京都市市民参加推進条例
自治体データ
自治体名 | 京都市 | 自治体コード | 26100 |
都道府県名 | 京都府 | 都道府県コード | 00026 |
人口(2015年国勢調査) | 1,463,723人 |
条例データ
制定年 | 2003年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメン 公聴会 ワークショップ 審議会委員の市民公募 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000035247.html |
条例本文
○京都市市民参加推進条例
平成15年6月6日
条例第2号
京都市市民参加推進条例
1200年を超える歴史の中で,京都は,世界に誇るべき「都市の自治」をはぐくみ,自治の伝統に培われた市民の多様な活動及び市政への参加により,自立性の高い活力あふれるまちとして発展してきた。
21世紀においても,京都が有する多様かつ豊かな蓄積を輝きに変え,個性豊かな魅力あふれるまちとして,京都が発展し続けるためには,事業者,市民活動団体等を含むすべての市民が,その持てる力を存分に発揮し,地域社会の一員として,自覚と責任を持って,まちづくりを進めるとともに,市政に積極的に参加し,協働の成果を挙げることが必要である。
本市は,代表民主制を基本とする地方自治制度の下,市民の市政への参加と市民による自主的なまちづくりについて,これらを市政運営の基本原則とし,基本理念を定め,並びに本市及び市民の責務を明らかにするとともに,多様な参加の機会を確保することにより,本市と市民とのパートナーシップに基づく市政の推進を図り,もって豊かで活力ある地域社会を実現することを決意し,この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は,本市及び市民が共に市民参加(市民が市政に参加し,及びまちづくりの活動を行うことをいう。以下同じ。)を推進するための基本的事項を定めることにより,市民の知恵と力を生かした市政及び個性豊かなまちづくりの推進に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 市民参加は,本市と市民との協働(自らの果たすべき役割を自覚して対等の立場で協力し合い,及び補完し合うことをいう。以下同じ。)の精神に基づき,市民による市政への参加とまちづくりの活動とが相まって,推進されなければならない。
2 市民参加は,市民の豊かな社会経験及び創造的な活動が尊重されるとともに,市民の福祉の増進及び市政運営の効率性が確保されることを基本として推進されなければならない。
3 市長その他の本市の行政機関は,市民参加の推進に当たっては,市会の権限及び役割を尊重しなければならない。
(本市等の責務)
第3条 本市は,京都市情報公開条例の趣旨にのっとり,情報の提供及び公開を推進することにより,政策の形成,実施及び評価の一連の過程における透明性を向上させるとともに,政策の目的,内容,効果等を市民に分かりやすく説明する責務を果たし,もって市民がこれら一連の過程において市政に参加することができるよう,その機会の確保に努めなければならない。
2 本市は,市政に関する市民の意見,提案等を総合的に検討し,これらに誠実に応答するとともに,それらの内容を市政に適切に反映させるよう努めなければならない。
3 本市は,市民による自主的なまちづくりの活動について,これを尊重しつつ,必要な支援を行うとともに,市民との協働に努めなければならない。
4 本市の職員は,基本理念にのっとり,あらゆる職務について,市民参加の推進を図る視点に立ち,公正かつ誠実にこれを遂行しなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は,市政に関する情報並びに政策の形成,実施及び評価の一連の過程における参加の機会を活用することにより,積極的に市政に参加するよう努めるものとする。
2 市民は,地域社会の課題の解決に主体的に取り組むことを通じて,まちづくりの活動を推進するよう努めるものとする。
3 市民は,市民参加の推進に当たっては,地域社会の一員としての自覚と責任を持って,本市との協働及び市民相互の協働に努めるものとする。
(市民活動団体の責務)
第5条 市民活動団体(ボランティア活動その他の公益的な活動を行うことを目的として市民が組織する団体をいう。以下同じ。)は,その活動を通じて,本市及び市民との協働を図り,市民参加の推進に寄与するよう努めるものとする。
2 市民活動団体は,その社会的な役割の重要性にかんがみ,積極的に事業運営の状況等について市民に説明する等組織及び活動の透明性の向上に努めるものとする。
(市民参加推進計画)
第6条 市長は,市民参加を総合的に推進するための計画(以下「市民参加推進計画」という。)を定めなければならない。
2 市長は,市民参加推進計画を定め,又は変更したときは,速やかにこれを公表しなければならない。
3 市長は,毎年度,市民参加推進計画に基づき講じる施策の実施計画及びその実施状況を市会に報告しなければならない。
4 市長は,市民参加の推進状況等を踏まえ,5年を超えない期間ごとに,市民参加推進計画を見直さなければならない。
(附属機関等の会議の公開)
第7条 附属機関の会議及び市民,学識経験のある者等で構成する会議は,公開しなければならない。ただし,会議を公開することにより非公開情報(京都市情報公開条例第7条に規定する非公開情報をいう。以下同じ。)が公になる場合その他別に定める場合は,この限りでない。
2 前項の会議を招集する者は,当該会議の期日までに相当な期間を置いて,当該会議について,開催する日時及び場所,議題,傍聴の可否その他必要と認める事項を公表しなければならない。ただし,緊急を要するとき,又はこれらの事項を公表することにより非公開情報が公になるときは,この限りでない。
3 第1項本文の規定により公開した会議については,会議録を作成し,これを公表しなければならない。
(委員の選任)
第8条 市長その他の執行機関,公営企業管理者及び消防長(以下「市長等」という。)は,附属機関の委員の委嘱等に当たっては,民意を適切に反映させるため,多様な人材を登用しなければならない。
2 市長等は,附属機関の委員の委嘱等に当たっては,市民の市政への参加意欲を高めるとともに,前条第1項の会議において広く市民の意見が反映されるよう,委員の一部を公募により選任するよう努めなければならない。
(市政への参加の手続)
第9条 市長等は,政策の形成,実施及び評価の一連の過程において,公聴会,ワークショップ(本市及び市民による自由な議論により,政策,施策又は事業(以下「政策等」という。)の方針,内容等に関する意見を集約するための会合をいう。)その他の市政への参加の手続のうち,最も適切かつ効果的であると認められるものを行うよう努めなければならない。
2 市長等は,市政に関する基本的な計画の策定又は改廃,重要な制度の創設又は改廃その他の行為で別に定めるものを行うときは,パブリック・コメント手続(政策等について,その目的,内容その他の事項を公表し,広く市民の意見を募集し,当該意見に対する本市の見解を公表し,当該意見を勘案して意思決定を行う手続をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
3 パブリック・コメント手続の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(まちづくりの活動の支援)
第10条 市長は,情報の提供,相談,専門家の派遣,活動拠点の確保等市民による自主的なまちづくりの活動を促進するために必要な措置を講じるものとする。
(フォーラム)
第11条 市民参加の推進に関する事項について,市長の諮問に応じ,調査し,及び審議するとともに,当該事項について市長に対し,意見を述べるため,京都市市民参加推進フォーラム(以下「フォーラム」という。)を置く。
(フォーラムの組織)
第12条 フォーラムは,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,公募により選任された者,学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。
(委員の任期)
第13条 委員の任期は,2年とする。
2 公募により選任された者を除き,委員は,再任されることができる。
(委任)
第14条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,市規則で定める日から施行する。
(平成15年7月31日規則第43号で平成15年8月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に市長が定めた京都市市民参加推進計画は,第6条第1項の規定により定められた市民参加推進計画とみなす。この場合において,同条第4項に規定する期間は,この条例の施行の日から起算する。
附 則(平成25年11月15日条例第49号) 抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(旧附属機関等の廃止及び新附属機関の設置に伴う経過措置)
5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に次の表の中欄に掲げる附属機関又は合議体(以下「旧附属機関等」という。)にされた諮問で,この条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは,それぞれ同表の右欄に掲げる附属機関(以下「新附属機関」という。)にされた諮問とみなし,当該諮問について旧附属機関等がした調査,審議その他の手続きは,それぞれ新附属機関がした調査,審議その他の手続きとみなす。
1
附則第2項各号(第7号を除く。)に掲げる条例に基づく附属機関
別表に掲げる附属機関で中欄に掲げる附属機関と同一の名称のもの
2
施行日前に存する合議体で右欄のいずれかに相当するもの
別表に掲げる附属機関(1の項の右欄に掲げるものを除く。),第2条第2項に規定する附属機関又は附則第3項の規定による改正後の京都市市民参加推進条例第11条に規定する京都市市民参加推進フォーラム
(委員の任期の特例)
6 この条例の施行の際現に従前の旧附属機関等の委員である者は,それぞれ施行日に新附属機関の委員として委嘱され,又は任命されたものとみなす。この場合において,その委嘱され,又は任命されたものとみなされる者の任期は,別表に掲げる委員の任期にかかわらず,施行日における従前の旧附属機関等の委員としてのそれぞれの任期の残任期間とする。