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条例

扶桑町住民活動及び協働の推進に関する条例

自治体データ

自治体名 扶桑町 自治体コード 23362
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 34,133人

条例データ

条例本文

扶桑町住民活動及び協働の推進に関する条例

平成18年9月27日条例第33号
改正
平成18年12月26日条例第60号

扶桑町住民活動及び協働の推進に関する条例
(前文)
私たちのまち扶桑町は、かつて養蚕で栄え、桑園が多く見られ、人と人との絆(きずな)を中心とした農業社会を形づくっていました。
戦後の経済発展により農業社会は衰退し、そこにはこれまでとは異なる新しい社会が生まれました。
この新しい社会は、多様な考え方や意見、価値観を生みましたが、農業社会を形づくっていた地域による共同作業の機能を低下させ、相互扶助の絆(きずな)が弱まる傾向も生み出しました。
私たちは、扶桑町民憲章の精神をいかし「きれいなまち」「文化が豊かなまち」「心が豊かなまち」「安心なまち」「未来が明るいまち」になることを望んでいます。
そして、「一人ひとりを大切にし、心がかようまち」をつくることは、扶桑町の願いです。
現在、多様な価値観を持った人たちの多様なニーズに対し、いままでの考え方やしくみでは対応できなくなってきている現状になりつつあります。
そのためには、扶桑町の古き良き伝統である人と人との絆(きずな)によるまちづくりが必要です。
住民と扶桑町との協働により、私たちの望みや扶桑町の願いをかなえるため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、住民が行う公益的な活動を推進し、住民、住民活動団体、事業者及び扶桑町(以下「町」という。)の協働の基本理念を定めるとともに、それぞれの役割を明らかにし、よりよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「住民」とは、町内に在住する者、在勤する者若しくは在学する者又は町内で住民活動を行う者をいう。
2 この条例において「住民活動」とは、住民が自主的、自立的及び継続的に行う営利を目的としない公益的な活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
(1) 社会的秩序を乱すおそれのある活動
(2) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
3 この条例において「住民活動団体」とは、住民活動を行うことを主たる目的とする団体であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 5人以上の会員を有すること。
(2) 主たる活動の拠点が町内であること又は活動が町内で行われていること。
(3) 代表者及び運営の方法が規約又は会則で定められていること。
4 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行うものをいう。
(基本理念)
第3条 住民、住民活動団体、事業者及び町は、それぞれの役割を認識し、対等な立場で協働に努めるものとする。
2 住民、住民活動団体、事業者及び町は、協働を進めるに当たって、相互に考え方や意見を交換する場を持つよう努めなければならない。
3 町は、住民活動の自主性及び自立性を尊重しなければならない。
(住民の役割)
第4条 住民は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、地域での自主的な活動について理解を深め、身近な地域課題に対し、自発的に力を合わせて解決していくよう努めるものとする。
(住民活動団体の役割)
第5条 住民活動団体は、基本理念に基づき、自己の責任において活動するとともに、その活動は広く住民から理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、地域社会の一員として、住民、住民活動団体及び町との協働に理解を深め、その活動に協力し、地域社会に貢献するよう努めるものとする。
(町の役割)
第7条 町は、基本理念に基づき、住民活動の自主性及び自立性を尊重した上で、その活動が発展するために住民、住民活動団体及び事業者との協働を推進するよう努めなければならない。
(町の施策)
第8条 町は住民活動団体の活動及び協働の推進を図るため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 住民活動団体の活動の拠点を整備すること。
(2) 人材の育成等に関すること。
(3) 情報の収集及び提供に関すること。
(4) 活動の機会の提供等に関すること。
(5) 広報及び啓発に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 町は、住民活動団体の特性をいかせる業務については、住民活動団体にゆだね、住民活動団体の活動の機会を拡大するよう努めなければならない。
(活動拠点の運営)
第9条 前条第1項第1号に規定する拠点の運営は、公共的団体等にゆだねるものとする。
2 前項の団体は、住民活動団体の意見を反映した運営をしなければならない。
(住民活動団体の登録)
第10条 第8条第1項第4号の活動の機会の提供等を受けようとする住民活動団体は、規則の定めるところにより、町長に住民活動団体の登録を受けなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条第1項第1号に規定する活動の拠点は、当分の間扶桑町役場内に置き、その運営は総務部政策調整課が行う。
附 則(平成18年12月26日条例第60号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。