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条例

栗東市市民参画と協働によるまちづくり推進条例

自治体データ

自治体名 栗東市 自治体コード 25208
都道府県名 滋賀県 都道府県コード 00025
人口(2015年国勢調査) 68,820人

条例データ

条例本文

栗東市市民参画と協働によるまちづくり推進条例

平成21年3月25日
条例第8号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 市民参画(第9条―第12条)

第3章 協働の推進(第13条・第14条)

第4章 栗東市市民参画等推進委員会(第15条)

第5章 雑則(第16条・第17条)

附則

美しく豊かな自然環境と貴重な歴史文化遺産に恵まれ、古来、交通の要衝として栄えてきた私たちのまち「栗東」は、先人の築き上げた誇りある歴史と文化を受け継ぎながら、それぞれの時代にふさわしいまちづくりを進め、繁栄を続けています。

このまちに住んでよかったと思い、このまちを誇りをもって語り、生きがいのある暮らしをすることは、私たち栗東市民みんなの願いです。

ここにこの条例を定めることにより、次代を担う子どもたちがわがまちに愛着をもてるように、私たち市民が、人と人とのつながりを大切にし、様々な人が行きかい、ふれあい、安心して暮らせるまちを、知恵を出し合い、力をあわせて自分たちで築きあげ、活力あるまちを目指し、このまちを育んでいきましょう。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、栗東市における市民参画と協働によるまちづくりを推進するための基本的なルールや仕組みを定め、市民一人ひとりが自治の意識を高め、市民と市及び市民同士が対等な立場に立って、それぞれの役割分担と責任を自覚し、お互いを理解し合うことを通じて、豊かで活力に満ちた、だれもが安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 次に掲げるものをいいます。

ア 市内に住所を有する人

イ 市内に通学し、又は通勤する人

ウ 市内において事業又は活動を行う人

エ 市内において事業又は活動を行う法人その他の団体

(2) 事業者 市内で事業を営む事業者及び事業所をいいます。

(3) 市 市長その他の執行機関をいいます。

(4) 参画 市民が市の政策等の企画立案、実施及び評価に自主的に参加することをいいます。

(5) 協働 まちづくりを推進するために、市民と市がそれぞれの果たすべき役割を自覚しながら、対等な立場で、信頼関係を構築しつつ相互に補完しながら共に行動することをいいます。

(6) まちづくり 心豊かにかつ快適に暮らせる生活環境及び安心して活動できる安全な地域社会を創るための公共的な活動をいいます。

(7) 市民公益活動 次に掲げるものを除き、自発的な参加によって行われる不特定多数の公益性のある活動をいいます。

ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいいます。以下同じです。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含みます。)、公職にある者若しくは政党を推薦し、支持し、又はこれらに反することを目的とする活動

(8) 市民公益活動団体 市民公益活動を行う市民団体をいいます。

(9) 地域コミュニティ団体 自治会及び地域振興協議会のような市民がお互いに助け合い、育み合う心豊かな生活を送ることを目的として、自主的に結ばれた組織をいいます。

(基本原則)

第3条 本市における参画及び協働は、次に掲げる基本原則に基づいて行います。

(1) 市民は誰でも市政に参画できること。

(2) 市民と市はお互いの立場及び特性を理解するとともに、それぞれが役割分担をしながら協働のまちづくりを行うこと。

(3) 市民と市は参画及び協働の推進にあたって、それぞれが有する情報を共有すること。

(市民の権利と役割)

第4条 市民は、自治運営の主体であり、自治運営に参加する権利があります。

2 市民は、地域社会の一員であるという認識のもと、自主的な意思によってまちづくりに取り組み、地域の課題解決に向けて協力して行動します。

3 市民は、参画及び協働にあたっては、全体の利益を考慮し、自らの意見と行動に責任を持ちます。

(市の役割)

第5条 市は、市民の多様な意見及び情報を考慮して市政を運営するために、市民の参画及び協働の機会の確保とともに、情報の提供に努めなければなりません。

(市民公益活動団体の役割)

第6条 市民公益活動団体は、自己の責任のもとに、それぞれの市民公益活動の推進に努めます。

(地域コミュニティ団体の役割)

第7条 地域コミュニティ団体は、それぞれの地域が目指す地域社会の形成に向けて、身近な課題の解決等自主的な活動を推進し、住みよい地域づくりに努めます。

(事業者の役割)

第8条 事業者は、自らの責任と役割を自覚し、地域社会の一員として、社会貢献意識を持ちながら、市民参画と協働によるまちづくりについて理解を深め、多分野にわたる専門的な資源を活かし、自発的に市民参画と協働によるまちづくりの推進に協力するよう努めます。

第2章 市民参画

(市民参画の機会)

第9条 市は、市民参画を求めて政策を企画立案しようとする場合は、当該政策の決定前から市民参画を求めなければなりません。

(市民参画の対象)

第10条 市民参画の対象となる事項(以下「対象事項」といいます。)は、次に掲げるとおりとします。

(1) 本市の憲章、宣言等の策定及び変更

(2) 市政の基本的な計画等の策定及び変更

(3) 市政の基本的な方針を定める条例の制定及び改廃

(4) 市が実施する大規模な施設の設置その他の公共事業に係る計画等の策定及び変更のうち規則で定めるもの

(5) 市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定及び改廃(市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により新たな税目を起こす場合を除く。)、分担金、使用料、加入金、手数料その他これらに類するもの及び利用料金に関するものを除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象事項としないことができます。

(1) 軽易なもの

(2) 緊急に行わなければならないもの

(3) 法令の規定により実施の基準が定められているもの

(4) 市の内部の事務処理等に関するもの

(市民参画手続)

第11条 市は、次に掲げる市民参画の手続(以下「市民参画手続」といいます。)のうち、対象事項にふさわしくかつ効果的な市民参画を求め、企画立案しなければなりません。

(1) 審議会その他の附属機関による審議

(2) 意向調査の実施

(3) ワークショップ(市民が主体性をもって研究し、及び議論することをいいます。)の開催

(4) 意見交換会の開催

(5) パブリックコメント(意思決定過程で必要な情報を公表し、市民に意見を求め、これを考慮して意思決定することをいいます。)の実施

2 市は、複数の市民参画手続を実施した方がより市民の意見を的確に反映できると認められるときは、複数の市民参画手続を実施するよう努めなければなりません。

3 市は、前条第2項の規定により市民参画手続を実施しないと決定したときは、その理由を公表しなければなりません。

4 市は、第1項に定めるもののほか、より効果的と認められる市民参画手続があるときは、これを積極的に用いるよう努めます。

(市民参画の結果の公表)

第12条 市は、市民参画を求めた場合は、市民からの意見又は提案を考慮して、意思決定を行うとともに、意見に対する結果を公表します。

第3章 協働の推進

(協働の推進)

第13条 市は、協働を推進するため、適切かつ効果的であると認めるものを実施するよう努めます。

2 市は、協働が円滑に進むよう必要な措置を講じます。

(協働事業提案制度)

第14条 市民、地域コミュニティ団体又は市民公益活動団体は、規則で定めるところにより、市長に対して市と役割分担して行う協働によるまちづくり事業を提案することができます。

2 市長は、前項の規定により提案があったときは、必要に応じ、次条第1項に規定する栗東市市民参画等推進委員会の意見を求め、その意見を考慮し、協働によるまちづくり事業として取り組むか否かを決定します。

第4章 栗東市市民参画等推進委員会

(栗東市市民参画等推進委員会の設置)

第15条 市民参画及び協働をより推進させるとともに、時代の動きに的確に対応させるため、栗東市市民参画等推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を置きます。

2 推進委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、委員12人以内で組織します。

(1) 公募による市民

(2) 市民公益活動団体の代表者

(3) 地域コミュニティ団体の代表者

(4) 学識経験者

3 委員の任期は、2年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。

4 推進委員会は、市の諮問に応じて次に掲げる事項について、調査し、及び審議します。

(1) この条例に基づき実施される市民参画手続等の進行管理及び評価

(2) 市民参画及び協働を推進するために必要な施策、方策等の研究

(3) 前条第2項の規定により意見を求められている事項

(4) その他市が必要と認める事項

5 推進委員会は、審議を通じて必要があると認めるときは、市に意見を述べることができます。

第5章 雑則

(条例の見直し)

第16条 市長は、社会情勢の変化並びに市民参画及び協働の推進状況に応じて、積極的にこの条例の見直しを行います。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めます。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行します。ただし、第14条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。

(平成21年規則第33号で平成21年9月3日から施行)

(適用除外)

2 この条例の施行の際、対象事業のうち、現に策定等に着手し、かつ、市民参画手続を行うことが困難と認められるものについては、第2章の規定を適用しません。

(栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栗東町条例第24号)の一部を次のように改正します。