南丹市市民参加と協働の推進に関する条例
自治体データ
自治体名 | 南丹市 | 自治体コード | 26213 |
都道府県名 | 京都府 | 都道府県コード | 00026 |
人口(2015年国勢調査) | 31,629人 |
条例データ
制定年 | 2010年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント 説明会 公聴会アンケート調査 政策提案制度 住民投票地域協議会等 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www1.g-reiki.net/city.nantan/reiki_honbun/r279RG00000965.html |
条例本文
○南丹市市民参加と協働の推進に関する条例
平成22年3月29日
条例第1号
地方公共団体には、自らの判断と責任のもと、それぞれの地域の実情にあった行政の推進が求められている。
本市が市民主体の魅力あるまちとしてさらに発展していくためには、市民それぞれの経験や知識を市政に生かし、市民と行政が協力しながら課題解決に取り組むことが必要であり、それら市民参加や協働は、自分のまちのことは自分で決め、つくっていくという自治本来の姿を実現するものである。
本市は、市民が誇りと希望を持てる活力のあるまちづくりをめざし、多様な市民参加の機会を確保し、市民と行政との協働による市政を推進するため、ここに本条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市民参加と協働に関する基本的事項を定めることにより、市民参加と協働の推進を図り、市民が主役の活力あるまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 南丹市の区域内に在住、在勤及び通学する全ての人々並びに市内に事務所を有する全ての団体、個人をいう。
(2) 行政 市長その他執行機関をいう。
(3) 市民参加 行政の施策等において、その企画立案から決定に至るまでの過程で市民が主体的にさまざまな意見を述べ、提案することで、市政に対して積極的・自主的に参加し、それらを反映させる仕組みをいう。
(4) 協働 市民と行政がそれぞれの役割を自覚し、対等かつ自由な立場で互いを尊重し、役割分担をし、及び補完しあいながら公共的課題の解決に当たることをいう。
(基本理念)
第3条 市民参加及び協働は、市民の豊かな知識や経験を尊重し、推進しなければならない。
2 市民参加及び協働は、多くの市民が参加し、活動できるよう推進しなければならない。
3 市民参加及び協働は、市民相互及び市民と行政がそれぞれの役割を自覚し、協力しあいながら推進しなければならない。
4 市民参加及び協働は、市民及び行政が情報を共有し、互いの信頼関係を深めながら推進しなければならない。
(行政の役割)
第4条 行政は、市政全般について情報伝達機能の強化を図るなど、積極的に情報を提供し、市民参加と協働を推進するよう努めるものとする。
2 行政は、市政における市民参加の機会を積極的に提供し、市民の意見や意向を把握したうえで、施策等へ反映させるよう努めるものとする。
3 行政は、市政において市民と協働しながら透明性の高い公平で公正かつ効率的な運営を行うよう努めるものとする。
4 行政は、次世代を担う子どもたちへの市民参加と協働の機会づくりに努めるものとする。
5 行政は、市民参加や協働によるまちづくりへの強い意欲を持つ職員を育成するよう努めるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、市民参加と協働の機会を積極的に活用するよう努めるものとする。
2 市民は、市政に関心をもち、市民参加と協働の推進を通じて様々な公共の課題解決に主体的に取り組むよう努めるものとする。
3 市民は、地域社会の一員として自らの意見と行動に責任をもち、市民相互の合意形成に努めるものとする。
(市民参加の手続)
第6条 この条例における市民参加の手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) パブリックコメント手続(施策等の企画立案に当たり、施策等の趣旨や目的などを公表し、これについて提出された市民意見を考慮し、意思決定を行う手続をいう。)
(2) 審議会、委員会等による調査及び審議
(3) 意見交換会、公聴会、説明会、出前講座及びアンケートの実施
(4) 共同研究(専門家の助言を受けながら市民及び行政が共同で施策等に関する研究を行う場を設けることをいう。)
(5) 市民との協定による施策等の実施
(6) 地域において自主的活動を行う市民団体等による施策等の実施
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める手続
(市民参加の基本的な考え方)
第7条 行政は、施策等の企画立案、決定又は評価の過程において、前条各号に掲げる市民参加の手続のうち、最も適切かつ効果的であると認められる手続を行い、広く参加できる仕組みを整え、提出された意見を反映するよう努めるものとする。
(市民参加手続の適用除外)
第8条 行政は、次の各号のいずれかに該当する施策等については、市民参加の手続を行わないことができる。
(1) 迅速性又は緊急性を要するもの
(2) 法令又は条例で施策等の実施が定められており、当該法令等の規定の基準により行うもの
(3) 市税等の賦課徴収、使用料等の徴収に関するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定めるもの
(協働の推進)
第9条 行政は、公共の課題の解決のため、委託、支援等の協働における多様な形態のうち、適切かつ効果的であると認められるものを実施するよう努めるものとする。
(協働の基本施策)
第10条 行政は、市民との協働が円滑に進むよう、市民と協力し、次に掲げる施策に取り組むよう努めるものとする。
(1) 市民が市政に参画することができる機会づくりに関すること。
(2) 市民が互いに支援することができる仕組みづくりに関すること。
(3) 情報提供及び情報交換の推進、活動拠点の確保並びに人材開発の環境整備に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、協働を推進するために必要があると認める事項に関すること。
2 行政は、前項の施策を実施するため、行政の組織内における体制を整備するよう努めるものとする。
(市民参加と協働の推進に関する実施計画)
第11条 行政は、市民参加と協働の推進による魅力ある市政を総合的に推進するため、実施計画を定め、公表することとする。
(市民参加と協働を推進する第三者機関の設置)
第12条 この条例に基づく市民参加や協働を適切に推進するために、第三者機関を設置するものとする。
(第三者機関の掌握事務)
第13条 第三者機関は、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。
(1) 実施計画の策定に関する事項
(2) 実施計画の実施状況に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参加及び協働に関する事項
2 第三者機関は、前項の規定により調査等を行うほか、市民参加及び協働の推進に関し、市長に意見を述べることができる。
(条例等の見直し)
第14条 市長は、この条例に定める市民参加及び協働の制度が市民の意見を反映したものになるよう、条例施行後一定期間ごとに見直しを行うものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。