大口町NPO活動促進条例
自治体データ
自治体名 | 大口町 | 自治体コード | 23361 |
都道府県名 | 愛知県 | 都道府県コード | 00023 |
人口(2015年国勢調査) | 24,305人 |
条例データ
制定年 | 2000年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.town.oguchi.lg.jp/FTPdirect/reiki_int/reiki_honbun/i542RG00000052.html |
条例本文
○大口町NPO活動促進条例
平成12年6月16日
条例第46号
(目的)
第1条 この条例は、大口町(以下「町」という。)の区域内に事務所を有し、町内でボランティア活動をはじめとする営利を目的としない住民活動を継続的に行うことを主たる目的とする団体(以下「NPO」という。)が、自由な社会貢献活動の健全な発展を促進するために、基本理念を定めることにより、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、NPO活動とは、営利を目的とせず、自主的に行う公益活動であって、その活動が次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を促進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下にある団体の活動
2 この条例において、事業者とは、営利を目的とする事業を行うものをいう。
(基本理念)
第3条 町、町民、事業者及びNPOは、次に掲げる基本理念に基づき、NPO活動を促進しなければならない。
(1) NPO活動を行う者の自主性を尊重すること。
(2) 対等の関係のもと、協働及び連携を旨とすること。
(3) NPO活動の利益を受ける者の意思、人格等を尊重すること。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念に基づき、NPO活動の自主性及び主体性を損なわないように配慮し、活動に関する知識の普及、意識の啓発、活動環境の整備の促進等に関する施策の実施に努めなければならない。
(町民の役割)
第5条 町民は、第3条の基本理念に基づき、NPO活動に対する理解を深め、自発的で自主的な参加及び協力に努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、第3条の基本理念に基づき、NPO活動に対する理解を深め、その活動の発展と促進に協力するとともに、自らの事業の社会的貢献性の向上に努めるものとする。
(NPOの責務)
第7条 NPOは、第3条の基本理念に基づき、自らのNPO活動の充実等に努めるとともに、その活動に関する情報を公開し、広く町民の理解を得るよう努めるものとする。
(助成等環境の整備)
第8条 町は、NPO活動の促進のために、次に掲げる必要な助成、その他活動環境の整備等の支援に努めるものとする。
(1) NPO活動の拠点整備に関すること。
(2) NPO活動の機会の整備に関すること。
(3) 情報ネットワークの構築に関すること。
(4) 人材の養成に関すること。
(5) NPO活動の資金に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、NPO活動の促進のため必要な事項
(社会サービスにおける参入機会の提供)
第9条 町は、社会サービスの実施主体として、その事業の実施に当たっては、NPOの参入機会の提供に努めるものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、NPO活動の促進に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年5月1日から適用する。
附 則(平成29年3月29日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。