。

あま市は、七宝町・美和町・甚目寺町の旧3町が手と手を取り合って生まれました。互いの特色を生かし、かつ、補完しながらのまちづくりを目指し、地域の連帯感により生まれた助け合いの精神や、数多くの地域活動とそれを支える市民たちによって、より良いまちづくりをしていこうという取り組みが行われています。一方で、少子高齢化をはじめとする社会構造の変化が、地域のつながりを薄れさせ、市民の連帯感が希薄になりつつあります。また、市民の価値観が多種多様化する中で、その複雑化したニーズに対する公共サービスを行政だけで提供することが難しくなっています。

一生涯住み続けたいまちを築いていくには、この地域に顕在し、又は潜在している市民の力、自然・歴史・文化など様々な地域資源を最大限に生かすことが求められます。市民一人ひとりがまちづくりの主役として、まちの課題に自発的に取り組み、その知恵や力を生かし合うために、それぞれが手をつなぎ合える環境を作らなければなりません。また、まちづくりを担う市民、地域組織、市民活動団体及び事業者並びに市が対等な立場で助け合い、信頼関係を築くため、パートナーシップを組み、連携し、協働していくことが大切です。

パートナーシップの推進は、個々では成し得ない創造的なまちづくりを目指すものです。市民等と行政が共に連携して、豊かな自然を残し、歴史と文化を守り育て、安全安心でぬくもりのある暮らしやすいあま市を築き、さらには明るい未来を子どもたちに残すため、ここにあま市みんなでまちづくりパートナーシップ条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、市民、地域組織、市民活動団体及び事業者(以下「市民等」という。)並びに市が、パートナーシップによるまちづくりを推進する上で必要な事項を定めることにより、地域の特色を生かした活力ある住み良い地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 地域の特色を生かした活力ある住み良い地域社会をつくるための取組をいう。
(2) パートナーシップ 市民等及び市が、対等の立場で協力し、かつ、連携し、役割や責任を自覚することを通じて築いていく相互の信頼関係をいう。
(3) 協働 同じ目的のために役割を分担し、かつ、補完し、共に協力して働くことをいう。
(4) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及びまちづくりに関わる者をいう。
(5) 地域組織 区、町内会、コミュニティその他の地域で生活することを縁として活動を行う組織をいう。
(6) 市民活動団体 営利を目的とせず、公益的な活動を自主的に行う組織をいう。ただし、その活動が宗教的活動又は政治的活動に該当するものを除く。
(7) 事業者 市内で事業を営む個人、法人その他団体をいう。
(基本理念)
第3条 市民等及び市は、第1条の目的を実現するため、次に掲げる基本理念にのっとり、パートナーシップによるまちづくりを推進するものとする。
(1) 市民等及び市が、主体的にまちづくりに取り組むこと。
(2) それぞれの役割と特性を理解し、互いに補完し合いながら、対等な立場で目標を立て協力すること。
(3) 相互の理解を深め、かつ、信頼関係を築くために、必要な情報を共有し、活動を推進すること。
(4) それぞれが持つ人材、場所、資材、資金、情報等の提供に努めること。
(市民の役割)
第4条 市民は、一人ひとりがまちづくりの担い手としての役割を自覚し、地域への関心を高め、積極的にまちづくりに参加し、及び協力するよう努めるものとする。
(地域組織の役割)
第5条 地域組織は、自らの活動が広く市民に理解されるよう努めるとともに、市民に対してまちづくりへの参加を促し、地域の特性を生かしたまちづくりに努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、自らの活動の社会的意義と役割を自覚して、まちづくりに取り組むとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会の一員として、パートナーシップによるまちづくりへの理解を深め、地域社会に貢献するよう努めるものとする。
(市の責務)
第8条 市は、パートナーシップによるまちづくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に取り組まなければならない。
2 市は、市民等によるまちづくりへの自主性及び自立性を尊重し、協働の促進に向けた環境整備に努めなければならない。
(基本施策)
第9条 市は、パートナーシップによるまちづくりを推進するため、次に掲げる施策の実施に取り組むものとする。
(1) 市政への参画機会の提供に関すること。
(2) 活動に必要な物品等及び場所の提供に関すること。
(3) 情報の収集及び提供に関すること。
(4) 人材、組織等の育成に関すること。
(5) 財政支援に関すること。
(6) 普及啓発に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(まちづくり委員会)
第10条 市に、あま市まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、パートナーシップによるまちづくりの推進に関する事項その他この条例の目的を達成するために必要な事項について調査審議するものとする。
3 委員会は、パートナーシップによるまちづくりの推進に関する施策及び必要な事項について、市長に意見を述べることができる。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。