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条例

野洲市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 野洲市 自治体コード 25210
都道府県名 滋賀県 都道府県コード 00025
人口(2015年国勢調査) 50,513人

条例データ

条例本文

○野洲市まちづくり基本条例

平成19年6月22日

条例第26号

目次

前文

第1章 この条例の目的(第1条・第2条)

第2章 みんなが輝くまちづくり(第3条―第8条)

第3章 みんなの役割(第9条―第15条)

第4章 みんなに必要な情報(第16条―第19条)

第5章 みんなの参加(第20条―第23条)

第6章 みんなにわかる行政運営(第24条―第26条)

第7章 みんなで支え合う市民活動と自治会活動(第27条―第29条)

第8章 みんなで育てる条例(第30条―第32条)

付則

前文

里山に朝日が昇り、湖面に夕陽を照らす。そして、移りゆく四季

近江富士と呼ばれる三上山に緑連なる山

日本最大で世界有数の古代湖である琵琶湖

滋賀県最大の野洲川や日野川に代表されるふるさとの川

その恵みにより形成された肥沃な大地

そして、そこに息づく多くの生き物

このような豊かな自然を背景に、約2万年前の旧石器時代、野洲の人々の歴史が始まります。

日本最大の銅鐸や数々の古墳、木簡の出土などからわかるように、狩猟や漁労に加え、早くから農耕生活が根づきました。野洲の歴史や文化は、その生産力を支えとしながら、中山道や朝鮮人街道による東西の交通、琵琶湖や野洲川をめぐる舟運など、様々な交流から生み出されてきました。

悠久の歴史は、のどかに広がる田園、里山や湖での営みや商い、地域の誇るべき伝統や文化にも受け継がれるとともに、利便性の高い交通網により、住民の増加や企業立地が進み、新しい文化がはぐくまれるなど、魅力ある多様性に富んだまちへとつながっています。

私たちは、先人がどのような問題にぶつかり、どう解決してきたのかを模索しながらも、日本や世界を視野に入れ、「安心安全で、誰もが暮らしやすく生きがいの持てる社会」を次世代へ引き継いでいく責務があります。

そのためには、人が「生きる」原点として、人類が獲得し、さらに発展させるべき「人権」や限りある地球の「環境」に普遍的な価値を置き、「私たちのまちは、私たちのために、私たちが自らつくる」という気概で、一人一人の知恵や力を合わせ、みんなでよりよいまちに育てていくことが大切です。

歴史と今がつながる

人と人がつながる

人と自然がつながる

一人の小さな一歩が大きな一歩につながる

それが野洲の未来へつながるよう

ここに野洲市まちづくり基本条例を制定します。

第1章 この条例の目的

(目的)

第1条 この条例は、市民、市議会及び市の役割や行動を明記し、市民の知恵や力をまちづくりに生かすことにより、人権と環境を土台に生きる意味が実感できる活力ある自立した地域社会の実現を図ることを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとします。

(1) 市民 市内に住所を有する人、市内で働く人、市内で学ぶ人又は市内で活動する人若しくは団体及び事業者をいいます。

(2) 事業者 市内で事業を営む企業及び事業所をいいます。

(3) 市民活動 市民が、自らの意志で主体的に行う公益性のある活動をいいます。ただし、主として営利を目的とする活動、宗教に関する活動、政治に関する活動及び選挙に関する活動を除きます。

(4) 自治会 本市の一定の地域に住む人が、自治意識に基づき主体的に組織する団体をいいます。

(5) 市 市長その他本市の執行機関をいいます。

(6) まちづくり 公共の福祉を念頭に置き、一人一人の知恵や力をあわせて、よりよいまちをつくっていくことをいいます。

第2章 みんなが輝くまちづくり

(人権の尊重)

第3条 市民は、いかなる事由による差別も受けず、個人として尊重されるとともに、すべての人の日本国憲法に定められる基本的人権が保障されるよう努めます。

(令2条例15・一部改正)

(環境への配慮)

第4条 市民は、すべての活動において、地球環境を尊び、自然との共生を図ります。

2 市民は、豊かで良好な自然環境を享受する権利を持ちます。

(たくましい地域経済)

第5条 市民は、地域の資源を生かした地産地消の推進や、新しい地域産業の振興など、たくましい地域経済を創造します。

(協働のまちづくり)

第6条 市民、市議会及び市は、目的を共有し、その特性を生かして、相互に補完し合いながらよりよいまちを創造します。

(学び合い)

第7条 市民は、互いにふれあいやきずなを通し、生涯にわたって学び合い、知恵や力をはぐくみます。

(安全安心のまちづくり)

第8条 市民、市議会及び市は、地域の安全安心のための自主的な活動の推進や住環境を整備します。

(令2条例15・追加)

第3章 みんなの役割

(市民の役割)

第9条 市民は、自らが持つ知恵や力をまちづくりのために発揮します。

2 市民は、市民活動や自治会活動への参加を通じて、共助の精神をはぐくみ、地域課題の解決に努めます。

(令2条例15・旧第8条繰下・一部改正)

(市民活動団体の役割)

第10条 市民活動団体は、だれもが気軽に市民活動に参加できるよう、多くの市民にその活動の楽しさとやりがいを伝え、活動の輪を広げます。

(令2条例15・旧第9条繰下)

(自治会の役割)

第11条 自治会は、地域における自治の主体として、地域のよりよい生活環境の充実を図ります。

2 自治会は、市民が参加しやすい運営を行い、地域を担う人材の育成や地域課題の解決に努めます。

(令2条例15・旧第10条繰下・一部改正)

(事業者の役割)

第12条 事業者は、地域社会への貢献などの社会的責任を果たします。

(令2条例15・旧第11条繰下)

(市議会の役割)

第13条 市議会は、市民の意思が市政に反映されるよう、本市の意思決定機関としてその機能を果たします。

(令2条例15・旧第12条繰下)

(市長及び市の役割)

第14条 市長は、市民の知恵や力をまちづくりに生かし、市民の信託に応え、市政の代表者としてこの条例を遵守します。

2 市は、自らの権限と責任において、公正かつ誠実に職務を執行します。

(令2条例15・旧第13条繰下)

(市職員の役割)

第15条 市職員は、自らも市民としての役割を果たすとともに、市民との対話、調整及び職務に必要な専門能力を高め、その職責を果たします。

(令2条例15・旧第14条繰下)

第4章 みんなに必要な情報

(知る権利)

第16条 市民は、市が保有するまちづくりに関する情報を知る権利を持ちます。

(令2条例15・旧第15条繰下)

(行政情報と市民情報の共有)

第17条 市は、前条に規定する市民の知る権利を保障するため、別に条例で定めるところにより、保有する情報を公開するとともに、市民に必要な情報を提供します。

2 市民は、自らが保有するまちづくりに関する情報を積極的に提供します。

(令2条例15・旧第16条繰下)

(市民活動の情報)

第18条 市は、前条第2項に規定する情報の共有化を図るため、市民活動の情報を登録し、公表します。

2 前項に規定する登録に関する必要な事項は、別に定めます。

(令2条例15・旧第17条繰下)

(個人情報の保護)

第19条 市は、個人の権利や利益が侵害されることのないよう、保有する個人情報について、適切に保護します。

(令2条例15・旧第18条繰下)

第5章 みんなの参加

(まちづくりへの参加権)

第20条 市民は、自らが主体的にまちづくりに参加する権利を持ちます。

(令2条例15・旧第19条繰下)

(参加機会の保障)

第21条 市の主催する会議は、原則として公開します。

2 市が設置する審議会などの委員の選任には、年齢や性別などを考慮し、幅広い市民参加を図ります。

3 前項の委員には、公募により選任された者が含まれることを原則とします。

4 市は、市民に提供する行政サービスの向上を図るため、広聴制度を充実し、常に多様な参加機会を確保します。

(令2条例15・旧第20条繰下)

(市民への意見募集)

第22条 市は、重要な施策を決定するときは、市民から意見を募集します。

2 市は、前項の規定により提出された市民の意見を考慮して、意思の決定を行うとともに、その意見に対する考え方を公表します。

3 前2項に規定する意見の募集や公表に関する必要な事項は、別に定めます。

(令2条例15・旧第21条繰下)

(住民投票)

第23条 市は、市政に関する重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。

2 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重します。

3 住民投票に関する必要な事項は、別に条例で定めます。

(令2条例15・旧第22条繰下)

第6章 みんなにわかる行政運営

(総合計画)

第24条 市長は、総合的かつ計画的なまちづくりを行うため、市の最上位計画として総合計画を策定し、公表するとともに、その実現に努めます。

(令2条例15・追加)

(行政評価)

第25条 市は、実施する事務や事業について能率的かつ効果的な運営を図るため、その評価を行い、結果を市民にわかりやすく公表します。

(令2条例15・旧第23条繰下)

(財政運営)

第26条 市長は、前条の評価を踏まえ、財政の健全性を確保します。

2 市長は、予算の内容や財政状況を市民にわかりやすく公表します。

(令2条例15・旧第24条繰下)

第7章 みんなで支え合う市民活動と自治会活動

(令2条例15・改称)

(市民活動の促進)

第27条 市は、市民活動を促進するため、必要な措置を講じます。

(令2条例15・旧第25条繰下)

(基金の設置)

第28条 市長は、市民活動の支援に要する資金を積み立てるため、基金を設置します。

2 基金は、前項の目的に沿った市民その他趣旨に賛同する者からの寄附金を積み立てます。

(令2条例15・旧第26条繰下)

(自治会活動への参加の促進)

第29条 市は、市民の主体的な自治会活動への参加を促進するため、必要な措置を講じます。

(令2条例15・追加)

第8章 みんなで育てる条例

(この条例の位置付け)

第30条 この条例は、本市のまちづくりにおける最高規範とし、他の条例、規則などの制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重します。

(令2条例15・旧第27条繰下)

(継続的な改善)

第31条 市民、市議会及び市は、この条例の目的を達成するため、それぞれの取り組みにおいて継続した改善を行い、よりよいまちづくりにつなげます。

(令2条例15・旧第28条繰下)

(野洲市まちづくり基本条例推進委員会)

第32条 市長は、この条例を守り育て、実効性を高めるため、野洲市まちづくり基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)を設置します。

2 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その結果を答申します。

(1) この条例の適切な運用に関すること。

(2) この条例の見直しに関すること。

3 委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は、別に定めます。

(令2条例15・旧第29条繰下)

付則

この条例は、平成19年10月1日から施行します。

付則(令和2年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行します。

(野洲市住民投票条例の一部改正)

2 野洲市住民投票条例(平成21年野洲市条例第34号)の一部を次のように改正します。

〔次のよう〕略

(野洲市議会基本条例の一部改正)

3 野洲市議会基本条例(平成22年野洲市条例第31号)の一部を次のように改正します。

〔次のよう〕略