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条例

亀山市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 亀山市 自治体コード 24210
都道府県名 三重県 都道府県コード 00024
人口(2015年国勢調査) 49,835人

条例データ

条例本文

○亀山市まちづくり基本条例

平成22年3月31日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 まちづくりの主体(第4条―第9条)

第3章 まちづくりの基本原則(第10条―第18条)

第4章 この条例に基づくまちづくりの推進(第19条・第20条)

附則

亀山市は、鈴鹿山系から布引山系へと続く雄大な山並み、大地に豊かな恵みをあたえる鈴鹿川などの流れの中で、古くから東西交通の要衝として栄えてきました。

私たちは、このような自然環境、歴史に育まれてきた文化に磨きをかけ、一人ひとりが生き生きと輝き、しあわせに暮らせるまちを将来にわたって築いていきたいと願っています。

こうしたまちを実現するためには、みんなの良心、英知、一歩一歩の努力を結集するとともに、市民と議会、執行機関が協働し、それぞれの役割に基づいてまちづくりを進めていくことが大切です。

さあ、このまちで暮らす私たちのために、未来を託す子どもたちのために、できることからはじめようではありませんか。

みんなが助け合い、しあわせに暮らせるまち、住んでみたい、訪れてみたいまちを実現するため、まちづくりの基本を定めるこの条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民、議会及び執行機関が相互に尊重し、協働してまちづくりに取り組むための基本的な事項及びまちづくりの基本原則を定めることにより、新たな自治の確立を図り、もって亀山市らしいまちを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、在勤し、又は在学する個人及び市内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体をいう。

(2) 事業者 市内に事務所又は事業所を有し、かつ、営利を目的として事業を行う個人、法人その他の団体をいう。

(3) 執行機関 市長(水道事業及び工業用水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び消防長をいう。

(平27条例39・一部改正)

(条例の位置付け)

第3条 市民、議会及び執行機関は、亀山市のまちづくりにおいて、この条例の趣旨を尊重しなければならない。

2 議会及び執行機関は、条例、規則等を解釈し、運用し、又は制定改廃する場合には、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図るものとする。

3 執行機関は、亀山市総合計画条例(平成27年亀山市条例第24号)第2条第1号に規定する総合計画その他の計画の策定並びに政策の立案及び実施に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図るものとする。

(平23条例17・平27条例25・一部改正)

第2章 まちづくりの主体

(市民の権利)

第4条 市民は、まちづくりに参加する権利を有する。

2 市民は、議会及び執行機関が保有する公文書の公開を求める権利を有する。

3 市民は、行政サービスを受ける権利を有する。

4 市民は、前3項の権利の行使に際し、国籍、人種、信条、性、社会的身分、障がいの有無等により、差別されない。

5 市民は、第1項から第3項までの権利を行使すること又はしないことを理由に、不利益な扱いを受けない。

(市民の責務)

第5条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚するとともに、相互に尊重し、協力しあって、積極的にまちづくりを推進するよう努めなければならない。

2 市民は、議会及び執行機関と協働して、まちづくりに取り組むよう努めなければならない。

3 市民は、行政サービスに伴う負担を分任しなければならない。

4 事業者は、地域社会の一員としての自覚をもつとともに、事業活動を行う際には、環境に配慮し、地域社会との調和を図るよう努めなければならない。

(議会の責務)

第6条 議会は、市民の参加及び協働によるまちづくりを進めるよう努めなければならない。

(執行機関の責務)

第7条 執行機関は、市民の参加及び協働によるまちづくりを進めるよう努めなければならない。

2 執行機関は、市民がまちづくりに参加できる体制を整備するよう努めなければならない。

3 執行機関は、市民が行うまちづくりのための多様な活動を支援するよう努めなければならない。

4 執行機関は、国及び他の地方公共団体との対等な関係の下、相互に連携協力を図るよう努めなければならない。

5 執行機関は、まちづくりに関する事項について、市民に対してわかりやすく説明するよう努めなければならない。

(市長の責務)

第8条 市長は、次章に定めるまちづくりの基本原則に基づき、地域経営の視点に立ったまちづくりを進めるよう努めなければならない。

2 市長は、効率的な行政運営が行われるよう努めなければならない。

3 市長は、職員の能力向上を図り、様々な行政需要に対応できる知識及び能力を持った職員を育成するよう努めなければならない。

4 市長は、毎年度、施政の方針を明確に定めるとともに、その達成状況を市民及び議会に説明しなければならない。

(職員の責務)

第9条 職員は、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、次章に定めるまちづくりの基本原則に基づくまちづくりを進めるために、自らの知識及び能力の向上に努めるとともに、創意工夫を図って職務を執行しなければならない。

第3章 まちづくりの基本原則

(協働の原則)

第10条 まちづくりは、市民、議会及び執行機関が相互に尊重し、協働して進めるものとする。

(参加の原則)

第11条 まちづくりは、市民の参加によって進めるものとする。

(情報共有の原則)

第12条 まちづくりは、市民、議会及び執行機関がそれぞれ保有する情報を相互に提供し、共有して行うものとする。

(市民尊重の原則)

第13条 まちづくりに当たっては、市民の権利及び自主性が尊重されなければならない。

(地域尊重の原則)

第14条 まちづくりに当たっては、地域の個性が尊重されなければならない。

(持続可能性の原則)

第15条 まちづくりに当たっては、現在及び将来世代に対する責務を果たすため、持続可能なまちの構築に努めなければならない。

(安全・安心の原則)

第16条 まちづくりに当たっては、安全で安心なまちの構築に努めなければならない。

(環境の保全及び創造の原則)

第17条 まちづくりに当たっては、環境の保全及び創造に努めなければならない。

(歴史尊重及び文化振興の原則)

第18条 まちづくりに当たっては、歴史の尊重及び文化の振興に努めなければならない。

第4章 この条例に基づくまちづくりの推進

(推進義務)

第19条 市長は、この条例に基づくまちづくりの推進に関する具体的な方法を定めなければならない。

(亀山市まちづくり基本条例推進委員会)

第20条 この条例に基づくまちづくりの推進のため、亀山市まちづくり基本条例推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。

(1) この条例に基づくまちづくりの推進に関する具体的な方法

(2) この条例の見直しに関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例に基づくまちづくりの推進に関し必要な事項

3 前項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

4 市長は、第2項の規定による調査検討の結果に基づき、この条例及びまちづくりの諸制度を見直す等必要な措置を講ずるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年亀山市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成23年6月30日条例第17号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)附則第1条本文に規定する政令で定める日から施行する。

附 則(平成27年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年12月22日条例第39号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。