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条例

近江八幡市NPOによる社会貢献活動の促進に関する条例

自治体データ

自治体名 近江八幡市 自治体コード 25204
都道府県名 滋賀県 都道府県コード 00025
人口(2015年国勢調査) 81,122人

条例データ

条例本文

○近江八幡市NPOによる社会貢献活動の促進に関する条例

平成22年3月21日
条例第35号

(目的)
第1条 この条例は、市民の社会貢献活動の一層の発展を促進するための基本理念を定め、市の責務並びに市民、事業者及び非営利公益市民活動団体(以下「NPO」という。)の役割を明らかにするとともに、NPOによる市民の公益を増進する活動(以下「NPO活動」という。)の促進に関する基本的な事項を定めることにより、魅力ある豊かな地域社会の創造に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「NPO」とは、市の区域内に事務所又は活動の拠点を置き、NPO活動を行うことを主たる目的とする法人及び団体をいう。ただし、次に掲げる法人及び団体を除く。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定される地縁による団体及び主として地縁に基づく構成員で組織され主たる活動内容が共益的でその活動区域が限定される団体
(2) 一般財団法人及び一般社団法人
(3) その他特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)以外の法令に基づき設立された法人及び組合並びに主たる活動内容が公益的なものであってもその構成員となる資格が制限された団体
2 この条例において「NPO活動」とは、法第2条別表に規定する活動であって、市民が市の区域内において自発的かつ自立的に行う、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする社会貢献活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
(1) 主として営利を目的とする活動
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
3 この条例において「団体」とは、NPO活動を行う法人格を有しない任意の組織体で、規約を定め、規約に基づき選任された役員が構成員の総意に基づき活動を展開する民主的で自律性のある団体をいう。
4 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 市、市民、事業者及びNPOは、NPO活動が豊かな地域社会の創造に果たす役割を認識し、それぞれの責務と役割のもとに協働し、その発展に努めなければならない。
2 NPO活動の促進に当たっては、NPOの自発性、自立性及び多様性が尊重されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、基本理念に基づき、NPO活動の促進に関する施策の実施に努めるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に基づき、NPO活動に対する理解を深めるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、NPO活動に対する理解を深めるとともに、その活動を促進するよう努めるものとする。
(NPOの役割)
第7条 NPOは、基本理念に基づき、自らの活動の充実に努めるとともに、その活動に関する情報を公開することにより、広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(支援等環境の整備)
第8条 市は、NPO活動の促進のために、必要な支援その他の環境の整備に努めるものとする。
(公共サービスへの参入機会の提供)
第9条 市は、公共事業及びその他公共サービスの事業実施に当たっては、NPOの参入機会の提供に努めるものとする。
(意見等の提出)
第10条 市長は、NPO活動の促進についてNPOその他関係者から意見等の提出があった場合は、必要に応じてその意見等について調査審議するものとする。
(促進委員会)
第11条 NPO活動の促進に関し、市長の諮問に応じ、及び前条の意見等について調査審議するため、近江八幡市NPO活動促進委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、委員8人以内で組織し、市長が任命する。
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(報酬及び費用弁償)
第12条 委員の報酬及び費用弁償の支給に関しては、近江八幡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成22年近江八幡市条例第63号)の定めるところによる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、NPO活動の促進に関し必要な事項は、規則で定める。

付 則
この条例は、平成22年3月21日から施行する。