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条例

大阪市市民活動推進条例

自治体データ

自治体名 大阪市 自治体コード 27100
都道府県名 大阪府 都道府県コード 00027
人口(2015年国勢調査) 2,752,412人

条例データ

条例本文

市民活動推進条例

平成18年3月31日
条例第19号

大阪市市民活動推進条例を公布する。

大阪市市民活動推進条例

個性豊かで活力に満ちた魅力ある地域社会を築くためには、行政だけでなく、市民や、地域住民の組織、ボランティア団体、NPO等の市民活動団体、事業者がともに地域社会の一員として、お互いの役割を認め合い、連携協力して地域社会が抱える様々な課題解決に取り組んでいくことが求められている。

大阪市においては、これまで地域コミュニティを基盤に、市民が自らまちづくりの担い手となり、行政と一体となって魅力ある地域社会を築いてきた歴史がある。

また、近年の社会情勢の変化に伴い人々の価値観や生活様式の多様化が進む中で、新たに生じた課題に対応するためのボランティア団体やNPO等による公益性を有する活動が増えてきた。

このような状況において、大阪市としても、自主的な市民活動を一層推進するとともに、市民活動団体間の相互連携や市民活動団体と行政との協働の促進等多様な施策を総合的かつ計画的に展開する必要がある。

ここに、大阪市は、大阪に住み、集まり、働くすべての人々が互いに信頼し、共感できる社会を実現するため、市民活動を積極的に推進することを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、本市における市民活動の推進に関し、基本理念を定め、本市、市民(本市の区域内に通勤し、又は通学する者を含む。以下同じ。)、市民活動団体及び事業者の責務を明らかにするとともに、市民活動の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって個性豊かで活力に満ちた魅力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民活動 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的に、自主的に行う活動をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

ア 営利を目的とする活動

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(2) 市民活動団体 地域住民の組織、ボランティア団体、NPOその他の市民活動を行う団体をいう。

(基本理念)

第3条 本市における市民活動は、次に掲げる理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、推進されなければならない。

(1) 市民活動の推進は、公共の利益の増進を目的として行われるものであること

(2) 市民活動の推進に当たっては、本市、市民、市民活動団体及び事業者が対等な立場で互いの役割を認め合い、必要に応じて連携を図るものであること

(3) 市民活動の推進に当たっては、市民、市民活動団体及び事業者の自主性及び自立性が尊重されるものであること

(本市の責務)

第4条 本市は、基本理念にのっとり、市民活動を推進するために必要な施策を講じ、市民活動が活発に展開される環境づくりに取り組むものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、市民活動に対する理解を深め、地域社会に関心を持ち、自らできることを考えるとともに、自主的に市民活動に参加し、又は協力するよう努めるものとする。

(市民活動団体の責務)

第6条 市民活動団体は、基本理念にのっとり、その特性を生かしながら活動を行うとともに、自らの活動に伴う社会的責任を自覚し、その活動内容が広く市民に理解されるよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、市民活動に対する理解を深めるとともに、地域社会の一員として、市民、市民活動団体及び本市と連携協力して、市民活動を行うよう努めるものとする。

(市民活動団体との協働)

第8条 本市は、市民活動団体との協働の機会を拡大するよう努めるものとする。

2 前項の規定による市民活動団体との協働に当たっては、公平性、公正性及び透明性の確保に努めるものとする。

(情報の収集及び提供)

第9条 本市は、市民活動への関心を高め、本市、市民、市民活動団体及び事業者相互の交流及び連携を促進するため、市民活動に関する情報の積極的な収集及び提供を行うものとする。

(学習の機会の提供)

第10条 本市は、市民活動への関心を高め、市民活動に関する理解を深めるため、市民、市民活動団体及び事業者に対し、市民活動に係る学習の機会を提供するものとする。

(活動場所の提供)

第11条 本市は、市民活動を推進するため、市民活動団体に対し、市民活動を行う場所の提供に努めるものとする。

(市民活動推進審議会)

第12条 市民活動の推進に関する事項について、市長の諮問に応じて調査審議するため、大阪市市民活動推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に規定する事項について、市長に意見を述べることができる。

3 審議会は、委員12人以内で組織する。

4 審議会の委員は、学識経験者、市民活動団体の代表者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

5 審議会の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、市規則で定める。

附 則(第12条の規定、平成18年7月3日施行、告示第715号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条の規定の施行期日は、市長が定める。