京丹後市まちづくり基本条例
自治体データ
自治体名 | 京丹後市 | 自治体コード | 26212 |
都道府県名 | 京都府 | 都道府県コード | 00026 |
人口(2015年国勢調査) | 50,860人 |
条例データ
制定年 | 2007年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/shisei/toshikeikaku/machizukuri_jorei/index.html |
条例本文
○京丹後市まちづくり基本条例
平成19年12月21日
条例第54号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念及び目標(第4条・第5条)
第3章 まちづくりの原則(第6条・第7条)
第4章 情報共有(第8条―第10条)
第5章 市民参加(第11条―第13条)
第6章 市議会(第14条・第15条)
第7章 市長及び市職員
第1節 市長及び市職員の責務(第16条・第17条)
第2節 財政運営(第18条―第20条)
第8章 住民自治(第21条―第24条)
第9章 市政運営(第25条―第30条)
第10章 住民投票(第31条)
第11章 条例の改正(第32条)
附則
私たちの京丹後市は、新たな地方分権時代のまちづくりに対応するため、平成16年(2004年)4月に旧中郡の峰山町及び大宮町、旧竹野郡の網野町、丹後町及び弥栄町、旧熊野郡の久美浜町の6町が合併して誕生しました。
市域は、丹後半島の美しい海岸線や清らかな河川、緑あふれる山野などの豊富な自然に恵まれ、市内各地には『古代丹後王国』の存在を思わせる古墳や遺跡が数多く分布しています。そのような環境の中で私たちは、丹後ちりめんに代表される地場産業や、それぞれの土地に根ざした文化を育みながら地域社会を形成してきました。
京丹後市となって新たな歴史の一歩を踏み出した今、それら貴重な地域資源を活かしながら、全市一体となって、市民みんなが住みやすく将来に希望のもてるまちづくりに取り組むことが求められています。
そのためには、自治の主役である市民一人ひとりが市政に関心を持つとともに、市民自らが考え、責任をもってまちづくりを進めていく必要があります。
また、市民と市が、それぞれの果たすべき役割を分担し、相互に補完しながら協働して取り組まなければなりません。
このような認識のもと、市のまちづくりの基本的なことがらを定める最高規範として、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、京丹後市の目指すまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、まちづくりを推進するための基本的な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住む者、市内で働く者、学ぶ者、活動する者及び市内で事業を営む者をいう。
(2) 市 市議会及び市の執行機関を含めた地方公共団体をいう。
(3) 自治 自分たちのことは、自分たちで考え行動し、治めることをいう。
(4) 協働 市民及び市並びに市民相互が目的を共有し、それぞれの役割と責任を担いながら、お互いに補完し協力することをいう。
(5) 参加 まちづくりに関して、市民が意見を述べ、又は計画、実施及び評価に主体的にかかわることをいう。
(6) 情報共有 市と市民相互が、市政全般に関する情報を公開又は開示により発信し合い、相互に共通してこれを保有することをいう。
(条例の位置付け)
第3条 市は、他の条例、規則等によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
2 まちづくりを総合的かつ計画的に進めていくための基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)並びにまちづくりに関するその他の計画は、この条例に沿って策定されなければならない。
第2章 まちづくりの基本理念及び目標
(まちづくりの基本理念)
第4条 まちづくりは、市民の福祉の増進と地域社会の発展を目指し、市民及び市が、自治と協働によって進めるものとする。
(まちづくりの目標)
第5条 市民及び市は、まちづくりの基本理念に基づき、次の各号に掲げるまちづくりを推進する。
(1) 健やかで生きがいのある暮らしを実現するまちづくり
(2) 安全で安心して暮らせるまちづくり
(3) お互いに支え合い、助け合うまちづくり
(4) 歴史・文化、地場産業等の地域資源を活かしたまちづくり
(5) 美しいふるさとの自然環境を守り次代に継承するまちづくり
(6) 次代を担う子どもたちが「学び」を通じて夢をいだき、いきいきと成長するまちづくり
(7) 誰もが幸福をますます実感できる市民総幸福のまちづくり
第3章 まちづくりの原則
(情報共有の原則)
第6条 まちづくりは、市民及び市が市政全般について情報共有することを原則として進めなければならない。
(市民参加の原則)
第7条 まちづくりは、市民の参加により市民の意思を反映していくことを原則として進めなければならない。
第4章 情報共有
(個人情報の保護)
第8条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければならない。
(情報に関する権利)
第9条 市民は、法令等で制限されるものを除き、市の保有する情報の提供を受け、又は自ら取得する権利を有する。
(情報共有するための制度)
第10条 市は、市民との情報共有を進めるため、次の各号に掲げる制度の充実に努めるものとする。
(1) 市の情報を分かりやすく提供する制度
(2) 市の会議を公開する制度
(3) 市の保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度
(4) 市民の意見、提言等ができる制度
第5章 市民参加
(市民の権利)
第11条 私たち市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。
(市民の役割)
第12条 私たち市民は、まちづくりへの参加が自治と協働を進めるものであることを自覚して、まちづくりに参加するように努めなければならない。
2 私たち市民は、まちづくりへの参加に当たり、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
3 市民相互は、連帯と協力を基本にして、互いの意見と行動を尊重しなければならない。
4 市民の一員である事業者は、まちづくりにおける社会参加活動に理解を深め、その活動の発展と促進に協力するよう努めなければならない。
(青少年の権利)
第13条 満20歳未満の青少年は、それぞれの年齢に応じた関わり方でまちづくりに参加する権利を有する。
2 市及び市民は、青少年のまちづくり参加の機会づくりに努めなければならない。
第6章 市議会
(市議会の責務)
第14条 市議会は、議事機関としての責任を常に自覚し、まちづくりの展望をもって活動しなければならない。
2 市議会は、広く市民から意見を求めるよう努めなければならない。
3 市議会は、主権者たる市民に対して、議会における意思決定の内容及びその経過を説明する責務を有する。
(市議会議員の責務)
第15条 市議会議員は、議員活動を通じて自治の実現及びまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市議会議員は、総合的な視点に立って、公正かつ誠実に職責を遂行し、市民の負託に応えなければならない。
3 市議会議員は、政策の提言及び提案に努めなければならない。
第7章 市長及び市職員
第1節 市長及び市職員の責務
(市長の責務)
第16条 市長は、市政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、法令を誠実に遵守し、公正かつ誠実に市政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。
2 市長は、前項の責務を果たすため、職員を指揮監督し、人材育成に努めなければならない。
(職員の責務)
第17条 職員は、自らも地域社会の一員であることを認識するとともに、全体の奉仕者であることを自覚し、市民と協働してまちづくりの推進に努めなければならない。
2 職員は、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
3 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。
第2節 財政運営
(財政運営の基本)
第18条 市長は、総合計画及び行財政改革の基本方針を踏まえ、予算の編成及び執行を行い、財政の健全性の確保に努めなければならない。
(財政状況の公表)
第19条 市長は、毎年度の予算編成から決算認定まで、市民にわかりやすい方法で公表していくことに努めなければならない。
(財産管理)
第20条 市長は、市の財産の保有状況を明らかにし、その財産の適正な管理及び効率的な運用を図らなければならない。
第8章 住民自治
(住民自治の定義)
第21条 住民自治とは、共同体意識の形成が可能な一定の地域において、市民自らが地域の発展のために意思決定に参加し、自ら考え行動することをいう。
(住民自治に関する市民の役割)
第22条 私たち市民は、住民自治の重要性を認識し、自ら住民自治活動に参加するよう努めなければならない。
(住民自治に関する市の責務)
第23条 市は、市民が自主的・主体的に行う住民自治活動を尊重し、必要に応じて支援するものとする。
(住民自治組織の設置運営)
第24条 私たち市民は、地域の発展、振興及び活性化を図るために、区・自治会をはじめ、市民活動団体等で構成する住民自治組織を設置運営することができる。
2 住民自治組織は、それぞれの地域の振興を図るために自ら取り組む活動方針、活動計画等をつくりその実現に努めるものとする。
3 住民自治組織は、広域的な連携に努めるものとする。
第9章 市政運営
(市政運営の基本)
第25条 市は、まちづくりに関する市民の自主的、自立的な活動を尊重するとともに、国籍、性別、年齢、社会・経済的環境等にかかわらず、様々な主体がまちづくりに果たす役割を重視して、権利の保障と拡充に努めなければならない。
2 市は、計画策定、企画立案から実施及び評価に至るまでの過程において、市民が広く参加及び協働できる機会の確保に努めなければならない。
3 市は、市政について市民にわかりやすく説明する責務を有する。
(行政評価)
第26条 市は、政策等の目的と成果を明らかにするとともに、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、行政評価の実施に努め、その結果をわかりやすく公表するものとする。
(外部監査)
第27条 市は、適正で効率的な行財政運営を確保するため、外部機関その他第三者による監査を実施することができる。
(連携及び交流)
第28条 市は、近隣自治体及びその他の機関等との情報の共有と相互理解のもと、連携及び協力に努めるものとする。
2 市は、国際交流を推進し、国際的な視野に立ったまちづくりの推進に努めるものとする。
(危機管理体制の確立)
第29条 市は、市民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に、総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理体制の確立に努めなければならない。
2 市は、市民及び関係機関との協力及び連携を図り、災害等に備えなければならない。
(子どもの育成)
第30条 市及び市民は、子どもを学校、家庭及び地域の連携により支え、安心して子育てができる環境をつくる責務を有する。
第10章 住民投票
(住民投票)
第31条 市は、京丹後市にかかわる重要事項について、直接、市民の意思を確認するため、議会の議決を経て、住民投票の制度を設けることができる。
2 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に必要な事項は、別に条例で定める。
3 市長は、住民投票を実施するときは、住民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。
第11章 条例の改正
(条例の検討及び見直し)
第32条 市は、この条例の施行後4年以内ごとに、この条例が京丹後市にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討し、その結果に基づき見直しを行うものとする。
2 市は、前項の規定による検討及び見直しを行うに当たっては、市民の意見を聴取するとともに、これを適切に反映させなければならない。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日条例第41号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月14日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。