京都府行政運営の基本理念・原則となる条例
自治体データ
自治体名 | 京都府 | 自治体コード | 26000 |
都道府県名 | 京都府 | 都道府県コード | 00026 |
人口(2015年国勢調査) | 2,578,087人 |
条例データ
制定年 | 2010年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.pref.kyoto.jp/rinen/1299131823052.html |
条例本文
京都府行政運営の基本理念・原則となる条例
平成22年12月24日
京都府条例第38号
京都府行政運営の基本理念・原則となる条例をここに公布する。
京都府行政運営の基本理念・原則となる条例
私たちの京都府は、南北に長い府域で各地域が交流を重ねながら、人と人との絆きずなや、人と自然の調和の中で、生活、産業、文化、芸術、学術等様々な分野において多様性を受け入れ、自主と自立を尊ぶ府民のたゆまぬ熱意と努力により、豊かな個性や美しい環境、特色ある伝統や文化をかたちづくるなど、進取と自治の気風をはぐくんできました。
時代や社会情勢の急速な変化が生み出す多様な課題が私たちの社会生活に様々な影響を与える中で、将来にわたってだれもが安心して育ち、学び、働き、そして健やかに暮らすことができ、人が人として生きる喜びを分かち合い、府民が幸福を実感することができる社会をつくるため、地域の実情を知る地方公共団体には、地域の状況に応じて課題解決を図ることが求められています。
そうしたことから、府は、府民一人ひとりの尊厳や人権が尊重されるために、互いが思いやりの心でつながり、支え合う社会を築くとともに、府民が自治の主役となり、各地域が永い歴史の中でつちかってきた環境や文化の財産をいかしながら、相互に活発な交流や協働を進めることができるよう、努めていかなければなりません。
また、府は、府民に最も近い地方公共団体である市町村の活動を尊重し、対等な関係のもとで連携と協力を深めるとともに、府民、民間の団体等地域社会の多様な主体が支え合い、公共的な役割を担うことができ、自由で多彩な活動ができる環境を整えていかなければなりません。
このような認識のもと、住民自治を基本とする府政を進めていくことをめざし、府政運営や地域づくりの基本となる考え方、府政運営の行動原則等を明らかにし、府民の合意のもとでこれを共有するため、府政運営の基本となる条例としてこの条例を制定するものです。
(基本理念)
第1条 府政は、府政運営及び地域づくりが次に掲げる基本的な考え方(以下「基本理念」といいます。)に基づき進められるように、行うものとします。
(1) 府民が人間として大切にされるために、だれもが社会の一員として参画することができ、府民同士が尊重し合い、つながり、支え合う、人にやさしい社会を実現すること。
(2) 府民の自主的な活動が大切にされ、地域の魅力を高め合う自立した社会を実現すること。
(3) 府、市町村、府民、民間の団体等がともにその役割と特性をいかして、連携及び協働をし、地域の課題を解決するための活動が豊かに展開される社会を実現すること。
(基本原則)
第2条 府政運営は、基本理念にのっとり、かつ、次条から第7条までに定める府政運営の行動原則(以下「基本原則」といいます。)に基づき行うものとします。
第3条 府政運営は、自治の主役である府民が起点となり、府民生活において府民が何を求めているかを十分に把握し、府民の期待にこたえることができるように、行うものとします。
2 府政運営は、府民及び地域の持つ力が引き出され、相互に働き合って、最大限いかされるために必要な環境を整えることができるように、行うものとします。
第4条 府政運営は、府のめざす方向性を、府民参画のもと、将来構想、基本計画等の形で明らかにし、府民がこれを共有することができるように、行うものとします。
2 府政運営は、府民の社会的な立場や状況及び地域の実情を踏まえ、府民が安心・安全で生きがいや希望のある生活を送ることができるように、行うものとします。
3 府政運営は、効果的かつ効率的な事業の実施、健全な財政運営等により、長期的に安定した財政基盤のもと、持続的かつ自立的に施策等を展開することができるように、行うものとします。
第5条 府政運営は、府政に関する情報について、多様な方法で、かつ、わかりやすい形で積極的に提供し府民との共有を図り、府民への説明責任を果たすことにより透明性を確保するように、行うものとします。
2 府政運営は、府民の視点から、法令遵守の徹底や個人情報の適正な取扱い等により、公平かつ公正に進め、府民の信頼を得ることができるように、行うものとします。
第6条 府政運営は、府民のだれもがその立場や状況に応じて、その自由な意思により、様々な手法で社会の活動に参画することができるように、行うものとします。
2 府政運営は、政策の立案、実施、評価等の過程に府民が参画することができる機会を適切に確保することができるように、行うものとします。
3 府政運営は、府民、民間の団体等が地域の課題解決等のために行う活動を尊重するとともに、必要に応じてこれらの活動を支え、協働することができるように、行うものとします。
第7条 府政運営は、大都市に関する特例その他の市町村の行財政状況を踏まえ、適切な役割分担と協調のもと、十分な連携と協力により、地域の行政課題に的確に対応した、府民にとって効率的で便利な行政サービスが提供されるように、行うものとします。
2 府政運営は、地域の持つ特性をいかし、互いに良い効果を引き出し合う広域的な施策、府が持つ資源をいかした専門性の高い施策や市町村間の均衡を支える施策を実施する等、総合的な調整の役割を果たすように、行うものとします。
3 府政運営は、府域を越えた行政課題等について、国、他の地方公共団体等との連携と協力によりその解決を図ることができるように、行うものとします。
(知事その他の執行機関の責務)
第8条 知事その他の執行機関は、基本理念及び基本原則に基づいて、府民が府政に関する情報を知ること、府政に参画すること、府政による行政サービスの提供を等しく受けること等ができるよう府政運営に努めなければなりません。
2 知事その他の執行機関は、基本理念及び基本原則に基づいて、府政運営に必要な制度及び手続の整備及び充実に努めなければなりません。
3 知事その他の執行機関は、基本理念及び基本原則に基づいて、府政運営に必要な組織の整備に努めるとともに、府民とともに地域の課題に対応し、府政運営を担う能力を有する職員の育成に努めなければなりません。
(知事と議会との関係の基本)
第9条 知事は、議事機関である議会と執行機関である知事との関係を踏まえ、府政の中で議会の果たす役割を尊重しつつ、府民福祉を増進するように、府政運営を行うものとします。
附 則
この条例は、平成23年1月1日から施行します。